不動産売却の税金はいつ払う?支払い時期と流れを解説

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目次

【まず結論】

・不動産売却の税金は、売却時ではなく翌年の確定申告後に支払います。
・利益(譲渡所得)が出た場合に譲渡所得税と住民税が課税されます。
・確定申告は売却した翌年の2月16日~3月15日頃に行います。
・事前に税額を把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。

「不動産を売ったら税金はいつ払うの?」「売却したその日に支払うの?」と疑問に思っていませんか。

不動産売却では利益が発生した場合に税金がかかりますが、売却代金の受け取りと税金の支払いは同じタイミングではありません。

この記事では、不動産売却後の税金の支払い時期や流れ、注意点についてわかりやすく解説します。


不動産売却でかかる税金とは?

不動産売却で利益が出た場合、主に次の税金が発生します。

  • 譲渡所得税
  • 住民税
  • 復興特別所得税

これらはまとめて「譲渡所得にかかる税金」と考えるとわかりやすいでしょう。


税金はいつ払うの?

結論から言うと、

売却した年ではなく、翌年に支払います。

例えば、

2026年に不動産を売却した場合

2027年に確定申告

2027年に税金を納付

という流れになります。

売却代金を受け取ったその日に税金を支払うわけではありません。


税金支払いまでの流れ

STEP1 不動産を売却する

まずは売買契約を締結し、引き渡しを行います。

例えば、

高垣町の戸建住宅を2026年8月に売却

した場合を考えてみましょう。

この時点では税金はまだ支払いません。


STEP2 譲渡所得を計算する

税金は利益に対して課税されます。

計算式

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用

  • 売却価格:4,000万円
  • 取得費:2,500万円
  • 譲渡費用:200万円

の場合

譲渡所得

4,000万円-2,500万円-200万円

=1,300万円

となります。


STEP3 翌年に確定申告する

不動産を売却した翌年に確定申告を行います。

期間の目安

2月16日~3月15日

譲渡所得がある場合や、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合は申告が必要です。


STEP4 所得税を納付する

確定申告後に所得税を支払います。

納付期限は通常、

確定申告期限と同じ3月15日頃

です。

口座振替や電子納税も利用できます。


STEP5 住民税を支払う

住民税は所得税とは別のタイミングで徴収されます。

一般的には、

売却翌年の6月頃から

納付が始まります。

そのため、

「所得税を払ったから終わり」

ではありません。

住民税も考慮した資金計画が必要です。


実際にいつ支払う?具体例で解説

日吉台の住宅を2026年10月に売却した場合

2026年

  • 売買契約
  • 引き渡し
  • 売却代金受領

税金の支払いなし


2027年2〜3月

  • 確定申告

2027年3月頃

  • 所得税納付

2027年6月以降

  • 住民税納付

このような流れになります。


税金が発生しないケースもある

次のような場合は税金がかからないことがあります。

3,000万円特別控除を利用した

マイホーム売却では、

譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金が発生しないケースもあります。


利益が出なかった

売却価格より取得費や譲渡費用が高い場合、

譲渡所得は発生しません。


高槻市でよくあるケース

高槻市では、

  • 高垣町
  • 日吉台
  • 芥川町

などの住宅地で長期間所有した住宅の売却相談が多くあります。

こうした物件では、

  • 長期譲渡所得
  • 3,000万円特別控除
  • 軽減税率の特例

が利用できるケースも少なくありません。

その結果、税額が大幅に軽減される場合があります。


よくある失敗パターン

売却代金を使い切ってしまう

翌年に税金が発生することを忘れているケースがあります。

税金分は残しておきましょう。


確定申告を忘れる

特例が利用できなくなる可能性があります。


住民税を計算に入れていない

所得税だけを想定していると資金不足になることがあります。


税金で慌てないための4つのポイント

① 売却前に税額を試算する

手取り額を把握できます。


② 特例制度を確認する

3,000万円特別控除などを活用しましょう。


③ 売却代金の一部を残しておく

翌年の納税資金として確保しておくことが大切です。


④ 確定申告の準備を早めに行う

契約書や領収書を保管しておきましょう。


よくある質問(FAQ)10選

Q1. 不動産売却の税金はいつ払いますか?

→売却した翌年の確定申告後に支払います。


Q2. 売却当日に税金は引かれますか?

→いいえ。通常は翌年に納付します。


Q3. 確定申告はいつ行いますか?

→売却した翌年の2月16日〜3月15日頃です。


Q4. 所得税はいつ支払いますか?

→確定申告後の3月頃です。


Q5. 住民税はいつ支払いますか?

→翌年の6月頃から納付が始まります。


Q6. 税金がかからないこともありますか?

→利益が出なかった場合や特例適用時は発生しないことがあります。


Q7. 3,000万円特別控除とは何ですか?

→譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。


Q8. 相続した家にも税金はかかりますか?

→利益が出れば課税対象になります。


Q9. 確定申告しないとどうなりますか?

→特例が受けられなかったり、追徴課税の対象になる可能性があります。


Q10. 税額を事前に知ることはできますか?

→譲渡所得を計算することでおおよその税額を把握できます。


専門家コメント|株式会社サンエイジ代表 日下部 裕明

不動産売却後に多いご相談が、「税金はいつ払うのですか?」という内容です。

高槻市内でも高垣町や日吉台などの住宅売却では、売却代金を受け取った後に税金が発生することを知らず、資金計画に困るケースがあります。

税金は翌年に支払うため、売却時点である程度の納税資金を確保しておくことをおすすめします。


まとめ|税金の支払い時期を理解して計画的に不動産売却を進めよう

不動産売却の税金は、

  • 売却後すぐではない
  • 翌年の確定申告後に支払う
  • 所得税と住民税で時期が異なる

という特徴があります。

また、

  • 3,000万円特別控除
  • 長期譲渡所得
  • 各種特例

を活用することで税負担を軽減できる場合もあります。

高槻市で不動産売却をご検討中の方は、売却価格だけでなく税金の支払い時期まで考慮した資金計画を立てることが大切です。


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