結論|相続登記は「放置すると不利になる手続き」。早めの対応が最大のリスク回避
2024年から相続登記は義務化され、
「そのうちやる」「空き家のままだから大丈夫」は通用しなくなりました。
豊中市でも、登記放置=将来の売却・活用ができなくなるリスクが現実になっています。
はじめに|なぜ今「相続登記」が問題になっているのか
相続登記はこれまで
「義務ではない」「罰則がない」
という理由で後回しにされがちでした。
その結果、
・所有者不明土地
・空き家問題
が全国で深刻化。
これを受けて、相続登記は法律で義務化されました。
① 相続登記義務化の概要
何が変わった?
・相続で不動産を取得した人は
・取得を知った日から3年以内に
・相続登記を行う義務
【対象】
・戸建て
・マンション
・土地
すべて該当します。
② 相続登記を放置するとどうなる?
罰則だけが問題ではない
【法的リスク】
・正当な理由なく放置 → 10万円以下の過料
【実務的リスク】
・売却できない
・賃貸に出せない
・解体・建替えができない
・次の相続で権利関係が複雑化
→ 罰則よりも、身動きが取れなくなることが最大の問題です。
③ 豊中市で実際に多い放置パターン
よくあるケース
・相続人が複数いて話が進まない
・実家が空き家のまま
・将来使うか分からず判断を先送り
・固定資産税だけ払い続けている
【注意】
→ 時間が経つほど、相続人が増え、
話し合いがさらに難しくなります。
④ 相続登記をしないと起きる“二次被害”
・空き家指定・管理指導
・固定資産税トラブル
・近隣との紛争
・金融機関の手続き不可
【ポイント】
→ 「登記していない」だけで、
不動産の価値が下がるケースも。
⑤ 相続登記の基本的な流れ
手続きは意外とシンプル
STEP1|相続人の確定
・戸籍謄本の収集
STEP2|遺産分割協議
・相続人全員の合意
STEP3|必要書類の準備
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書
STEP4|法務局へ登記申請
※司法書士に依頼するのが一般的。
⑥ 「すぐ売らない」場合でも登記は必要?
答え:必要です
・空き家のまま
・誰も住まない
・将来使うか未定
この場合でも、登記義務は免除されません。
登記=「使う・売る」の前提条件です。
⑦ 豊中市で相続登記と同時に考えるべきこと
・空き家として残す?
・売却する?
・賃貸にする?
・管理だけ続ける?
【重要】
→ 登記はゴールではなくスタート。
その後の選択肢を一緒に考えることが大切です。

【専門家コメント】
「相続登記義務化は、
“今すぐ困らない人”ほど後回しにしがちです。
でも、困った時にはもう遅い。
豊中市のように市場が安定している地域こそ、
早めの整理が一番損をしません。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 3年過ぎたらすぐ罰金?
→ まずは指導が一般的です。
Q2. 相続人が遠方でも可能?
→ 可能です。書類対応できます。
Q3. 費用はどれくらい?
→ 数万円〜が目安。内容で変動。
Q4. 共有名義でもいい?
→ 将来トラブルになりやすいです。
Q5. 遺言がない場合は?
→ 協議が必要です。
Q6. 司法書士は必須?
→ 必須ではないが推奨。
Q7. 相続税とは別?
→ 別の手続きです。
Q8. 登記後すぐ売れる?
→ はい。可能です。
Q9. 空き家のままでも?
→ 登記義務あり。
Q10. 何から始めれば?
→ 現状確認と相談です。
まとめ|相続登記は「やらなければならない準備」
豊中市で不動産を相続した場合、
・相続登記は義務
・放置はリスク
・早期対応が最も安全
という時代になりました。
「まだ大丈夫」なうちに動くことが、
将来の選択肢を守ります。
🏠 相続登記・空き家でお悩みの方へ
「登記だけ?売却も?」
そんな段階からのご相談も歓迎です。
株式会社みのパラでは、
司法書士と連携し、登記から活用まで整理します。
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営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




