大阪府北部の住宅都市である**豊中市**では、
相続対策や住み替えを背景に、
「親から子へ不動産を贈与したいが、税金が心配」
「非課税でできる方法はある?」
という相談が増えています。
不動産贈与は有効な資産承継手段ですが、
贈与税の仕組みを誤解したまま進めると、想定外の税負担が生じます。
本記事では、
・不動産贈与税の基本
・課税・非課税枠の考え方
・豊中市で実務的に使われる節税のコツ
を、分かりやすく整理します。
結論|贈与税は「枠」と「制度選択」で結果が大きく変わる
結論から言うと、
不動産贈与の税負担は
評価額そのものより、制度の選び方で決まると言っても過言ではありません。
・暦年課税
・相続時精算課税
・特例の有無
これらを整理せずに名義を変えると、
相続より不利になるケースもあります。
不動産贈与税とは?
贈与税の基本
贈与税は、
個人から無償で財産を受け取った場合に課税される税金です。
不動産の場合、
固定資産税評価額をもとに税額が計算されます。
相続税との違い
・相続税:基礎控除が大きい
・贈与税:基礎控除は年110万円のみ
不動産は評価額が高くなりやすいため、
贈与税は高額になりやすい点が最大の注意点です。
贈与税の課税方法は2種類
① 暦年課税
毎年110万円まで非課税となる、
最も一般的な方式です。
メリット
・制度がシンプル
・少額贈与を分散できる
デメリット
・不動産の一括贈与には不向き
・持分贈与は管理が煩雑
② 相続時精算課税
一定条件のもと、
2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
注意点
・選択後は撤回不可
・将来の相続時に合算課税
・小規模宅地特例との関係に注意
不動産贈与では、
使い方次第で有効にもリスクにもなります。
非課税・軽減につながる代表的な制度
基礎控除(暦年課税)
毎年110万円まで非課税。
ただし、
不動産評価額にはほぼ影響しないケースが多いです。
配偶者控除(居住用不動産)
婚姻期間20年以上の配偶者に、
居住用不動産を贈与する場合、
最大2,000万円まで非課税。
子への贈与とは別枠です。
豊中市で不動産贈与税が高くなりやすい理由
住宅地評価が安定して高い
豊中市は住宅需要が高く、
固定資産評価額が
想定より高く出やすい傾向があります。
土地と建物の合算評価
土地+建物で評価されるため、
合計額が一気に大きくなります。
不動産贈与税を抑える実務的なコツ
コツ① まず「相続と比較」する
贈与ありきではなく、
・相続
・売却
・家族信託
と比較した上で、
最も負担が少ない方法を選びます。
コツ② 名義を一気に変えない
持分贈与や段階的整理により、
税負担を分散できる場合があります。
ただし、
管理・共有リスクには注意が必要です。
コツ③ 制度選択は税理士とセットで
相続時精算課税は、
一度選ぶと戻れない制度です。
不動産評価・将来相続を含めた設計が必須です。
贈与後にかかるその他の税金
不動産取得税
相続では非課税ですが、
贈与では課税対象になります。
登録免許税
所有権移転登記時に必要です。
固定資産税
名義変更後は、
受贈者(子)に課税されます。

【専門家コメント】
「不動産贈与税は、
“非課税枠があるから大丈夫”と考えると危険です。
豊中市では、
評価額が高く、
贈与後に税額を見て驚かれる方が少なくありません。
相続・贈与・売却を横断的に比較し、
制度を正しく選ぶことが、
最大の節税につながります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 親子間でも贈与税はかかる?
→ 原則かかります。
Q2. 110万円以内なら不動産も非課税?
→ 評価額が110万円以内の場合のみです。
Q3. 相続時精算課税はお得?
→ ケース次第です。
Q4. 贈与税は必ず申告?
→ 非課税でも申告が必要な場合があります。
Q5. 持分贈与は有効?
→ 有効ですが管理が複雑になります。
Q6. 途中で相続に切り替えられる?
→ 制度によって不可です。
Q7. 贈与後に売却できる?
→ 可能ですが税務に注意が必要です。
Q8. 評価額はどう決まる?
→ 固定資産税評価額が基準です。
Q9. 税理士は必要?
→ 強く推奨されます。
Q10. 相談のベストタイミングは?
→ 贈与を考え始めた段階です。
まとめ|不動産贈与税は「制度理解」が最大の節税策
豊中市で不動産贈与を行う場合、
重要なのは
・課税方式の理解
・非課税枠の正しい使い方
・相続との比較
この3点です。
不動産贈与は、
正しく設計すれば有効、
誤れば大きな税負担になります。
焦らず、
専門家と一緒に全体像を整理したうえで進めることが、
後悔しない資産承継への近道です。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




