結論|共有名義の売却は「全員同意+書面化」が必須。段取りを誤ると売却は止まる
箕面市で共有名義不動産を売却するには、共有者全員の同意が原則です。口頭合意だけでは足りず、同意内容を文書で明確化し、必要書類を揃えることが成功の近道。結論は、同意形成→書面化→登記・売却の順で進めることです。
はじめに
「一人は売りたいが、もう一人が慎重」
「相続後の共有で話が進まない」
「同意が必要と言われたが何をすればいい?」
箕面市でも、共有者同意の不備が原因で売却が長期化する例が多く見られます。本記事では、共有者同意に必要な手続きと注意点を、実務目線で分かりやすく解説します。
共有者同意が必要になる理由
- 共有名義は全員が処分権を持つ
- 売却は所有権の移転=重大な処分行為
- 民法上、全員同意が原則
👉 一部同意では進められません。
共有者同意が必要な場面
- 不動産の売却
- 解体や大規模変更
- 抵当権設定(担保提供)
※ 賃貸や管理行為は例外あり。
STEP1|同意形成(合意づくり)
合意を得るためのポイント
- 複数社の査定で価格を客観化
- 売却後の分配を数値で提示
- 時期・条件(価格帯・引渡日)を整理
👉 第三者(不動産会社)同席で合意が進むことが多いです。
STEP2|同意内容の書面化(最重要)
必ず作る書類
- 売却同意書(共有者全員の署名・実印)
- 委任状(代表者を立てる場合)
記載すべき事項
- 対象不動産の表示(登記簿どおり)
- 売却条件(価格目安・期限)
- 分配方法・割合
👉 口頭合意はトラブルの元です。
STEP3|登記・売却実務へ
- 権利証(登記識別情報)の確認
- 印鑑証明書の取得
- 売買契約・決済・引渡し
👉 共有者が多いほど事前準備が成否を分ける。
共有者同意で注意すべき落とし穴
- 一人でも撤回すると白紙
- 条件未整理で後出し要求
- 共有者の連絡不通
- 共有のまま放置(価値低下)
👉 早期に期限と条件を決めることが重要。
同意が得られない場合の代替策(概要)
- 代償分割(どちらかが買い取る)
- 持分売却(最終手段・価格低下)
- 共有物分割請求(法的手続き)
※ 本記事は同意前提の手続き解説です。
箕面市で多い実務上の注意
- 相続由来の兄弟共有
- 空き家で管理負担が不公平
- 坂道・擁壁で修繕判断が割れる
👉 管理費・税負担の可視化が合意形成を助けます。

【専門家コメント】
「共有者同意は、“集める”より“整える”ことが重要です。
箕面市でも、条件と書面を先に固めることで、途中撤回や揉め事を防げたケースが多くあります。」
— 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 口頭同意でも売れる?
→ できません。書面化が必須です。
Q2. 代表者を立てられる?
→ 委任状があれば可能です。
Q3. 一人が途中で反対したら?
→ 売却は中断します。
Q4. 連絡が取れない共有者がいる
→ 法的手続きの検討が必要です。
Q5. 同意書の雛形は?
→ 不動産会社・司法書士で用意可能。
Q6. 税金は誰が払う?
→ 原則、持分割合で按分。
Q7. 査定は全員で受ける?
→ 客観性確保のため推奨。
Q8. 共有のまま賃貸は?
→ 原則同意が必要。
Q9. 相談だけでも可能?
→ もちろん可能です。
Q10. どこに相談すべき?
→ 共有売却の実務に強い窓口です。
まとめ|共有者同意は「条件・書面・順番」で成功する
箕面市の共有名義売却では、
全員同意を前提に
条件を数値化
書面で固定
この3点で、売却停滞とトラブルを確実に防げます。
🏠 箕面市で共有者同意の取りまとめにお困りの方へ
「同意が集まらない」
「条件整理から手伝ってほしい」
そんな方は、**株式会社みのパラ**にご相談ください。
合意形成から売却完了まで、実務で前に進む段取りをご提案します。
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