【まず結論】
・空き家を放置すると草木の越境・害虫発生・悪臭・不法投棄など複数の近隣トラブルに発展します。
・建物の倒壊や落下物で隣地・通行人に被害が生じた場合、所有者は民法717条の工作物責任に基づき損害賠償を負います。
・近隣トラブルの根本解決には、適切な管理継続か、売却・買取による所有権の移転が最も確実な方法です。
高槻市内でも、相続などをきっかけに空き家となった物件が長期間放置され、近隣住民とのトラブルに発展するケースが増えています。
「誰かが苦情を言ってくるまで大丈夫」と思っていても、気づかないうちに法的責任を問われる状況になっている場合があります。
本記事では、空き家が原因となる近隣トラブルの具体的な事例と、所有者として取るべき対策を解説します。
高垣町・日吉台エリアなど高槻市内の住宅地でも起こりうる問題ですので、ぜひ参考にしてください。
空き家が原因となる近隣トラブルの主な種類
空き家が引き起こすトラブルは多岐にわたります。どのような問題が起こりやすいかを把握しておくことが、事前対策の第一歩です。
草木・雑草・害虫・悪臭の問題
- 管理されない庭木・雑草が隣地に越境して日照や通行を妨げる場合があります
- 腐敗した落ち葉や生ゴミが悪臭を放ち、近隣の生活環境を悪化させる場合があります
- 草木が茂ることでゴキブリ・ネズミ・蚊などの害虫が繁殖しやすくなる場合があります
- 雨水が滞留しボウフラが発生するなど、衛生面でのリスクが高まる場合があります
👉 高垣町のような戸建て住宅が密集するエリアでは、隣家との距離が近いため、庭木の越境や害虫の影響が特に大きくなる場合があります。年に2〜3回の草刈りと庭木の剪定を行うだけでも、トラブルを大幅に減らすことができます。
不法投棄・不審者・放火などの犯罪リスク
- 施錠が不完全な空き家は不審者が侵入しやすく、たまり場として利用される場合があります
- 人の出入りがない空き家の敷地は粗大ゴミや産業廃棄物の不法投棄場所になる場合があります
- 廃材や枯れ草が蓄積した空き家は放火の被害を受けやすく、近隣への延焼リスクも高まります
- 犯罪が起きると周辺の治安イメージが悪化し、地域全体の不動産価値にも影響が出る場合があります
👉 「空き家」と一目でわかる外観(ポスト溢れ・雑草繁茂・窓の破損)は、犯罪者に格好の標的と見なされる場合があります。外観管理を徹底するだけで犯罪リスクを大きく下げることができます。
トラブル事例①|草木・害虫が隣地に越境するケース
草木の越境は、空き家トラブルの中でも最も相談が多い問題のひとつです。放置期間が長くなるほど越境の程度が深刻になる場合があります。
越境トラブルの具体的な事例と影響
- 隣地の樹木の根が越境してブロック塀を破損させる事例があります
- 繁茂した枝が隣の屋根に覆いかぶさり、雨樋に葉が詰まって雨漏りを引き起こす事例があります
- 害虫が越境してきたことで隣家に大量のシロアリ被害が出た事例があります
- 腐敗した果実が落下して隣地を汚損し、臭いで生活に支障をきたした事例があります
👉 日吉台のように比較的土地が広い地域では、大木に成長した樹木が隣地に大きくはみ出してしまうケースがあります。早期に剪定や伐採を行うことで、修繕費用の負担を回避できる場合があります。
所有者の法的責任と対応義務
- 民法233条の改正(2023年4月施行)により、隣地の竹木の枝が越境した場合、一定条件のもとで隣地所有者が自ら切除できるようになりました
- 越境した枝・根が隣地に損害を与えた場合、空き家の所有者に損害賠償責任が生じる場合があります
- 隣地から越境除去の申し出があれば、所有者は速やかに対応する義務がある場合があります
👉 法改正により近隣住民が越境した枝を伐採できるようになりましたが、費用の負担は依然として空き家所有者に求められる場合があります。トラブルを防ぐには、所有者自身が定期的に剪定を行うことが最も有効です。
トラブル事例②|建物の倒壊・落下物による被害
老朽化した空き家は、地震・台風などの自然現象だけでなく、日常的な劣化によっても倒壊・落下物被害が発生する危険性があります。
老朽化した建物が引き起こすリスク
- 屋根材・外壁材・雨樋が強風で飛散し、隣家や通行人に直撃する場合があります
- シロアリや腐朽によって床・柱・梁が著しく弱体化し、建物全体が傾いたり崩れたりする場合があります
- ブロック塀の倒壊が道路や隣地に被害を与える事例は全国で多数報告されています
- ガラスが割れたまま放置されていると、落下して歩行者に怪我を負わせる場合があります
👉 高槻市内の旧耐震基準(1981年5月以前)の建物は特に倒壊リスクが高い場合があります。台風シーズン前に屋根・外壁の点検を行い、危険箇所を早期に修繕することが重要です。
被害が発生した場合の損害賠償責任
- 民法717条(工作物責任)により、建物・ブロック塀など工作物の設置・保存に瑕疵があり他人に損害を与えた場合、所有者が賠償責任を負います
- 管理不全として「特定空き家」に指定されると、行政指導・勧告・命令・代執行の対象になる場合があります
- 損害賠償額は被害の規模によって数十万円〜数百万円に及ぶ場合があります
👉 「知らなかった」では免責されない場合がほとんどです。遠方に住む所有者の場合でも、定期的に建物の状態を確認するか、管理業者に委託することが自衛策として重要です。
トラブル事例③|不審者の侵入・犯罪利用
人が住まなくなった空き家は、防犯上の脆弱性が高まり、不審者が侵入・滞在する場所として利用される場合があります。
空き家が犯罪に利用されやすい理由
- 人の出入りがなく異変に気づかれにくいため、不審者にとって「安全な隠れ場所」になる場合があります
- 施錠が甘い窓・勝手口・換気口から容易に侵入できる場合があります
- 廃材・什器・電線など換金できる素材が盗まれる「空き巣被害」が発生する場合があります
- 青少年のたまり場・薬物使用の場所として利用される事例も報告されています
👉 空き家が「たまり場」になると、夜間の騒音・ゴミの不法投棄・落書きなど二次的なトラブルにも発展する場合があります。早期に施錠の強化と定期的な巡回を実施することが重要です。
周辺住民への影響と所有者のリスク
- 空き家が犯罪の拠点になると、周辺住民の体感治安が悪化し、地域の資産価値が下がる場合があります
- 不審者による火災が発生した場合、所有者に管理責任が問われる場合があります
- 空き家内での事故・死亡が発生すると「事故物件」扱いになり、売却が著しく困難になる場合があります
👉 不審者侵入は所有者が気づきにくい問題のひとつです。定期的な巡回・センサーカメラの設置・近隣への見守り依頼など、複数の対策を組み合わせることで防犯効果を高めることができます。
近隣トラブルを防ぐための対策と根本的な解決策
近隣トラブルを防ぐには、日常的な管理と、長期的な視点での「空き家をどうするか」という判断の両方が必要です。
定期的な管理と最低限の維持対策
- 年2〜3回の草刈り・庭木の剪定で越境トラブルを予防する
- 全ての窓・ドア・勝手口を施錠し、補助錠を追加して侵入リスクを下げる
- 屋根・外壁・ブロック塀を年1回点検し、危険箇所を早期修繕する
- 郵便受けを定期的に空にして「管理されている」外観を維持する
👉 これらの管理を自分で行うのが難しい場合は、空き家管理専門業者に委託する方法もあります。月1〜2回の巡回・草刈り・郵便物回収をまとめて依頼でき、費用は月5,000〜15,000円程度になる場合があります。
売却・活用で問題を根本から解決する
- 空き家を売却することで、管理負担・固定資産税・近隣トラブルリスクをすべて解消できます
- リフォームして賃貸に出すことで、入居者が管理者となりトラブルリスクが下がる場合があります
- 現状のままでも不動産会社による買取で手放せる場合があります
- まず査定を取ることで「売れるかどうか」「いくらになるか」を把握し、具体的な行動につなげることができます
👉 「いつか使うかもしれない」と保有し続けるよりも、早めに売却や活用の方向性を決める方が、トータルのコスト・リスクを抑えられる場合があります。サンエイジでは高槻市内の空き家の査定・売却・買取に対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。
FAQ|よくある質問
Q1. 空き家の草木が隣地に越境した場合、所有者は必ず対処しなければなりませんか?
→民法の規定により越境した枝の除去を求められた場合、所有者は対応する義務がある場合があります。
Q2. 隣の空き家の屋根材が飛んできて自宅が壊れた場合、どこに相談すればいいですか?
→まず空き家の所有者に連絡し、損害賠償を請求することが基本的な対応です。
Q3. 近所の空き家が不審者のたまり場になっています。どう対処すればいいですか?
→警察への通報と、空き家所有者への連絡を並行して行うことが有効です。
Q4. 空き家を相続したばかりで管理が難しい場合、どうすればいいですか?
→管理業者への委託または早期の売却・買取を検討することで、リスクを最小化できる場合があります。
Q5. 空き家が「特定空き家」に指定されると何が変わりますか?
→住宅用地の固定資産税特例が外れ、税額が大幅に上がる場合があります。
Q6. 空き家から悪臭がするとき、近隣住民はどうすればいいですか?
→所有者に改善を求め、改善されない場合は市の担当窓口に相談する方法があります。
Q7. 空き家の管理を不動産会社に依頼できますか?
→空き家管理サービスを提供する不動産会社や専門業者に委託できる場合があります。
Q8. 空き家のまま売却することは可能ですか?
→現状のまま売却・買取に対応している不動産会社もありますので、まず査定を相談してみることをおすすめします。
Q9. 空き家を放置しても、具体的に損害賠償を請求されることはありますか?
→建物の瑕疵が原因で隣地・通行人に損害を与えた場合、民法717条に基づき所有者が賠償責任を負う場合があります。
Q10. 高垣町・日吉台エリアの空き家でも買取対応してもらえますか?
→株式会社サンエイジでは高槻市内全域の空き家買取・売却に対応しています。
専門家コメント|株式会社サンエイジ代表 日下部 裕明
空き家による近隣トラブルは、所有者が「まだ大丈夫だろう」と思っている間にじわじわと深刻化していくケースが非常に多いです。草木の越境・害虫の発生・不審者の侵入といったトラブルは、放置期間が長くなるほど解決が難しくなります。特に高垣町や日吉台のように戸建て住宅が密集する地域では、隣家への影響がダイレクトに出るため、早めの対処が不可欠だと感じています。
法的な観点からも、空き家の管理責任は所有者に帰属します。建物の倒壊や落下物が隣地や通行人に被害を与えた場合、「知らなかった」では済まされない場合があります。民法717条の工作物責任は、管理状態の善し悪しにかかわらず所有者に適用されるケースがあるため、遠方にお住まいの方も含めて、定期的な現地確認を欠かさないことが重要です。
弊社にご相談いただくお客様の中には、「トラブルが起きてから」初めて動き出す方も少なくありません。しかし、トラブルが起きてからでは修繕費・賠償費・撤去費などの出費が重なり、最終的に手元に残る金額が大きく減ってしまう場合があります。空き家を抱えているなら、まず現状を把握して、売却・活用・管理委託のいずれの方向が最善かを一緒に考えることが大切です。
2025年に弊社でご対応した高垣町の案件では、相続から2年が経過した空き家の雑草が隣地に越境し、隣家から市役所に苦情が寄せられた状態でご相談に来られました。すぐに草刈り業者の手配と現状買取の手続きを並行して進め、3か月で売却が完了しました。近隣トラブルが表面化する前に動けたことで、損害賠償リスクも回避できました。株式会社サンエイジでは、近隣トラブルに関するご相談から売却・買取まで一括でサポートいたします。「近隣から苦情が来た」「どう対応すればいいかわからない」という段階からでも、ぜひご連絡ください。
まとめ|空き家の近隣トラブルは早期対応が鍵
空き家が原因となる近隣トラブルは、草木・害虫・悪臭・不法投棄・不審者侵入・倒壊など多岐にわたります。いずれのトラブルも、放置期間が長くなるほど深刻化しやすく、最終的に所有者が損害賠償責任を負う場合もあります。「何か起きてから動く」ではなく、「何か起きる前に動く」ことが、リスクを最小化する最良の方法です。
定期的な草刈り・施錠管理・建物点検といった維持管理は、トラブル予防に一定の効果があります。しかし、管理の手間・費用・精神的負担を長期的に考えると、売却・買取・賃貸活用といった「根本的な解決策」を検討することが、最も合理的な選択肢になる場合があります。高槻市内の空き家でお困りの方は、まず不動産会社に相談し、現状と選択肢を把握することから始めてみてください。
高槻市の空き家トラブルでお困りならサンエイジにご相談ください!
株式会社サンエイジは、高槻市を中心に空き家の査定・売却・買取・活用相談を行っている地元密着の不動産会社です。「近隣から苦情が来ている」「管理が続けられない」「売れるかどうか不安」など、どんな状況からでもご相談を受け付けています。
現地確認から査定・売却プランの提案まで、丁寧に対応いたします。空き家を手放すことへの不安や疑問も、まずはお気軽にお話しください。
高垣町・日吉台など高槻市内全域に対応しています。ご相談は無料ですので、下記よりお問い合わせください。
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