【箕面市 相続不動産売却】登記・手続き・税金をわかりやすく解説

結論|相続不動産の売却は「登記→手続き→税金」の順で整理すれば失敗しない

箕面市で相続した不動産を売却する場合、トラブルや損失の多くは手順を誤ることが原因です。ポイントは、
①相続登記を済ませる → ②売却手続きを整理する → ③税金・特例を確認する
この順番を守るだけで、相続不動産売却は驚くほどスムーズになります。


目次

はじめに

「名義は親のままだけど売れる?」「税金がどれくらいかかるか分からない」「何から始めればいい?」
相続不動産の売却は、通常の売却より確認事項が多く、後回しにされがちです。この記事では、箕面市で相続不動産を売却する際に必要な登記・手続き・税金を、初めての方にも分かるように整理します。


STEP1|相続登記(最初に必ずやること)

相続登記とは?

亡くなった方(被相続人)から、相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。

  • 相続登記は義務化
  • 相続を知った日から3年以内
  • 放置すると**過料(最大10万円)**の可能性

👉 登記が終わらないと売却できません


STEP2|相続関係・権利関係の整理

  • 相続人の確定(戸籍収集)
  • 遺言書の有無確認
  • 遺産分割協議(誰が売主になるか)

👉 兄弟共有のまま売却すると、全員の同意が必要になり難航しやすいです。


STEP3|売却方法を決める(仲介 or 買取)

仲介売却

  • 市場価格で売れる可能性が高い
  • 売却まで時間がかかることも

買取

  • 早期現金化が可能
  • 価格は相場より下がる

👉 「価格重視」か「スピード重視」かで選択します。


STEP4|相続不動産売却にかかる税金

譲渡所得税

売却益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。

  • 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

税率の目安

  • 長期譲渡(5年超):約20%
  • 短期譲渡(5年以下):約39%

※相続の場合、被相続人の取得時期を引き継ぎます。


STEP5|使える可能性がある税制特例

空き家の3,000万円特別控除

条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円控除

取得費加算の特例

支払った相続税の一部を、取得費に加算できる制度。

👉 売却前の確認が必須。後からでは使えない特例もあります。


箕面市で相続不動産売却が多いケース

  • 実家を相続して住まない
  • 空き家の管理ができない
  • 相続人が遠方在住
  • 将来使う予定がない

👉 早めに売却判断をした方が選択肢が広がる傾向があります。


よくある失敗パターン

  • 登記を後回しにして売却時期を逃す
  • 解体・リフォームを先にして損をする
  • 税金を知らずに手取りが減る
  • 兄弟間で話がこじれる

【専門家コメント】

「相続不動産売却は、不動産・登記・税金を一体で考えることが重要です。
箕面市でも、順番を整理するだけで数百万円単位の差が出ることがあります。
迷ったら“売る前相談”が最も安全です。」
株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 登記が終わっていなくても相談できる?
→ 可能です。手続きの段取りから案内します。
Q2. 兄弟共有でも売却できる?
→ 可能ですが、全員の同意が必要です。
Q3. 税金はいくらくらい?
→ 特例適用でゼロになるケースもあります。
Q4. 売却までどれくらいかかる?
→ 3〜6か月が目安です。
Q5. 解体は必要?
→ 事前判断は避け、査定比較を。
Q6. 相続税と売却税は別?
→ 別です。混同注意。
Q7. 遠方でも進められる?
→ オンライン対応可能です。
Q8. 空き家特例は必ず使える?
→ 条件次第です。
Q9. 相談だけでもOK?
→ もちろん可能です。
Q10. どこに相談すべき?
→ 不動産+司法書士・税理士連携先が安心です。


まとめ|相続不動産売却は「順番」がすべて

箕面市の相続不動産売却では、
登記を最優先
手続きを整理
税金・特例を事前確認
この3点を押さえることで、トラブルなく・損せず売却できます。


🏠 箕面市で相続不動産の売却を検討中の方へ

「何から始めればいいか分からない」
「税金が不安」
そんな方は、**株式会社みのパラ**にご相談ください。
登記・税金・売却をまとめて整理し、最短で安全な売却ルートをご提案します。

📞 072-734-6407
📩 info@minopara.co.jp
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会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
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営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
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