結論|控除は「条件確認」と「初年度の確定申告」がすべて
箕面市で住宅を購入し住宅ローンを利用した場合、**住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)**を正しく使えるかどうかで、数十万円〜百万円単位の差が出ることがあります。
2025年版のポイントは、
・住宅の性能要件と入居年の確認
・初年度は必ず確定申告が必要
・必要書類の不備が最も多い
この3点です。事前に流れを把握しておけば、控除漏れは防げます。
はじめに|「知らなかった」では戻らないのが住宅ローン控除
「会社員だから年末調整で自動的にやってくれると思っていた」
「確定申告が必要だと知らなかった」
箕面市でも、住宅購入後に控除を受け損ねたという相談は少なくありません。住宅ローン控除は“申請して初めて受けられる制度”。ここでは、2025年版の基本条件と、確定申告の具体的な手順を分かりやすく解説します。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高に応じて、一定額が所得税・住民税から差し引かれる制度です。
新築・中古を問わず、条件を満たせば利用できます。
【2025年版】住宅ローン控除の主な条件
① 自ら居住する住宅であること
投資用・賃貸用は対象外
購入後、原則として6か月以内に入居していること
② 住宅ローンの返済期間
返済期間が10年以上の住宅ローンが対象
③ 住宅の床面積要件
原則として一定以上の床面積が必要
※登記簿面積で判定されます
④ 住宅の性能要件(重要)
2025年時点では、
・省エネ基準適合住宅
・ZEH水準住宅
・長期優良住宅
など、住宅の性能区分によって控除内容が変わります。
※性能証明書の提出が必要なケースあり
⑤ 合計所得金額の上限
年収ではなく合計所得金額で判定されます。
上限を超えると控除対象外となるため要注意です。
新築・中古での注意点の違い
新築住宅の場合
住宅性能の証明書が必要
建築会社からの書類不備に注意
中古住宅の場合
築年数要件あり
耐震基準適合証明書などが必要なケースあり
→ 中古は事前確認不足による控除不可が多発します。
住宅ローン控除の期間と考え方
控除期間は、住宅の種類・入居年・性能区分によって異なります。
一般的には一定年数にわたり、年末ローン残高に応じて控除されますが、
「何年」「いくら」になるかは個別判断が必要です。
初年度は必須|確定申告の流れ
ステップ1|必要書類を揃える
住宅ローン年末残高証明書
売買契約書(写し)
登記事項証明書
本人確認書類
住宅性能証明書(該当する場合)
ステップ2|確定申告書を作成
税務署
e-Tax
どちらでも申告可能です。
ステップ3|税務署へ提出
提出期限は原則3月15日まで
※期限後申告は控除が遅れる可能性あり
2年目以降はどうなる?
会社員の場合、2年目以降は年末調整で対応できます。
ただし、
勤務先へ「控除証明書」の提出が必要
転職・休職時は再度申告が必要な場合あり
といった注意点があります。
よくある失敗例
性能証明書を取得していない
床面積の基準を勘違いしている
入居日と申告年を間違えている
確定申告を忘れてしまった
これらは後から取り戻せないケースも多いため要注意です。

【専門家コメント】
「住宅ローン控除は、条件を1つ外しただけで“ゼロ”になることがあります。
特に中古住宅や性能要件が絡むケースは、購入前から確認しておくことが重要です。
不安な場合は、申告前に必ずチェックすることをおすすめします。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「住宅ローン控除の条件と確定申告を解説するYouTube動画を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 会社員でも確定申告は必要?
→ 初年度は必須です。2年目以降は年末調整対応が一般的です。
Q2. 中古住宅でも控除は使える?
→ 使えますが、築年数・耐震基準などの条件があります。
Q3. 夫婦でローンを組んだ場合は?
→ 持分とローン負担割合に応じて、それぞれ申告します。
Q4. 住民税からも控除される?
→ 所得税で控除しきれない分が、住民税から一部控除されます。
Q5. 確定申告を忘れたら?
→ 原則、後からの適用はできません。期限厳守が重要です。
Q6. e-Taxは難しい?
→ 書類が揃っていれば、比較的スムーズに申告できます。
Q7. 転職した年でも使える?
→ 条件を満たせば利用可能ですが、確認が必要です。
Q8. 控除額は毎年同じ?
→ 年末のローン残高に応じて変わります。
Q9. 親からの援助があると影響する?
→ 贈与税や控除条件に影響する場合があります。
Q10. 誰に相談すれば安心?
→ 不動産会社・税理士など、実務に詳しい専門家がおすすめです。
まとめ|住宅ローン控除は「事前確認」が最大の節税
条件を事前に確認する
初年度の確定申告を忘れない
書類不備を防ぐ
この3点を守るだけで、箕面市での住宅購入後も安心して控除を受けられます。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00〜18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




