【箕面市 不動産税率】長期・短期譲渡の違いと計算例

結論|「売るタイミング」で税率は約2倍変わる

箕面市で不動産を売却する場合、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わります。
短期譲渡は約39%、長期譲渡は約20%。この差は手取り額に直結します。重要なのは、売却前に所有期間と計算方法を正確に把握することです。

目次

はじめに

「税率っていくら?」「長期と短期の境目はいつ?」
不動産売却の税金で最も多い誤解が、**“5年以上住んでいれば長期”**という思い込みです。
実際には、売却した年の1月1日時点での所有期間が基準。箕面市のように価格帯が高いエリアでは、1年の違いで数百万円の差が出ることもあります。

不動産売却の税率は「所有期間」で決まる

所有期間の判定方法

売却した年の1月1日時点で何年所有しているか
・購入日から売却日ではない点に注意

短期譲渡所得の税率(5年以下)

税率

・所得税:30%
・住民税:9%
・復興特別所得税を含め合計 約39%

特徴

・税負担が非常に重い
・3,000万円特別控除が使えないケースも多い
可能なら回避したい区分

長期譲渡所得の税率(5年超)

税率

・所得税:15%
・住民税:5%
・復興特別所得税を含め合計 約20%

特徴

・税負担が大幅に軽減
・3,000万円特別控除との併用が可能
多くの売主が目指す区分

10年超でさらに軽減されるケース

軽減税率の特例(居住用)

・所有期間10年以上
・一定条件を満たす自宅売却
→ 長期譲渡よりさらに税率が下がる部分あり
※売却前の条件確認が必須

計算例で見る税額の違い

前提条件

・譲渡所得:1,000万円
・特例は使わない場合

短期譲渡の場合

1,000万円 × 約39% = 約390万円

長期譲渡の場合

1,000万円 × 約20% = 約200万円
👉 差額:約190万円
※ここに3,000万円特別控除が使えれば、税額はゼロになる可能性もあります。

箕面市で特に注意したいポイント

・購入から5年目前後の売却相談が多い
・年をまたぐだけで区分が変わるケースあり
・住み替え・相続が絡むと判断が複雑
売却時期の1〜3か月調整で結果が変わることも

税率だけで判断してはいけない理由

・市況(相場)が下がる可能性
・維持費・固定資産税の継続負担
・住み替えスケジュール
税率が下がっても、総合的に不利になるケースもあるため、全体設計が重要です。

専門家コメント

「箕面市の売却相談では、“あと数か月待てば長期になる”ケースが非常に多いです。
税率の違いを知っているだけで、判断の質が大きく変わります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

よくある質問(FAQ)

Q1. 住んで5年以上なら長期?
→ いいえ。1月1日時点での所有期間が基準です。
Q2. 相続した場合の所有期間は?
→ 被相続人の取得日を引き継ぎます。
Q3. 年末と年始、どちらが有利?
→ 所有期間次第で年始売却が有利な場合があります。
Q4. 税率は全国共通?
→ はい。国税・住民税は全国共通です。
Q5. 控除と税率は両方使える?
→ 条件を満たせば可能です。
Q6. 売却損でも税率は関係ある?
→ 損益通算・繰越控除に影響します。
Q7. 5年ギリギリでも相談すべき?
→ 必ず相談を。判断が変わることがあります。
Q8. 税率は途中で変わる?
→ 原則変わりませんが制度改正に注意。
Q9. 計算は自分でできる?
→ 概算は可能ですが、最終判断は専門家推奨。
Q10. いつ相談するのがベスト?
売却を決める前です。

まとめ|税率の理解が「売却戦略」を決める

箕面市で不動産を売却するなら、
短期か長期かの判定 → 税率の把握 → 売却時期の最適化
この3点を押さえることで、手取り額と納得感が大きく変わります。

🏠 税率を踏まえて売却を考えたい方へ

「自分は短期?長期?」
「いつ売るのが一番いい?」
そんな疑問は、売却時期と税金を総合的に設計する株式会社みのパラにご相談ください。
無理な営業はせず、状況整理から丁寧にサポートします。
📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
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会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
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営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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