結論|相続放棄は「期限3か月」と「手続き順」がすべて
箕面市で相続が発生した場合、家や土地を引き継がないという選択肢が「相続放棄」です。重要なのは、原則3か月以内に家庭裁判所で手続きを行うこと、そして判断前に相続財産へ手を付けないこと。この2点を誤ると、放棄が認められなくなる可能性があります。
はじめに
「実家を相続したくない」「管理も税金も負担が大きい」「借金があるかもしれない」
箕面市でも、空き家の増加や高齢化を背景に、相続放棄の相談が増えています。相続放棄はネガティブな選択ではなく、将来のリスクを避けるための正当な制度です。この記事では、箕面市で相続放棄を検討する際の流れ・注意点・判断基準を分かりやすく整理します。
相続放棄とは何か
基本の考え方
・プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄
・最初から相続人でなかった扱いになる
・家庭裁判所への申述が必要
→ 一部だけ放棄はできない
相続放棄が検討されやすいケース
よくある理由
・空き家で今後の管理が難しい
・固定資産税・修繕費の負担
・借金や保証債務が不明
・相続人同士の調整が困難
→ 「引き継がない」判断も合理的
相続放棄の期限と注意点
期限の原則
・相続開始を知った日から3か月以内
注意すべき行為
・預金の引き出し
・家の売却・賃貸
・相続財産の処分
→ 行為次第で放棄不可になることも
相続放棄の手続きの流れ
一般的な手順
- 相続内容の確認(不動産・負債)
- 必要書類の準備
- 家庭裁判所へ申述
- 照会書への回答
- 相続放棄受理
※不安がある場合は専門家への相談が安心です。
箕面市で不動産が絡む場合の注意点
家・土地があるとき
・放棄後も管理責任が残るケースがある
・次順位の相続人へ権利が移る
・相続人がいない場合の扱い
→ 放棄=完全に無関係ではない場合がある
相続放棄と他の選択肢の比較
放棄以外の方法
・限定承認(プラスの範囲で相続)
・売却して現金化
・活用(賃貸・管理委託)
→ 放棄が最適とは限らない
判断前に整理すべきポイント
・相続財産の全体像
・将来の管理負担
・家族・親族との関係
・売却・活用の可能性

【専門家コメント】
「相続放棄は“早く決めること”と“正しい手順を踏むこと”が何より重要です。特に不動産がある場合、放棄以外の選択肢が有利になるケースもあるため、判断前に一度整理することをおすすめします。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続放棄は誰でもできますか?
相続人であれば可能です。
Q2. 期限を過ぎたらできませんか?
原則できません。
Q3. 借金だけ放棄できますか?
できません。
Q4. 相続放棄すると固定資産税は?
原則支払い義務はなくなります。
Q5. 放棄後も家の管理が必要?
一定期間必要な場合があります。
Q6. 兄弟だけ放棄できますか?
個別に判断・手続き可能です。
Q7. 放棄すると次は誰が相続?
次順位の相続人へ移ります。
Q8. 書類は難しい?
準備は必要ですが対応可能です。
Q9. 弁護士は必要?
必須ではありませんが安心です。
Q10. まず何から始める?
相続財産の把握です。
まとめ|相続放棄は「逃げ」ではなく「選択」
箕面市で相続放棄を検討する際は、期限・手続き・将来の影響を正しく理解することが大切です。家や土地を引き継がない判断は、状況によっては最も合理的な選択になります。感情だけで決めず、情報を整理したうえで、自分と家族にとって最善の道を選びましょう。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




