大阪府北部の住宅都市である**豊中市**では、
不動産の売却・賃貸・相続をきっかけに確定申告が必要になる方が多くいます。
ところが、
「ちゃんと申告したつもりなのに税務署から連絡が来た」
「何が問題だったのか分からない」
という相談も非常に多いのが実情です。
不動産の確定申告は金額が大きく、
税務署がチェックしやすい分野でもあります。
本記事では、
・税務署が特に注目するポイント
・指摘されやすい典型的なミス
・豊中市で不動産申告を行う際の実務対策
を、分かりやすく整理します。
結論|不動産の確定申告は「曖昧さ」が一番危険
結論から言うと、
不動産の確定申告で指摘される多くのケースは、
故意の不正ではなく、根拠不足・説明不足です。
「だいたいこれくらい」
「前も同じようにやった」
こうした曖昧な処理が、
税務署からの確認・修正指摘につながります。
税務署が不動産申告を重視する理由
金額が大きく影響が出やすい
不動産は、
・売却益
・減価償却
・特例適用
などにより、
税額差が数百万円単位になることも珍しくありません。
書類で判断しやすい
売買契約書・登記・評価証明など、
客観資料が揃いやすく、
チェックがしやすい分野でもあります。
税務署が指摘しやすい代表的ポイント
① 取得費の計算が不明確
最も多い指摘ポイントです。
・購入時の契約書がない
・取得費を概算(5%)で処理
・リフォーム費用を過大計上
取得費は、
証拠書類がないと否認されやすい項目です。
② 経費の入れすぎ・入れなさすぎ
・私的支出を経費に含めている
・逆に計上漏れが多い
特に賃貸・売却では、
線引きの説明ができるかが重要です。
③ 特例適用の要件ミス
・3,000万円特別控除
・空き家特例
・軽減税率
要件を一部満たしていないまま申告すると、
後から特例が否認される可能性があります。
④ 名義・持分の不一致
・共有名義なのに1人分で申告
・登記内容と申告内容がズレている
登記情報は、
税務署が必ず確認する項目です。
⑤ 申告不要と思い込んでいる
・赤字だから不要
・税金が出ないから不要
これは大きな誤解です。
申告義務と納税義務は別であり、
申告漏れとして指摘されるケースがあります。
豊中市で多い不動産申告トラブルの傾向
・相続した実家を売却したケース
・取得費が古すぎて不明
・親子間取引を軽く考えていた
・特例だけ見て申告した
住宅地が多い豊中市では、
相続+売却絡みの指摘が特に目立ちます。
税務署から連絡が来やすい申告とは?
チェック対象になりやすい特徴
・高額な譲渡所得
・特例適用で税額ゼロ
・前年と大きく数字が変わった
これらは、
内容確認が入る確率が高い申告です。
指摘を防ぐための実務的対策
対策① 書類を「説明できる形」で保管
・契約書
・領収書
・登記事項証明書
「出せる」だけでなく、
説明できる状態が重要です。
対策② 根拠をメモで残す
金額の計算過程や判断理由を、
簡単なメモで残しておくだけでも、
後日の説明が格段に楽になります。
対策③ 特例は必ず要件を再確認
「ネットで見たから」ではなく、
国税庁の要件を再確認する姿勢が大切です。
対策④ 迷ったら専門家に確認
不動産は、
税理士にとっても専門分野です。
「少し聞くだけ」で防げる指摘は非常に多いです。

【専門家コメント】
「不動産の確定申告で問題になるのは、
“間違い”そのものより、
“説明できない処理”です。
豊中市では、
相続不動産の売却に関する申告で、
取得費や特例要件の確認不足が原因の指摘が多く見られます。
数字よりも、
“なぜその処理をしたか”を説明できることが重要です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 税務署から連絡が来たら必ず修正?
→ いいえ。確認だけの場合もあります。
Q2. 電話と書面、どちらが多い?
→ 最初は電話連絡が多いです。
Q3. 赤字でも申告は必要?
→ 原則必要です。
Q4. 取得費が分からない場合は?
→ 概算取得費を使えますが注意が必要です。
Q5. 特例を使うと必ずチェックされる?
→ 可能性は高くなります。
Q6. 修正申告はペナルティ?
→ 自主的であれば軽微です。
Q7. 税理士なしでも大丈夫?
→ 内容次第ですがリスクは高まります。
Q8. 何年前まで遡られる?
→ 原則5年です。
Q9. 領収書がなくても説明できる?
→ 難しい場合が多いです。
Q10. 相談のベストタイミングは?
→ 申告前、または売却が決まった時点です。
まとめ|不動産確定申告は「説明力」が最大の防御
豊中市で不動産に関する確定申告を行う際、
重要なのは
・数字の正確さ
・根拠資料の有無
・説明できるかどうか
この3点です。
税務署は、
「不動産を売ったこと」自体ではなく、
その処理が合理的かどうかを見ています。
不安がある場合は、
早めに専門家へ確認することで、
余計な指摘や修正を防ぐことができます。
結果的にそれが、
時間・お金・精神的負担を最小限に抑える最善策になります。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




