結論|認知症でも「成年後見制度」を使えば不動産売却は可能。独断は絶対NG
箕面市で不動産所有者が認知症と診断された場合、本人の判断能力が不十分なまま売却を進めることはできません。結論から言えば、
①成年後見人を選任 → ②家庭裁判所の許可を取得 → ③正規手続きで売却
この流れを踏めば、法的に安全な不動産売却が可能です。
はじめに
「親が認知症になり、家を売れなくなった」
「施設費用のために売却したいが進め方が分からない」
「勝手に売るとトラブルにならないか不安」
箕面市でも、高齢化に伴い認知症と不動産売却の問題は急増しています。本記事では、成年後見制度を使った安全な売却手続きを分かりやすく解説します。
認知症になると不動産は売れない?
原則ルール
- 不動産売却は法律行為
- 認知症で判断能力が不十分 → 契約無効リスク
👉 そのため、成年後見制度の利用が必須になります。
成年後見制度とは?
- 判断能力が低下した人を法律的に支援する制度
- 家庭裁判所が後見人を選任
- 財産管理・契約行為を代行
👉 不動産売却も、後見人+裁判所許可で進めます。
成年後見制度を使った売却の全体像
- 成年後見人の申立
- 家庭裁判所の選任
- 売却方針・査定
- 家庭裁判所へ売却許可申立
- 許可後に売却・決済
👉 通常売却より時間がかかるのが特徴です。
STEP1|成年後見人を申し立てる
申立人になれる人
- 配偶者
- 子・兄弟
- 親族
- 市区町村長(例外)
必要書類(例)
- 医師の診断書
- 戸籍・住民票
- 財産目録
👉 手続きには1〜2ヶ月程度かかることが一般的です。
STEP2|売却理由と条件を整理
裁判所が重視するポイント
- 売却の必要性(介護費・生活費)
- 売却価格の妥当性
- 本人の不利益にならないか
👉 介護施設費用・修繕負担など、理由を明確化します。
STEP3|家庭裁判所の売却許可を取得
- 査定書(複数社)が必要
- 売却条件(価格・時期)を提示
- 裁判所の許可後にのみ契約可能
👉 許可なし売却は無効になります。
STEP4|売却・決済を行う
- 後見人が売主として契約
- 決済時も後見人が立会い
- 売却代金は本人名義で管理
👉 売却後も裁判所への報告義務があります。
箕面市で多い認知症不動産のケース
- 実家が空き家化
- 坂道・擁壁で管理が困難
- 介護施設入居費用の捻出
- 相続前の資産整理
👉 売却理由が明確なほど許可が得やすい傾向があります。
成年後見制度の注意点
- 手続きに時間がかかる
- 自由な判断はできない
- 売却後も後見は原則継続
- 費用(後見人報酬)が発生
👉 可能なら**事前対策(家族信託)**も検討を。

【専門家コメント】
「認知症発症後でも、成年後見制度を使えば不動産売却は可能です。
箕面市でも、介護費用確保のために後見制度を使って安全に売却したケースは多くあります。
重要なのは、独断で動かず、正しい手続きを踏むことです。」
— 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 家族が代わりに売ってもいい?
→ できません。後見人と裁判所許可が必要です。
Q2. 申立から売却までの期間は?
→ 半年程度が目安です。
Q3. 後見人は家族になれる?
→ 可能ですが、第三者が選任される場合もあります。
Q4. 売却価格は自由に決められる?
→ 相場から外れると許可が出ません。
Q5. 売却費用は誰が負担?
→ 原則、本人財産から支払います。
Q6. 認知症が軽度でも必要?
→ 判断能力次第で必要になります。
Q7. 途中で売却をやめられる?
→ 状況次第で可能です。
Q8. 家族信託との違いは?
→ 信託は事前対策、後見は事後対応です。
Q9. 相談だけでもできる?
→ もちろん可能です。
Q10. どこに相談すべき?
→ 認知症不動産の実務に強い窓口です。
まとめ|認知症不動産売却は「制度を正しく使う」が唯一の安全策
箕面市で認知症の方の不動産を売却するなら、
成年後見制度を使う
裁判所許可を得る
専門家と進める
この3点で、トラブルのない安全な売却が可能です。
🏠 箕面市で認知症不動産の売却にお困りの方へ
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そんな方は、**株式会社みのパラ**にご相談ください。
成年後見制度を前提に、安全で現実的な売却ルートを整理します。
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