結論|条件を満たせば、相続した空き家の売却益から最大3,000万円を非課税にできる
箕面市で相続した空き家を売却する場合、**一定の条件を満たせば「空き家の3,000万円特別控除」**を利用できます。この特例を使えるかどうかで、手取り額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。重要なのは、売却前に条件を正確に確認することです。
はじめに
「相続した実家を売ったら税金はいくら?」「3,000万円控除って誰でも使える?」
空き家売却の相談で、最も多いのが税金に関する不安です。本記事では、箕面市で空き家を売却する際に知っておきたい、3,000万円特別控除の仕組み・条件・注意点を分かりやすく解説します。
空き家の3,000万円特別控除とは?
相続した空き家を売却した際、
譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。
- 課税対象の利益を大きく圧縮できる
- 条件を満たせば、譲渡所得税がゼロになるケースも
👉 相続空き家の売却では、最重要レベルの特例です。
特例が使える主な条件【チェックリスト】
① 相続で取得した空き家であること
- 被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた住宅
- いわゆる「実家」が対象
② 昭和56年5月31日以前に建築された家
- 旧耐震基準の建物が原則対象
- 昭和56年6月1日以降の建物は対象外
※ただし、解体して更地で売る場合は築年数要件が実質緩和されます。
③ 相続後、売却まで空き家であること
- 相続後に人に貸していない
- 事業や倉庫として使っていない
👉 一時的な利用でも、特例が使えなくなる可能性があります。
④ 売却価格が1億円以下
- 箕面市の一般的な戸建て・空き家であれば、ほとんどが該当
⑤ 一定期間内に売却していること
- 相続開始から**原則3年以内(年末まで)**に売却
- 期限を1日でも過ぎると適用不可
👉 スケジュール管理が最重要ポイントです。
建物を残す?解体する?判断の分かれ目
建物を残して売る場合
- 耐震基準を満たす必要あり
- 耐震改修費用がかかるケースあり
解体して更地で売る場合
- 建物要件をクリアしやすい
- 解体費用はかかるが、特例適用しやすい
👉 税額と解体費用の比較判断が必要です。
よくある勘違い・注意点
- 相続人が住んだ → ❌ 対象外になる可能性
- 売却前に賃貸に出した → ❌ 原則不可
- リフォームしてから売った → △ 内容次第で注意
- 共有名義 → △ 持分ごとに判定
箕面市で特例を使うための実務ポイント
- 売却前に適用可否を必ず確認
- 解体・耐震改修は順番を間違えない
- 確定申告が必須(自動適用ではない)

【専門家コメント】
「空き家の3,000万円特別控除は、“知っているかどうか”で結果が大きく変わる制度です。
箕面市でも、条件を知らずに進めて数百万円損をするケースを見てきました。
売却前に必ず、適用条件と進め方を整理してください。」
— 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 必ず3,000万円控除が使える?
→ いいえ。条件を満たした場合のみです。
Q2. 兄弟で相続した場合は?
→ 持分ごとに判断されます。
Q3. 解体費用は経費になる?
→ 条件により譲渡費用に算入可能です。
Q4. 耐震改修は必須?
→ 建物を残す場合は必要になることがあります。
Q5. 売却後に知っても使える?
→ 申告期限内であれば可能な場合があります。
Q6. 空き家期間が短くてもOK?
→ 要件を満たしていれば問題ありません。
Q7. 税理士に相談すべき?
→ はい。併用を強くおすすめします。
Q8. 更地で売ると不利?
→ 価格と税金の総合判断が必要です。
Q9. 相続登記が未了でも使える?
→ 事前に登記が必要です。
Q10. 相談だけでも可能?
→ もちろん可能です。
まとめ|3,000万円特例は「売る前の確認」がすべて
箕面市の空き家売却でこの特例を使うには、
相続・築年数・利用状況を確認
売却期限を守る
解体・改修の順番を誤らない
この3点が重要です。売却後では手遅れになるため、必ず事前確認を行いましょう。
🏠 箕面市で空き家売却・特例確認をしたい方へ
「うちは特例が使える?」
「解体した方がいいか迷っている」
そんな方は、**株式会社みのパラ**にご相談ください。
税理士と連携しながら、損をしない売却判断をサポートします。
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