【箕面市 リースバック】売却後も住み続けられる仕組みを解説

結論|リースバックは「家を売って資金化しつつ、住まいと生活を守る」選択肢

箕面市で自宅を売却したあとも住み続けたい場合、リースバックという方法があります。結論は、
①自宅を売却 → ②買主と賃貸契約 → ③家賃を払いながら居住継続
この仕組みにより、まとまった資金を確保しながら、引越しをせず生活を維持できます。


目次

はじめに

「住宅ローンが重いが、今の家から離れたくない」
「老後資金を確保したい」
「競売や任意売却は避けたい」
箕面市でも、こうした悩みからリースバックを検討する方が増えています。本記事では、リースバックの仕組み・メリット・注意点を、初めての方にも分かるよう解説します。


リースバックとは?

  • 自宅を不動産会社・投資家へ売却
  • 同時に賃貸借契約を結ぶ
  • 売却後も借主として住み続ける

👉 所有権は手放しますが、生活拠点は変わりません


リースバックが選ばれる主な理由

  • 住宅ローン・残債整理
  • 老後資金・生活資金の確保
  • 相続・離婚など将来整理
  • 引越し・学区変更を避けたい

👉 「住まい」と「お金」を分けて考えられるのが特徴です。


STEP1|自宅を売却する

  • 市場価格よりやや低めになることが多い
  • 売却代金でローン完済・資金確保

👉 価格と条件のバランスが重要です。


STEP2|賃貸契約を結ぶ

契約内容のポイント

  • 家賃額
  • 契約期間(定期借家・普通借家)
  • 更新条件
  • 将来の再購入可否

👉 家賃と契約形態の確認が最重要です。


STEP3|住み続ける

  • 引越し不要
  • 生活環境・近隣関係を維持
  • 固定資産税・修繕負担がなくなるケースも

👉 精神的な負担を抑えられます。


箕面市でリースバックが向いているケース

  • 坂道・擁壁があり一般売却に時間がかかりそう
  • 学区・近隣コミュニティを重視したい
  • 築年数は古いが立地が良い住宅

👉 地域事情を理解した条件調整が欠かせません。


リースバックのメリット

  • 即資金化できる
  • 引越し不要
  • 競売・任意売却を回避
  • 将来設計の選択肢が広がる

リースバックの注意点・デメリット

  • 売却価格は相場より下がる傾向
  • 家賃支払いが継続する
  • 契約内容次第で長く住めない可能性

👉 契約条件を必ず書面で確認しましょう。


リースバックと任意売却の違い

  • リースバック:売却後も居住継続が前提
  • 任意売却:売却後は退去が原則

👉 目的によって選択肢は変わります。


【専門家コメント】

「リースバックは、“売るか住むか”の二択ではありません
箕面市でも、生活環境を守りながら資金問題を解決できたケースは増えています。
大切なのは、条件を理解し、無理のない契約を結ぶことです。」
株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 誰でもリースバックできる?
→ 物件条件・地域により異なります。
Q2. 家賃はいくらくらい?
→ 売却価格・条件により変動します。
Q3. ずっと住み続けられる?
→ 契約内容次第です。
Q4. 将来買い戻せる?
→ 条件付きで可能な場合があります。
Q5. 住宅ローンは完済できる?
→ 売却代金で完済するケースが多いです。
Q6. 固定資産税は?
→ 原則、所有者(買主)が負担。
Q7. 近所に売却は知られる?
→ 通常の売却と同様です。
Q8. 競売直前でも可能?
→ 状況により可能な場合があります。
Q9. 相談は無料?
→ 可能です。
Q10. どこに相談すべき?
→ リースバック実務に強い窓口です。


まとめ|リースバックは「住まいを守るための売却」

箕面市でリースバックを検討するなら、
仕組み理解
条件確認
専門家相談
この3点で、後悔のない選択ができます。


🏠 箕面市でリースバックをご検討の方へ

「売却後も住み続けたい」
「今の家を離れたくない」
そんな方は、**株式会社みのパラ**にご相談ください。
リースバックが本当に適しているか、中立的な立場で整理します。

📞 072-734-6407
📩 info@minopara.co.jp
🌐 https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
免許番号:大阪府知事(2)第60090号

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