【箕面市の相続放棄手続き】家・土地を引き継がない選択

結論|相続放棄は「期限3か月」と「手続き順」がすべて

箕面市で相続が発生した場合、家や土地を引き継がないという選択肢が「相続放棄」です。重要なのは、原則3か月以内に家庭裁判所で手続きを行うこと、そして判断前に相続財産へ手を付けないこと。この2点を誤ると、放棄が認められなくなる可能性があります。

目次

はじめに

「実家を相続したくない」「管理も税金も負担が大きい」「借金があるかもしれない」
箕面市でも、空き家の増加や高齢化を背景に、相続放棄の相談が増えています。相続放棄はネガティブな選択ではなく、将来のリスクを避けるための正当な制度です。この記事では、箕面市で相続放棄を検討する際の流れ・注意点・判断基準を分かりやすく整理します。

相続放棄とは何か

基本の考え方

・プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄
・最初から相続人でなかった扱いになる
・家庭裁判所への申述が必要

一部だけ放棄はできない

相続放棄が検討されやすいケース

よくある理由

・空き家で今後の管理が難しい
・固定資産税・修繕費の負担
・借金や保証債務が不明
・相続人同士の調整が困難

「引き継がない」判断も合理的

相続放棄の期限と注意点

期限の原則

相続開始を知った日から3か月以内

注意すべき行為

・預金の引き出し
・家の売却・賃貸
・相続財産の処分

行為次第で放棄不可になることも

相続放棄の手続きの流れ

一般的な手順

  1. 相続内容の確認(不動産・負債)
  2. 必要書類の準備
  3. 家庭裁判所へ申述
  4. 照会書への回答
  5. 相続放棄受理

※不安がある場合は専門家への相談が安心です。

箕面市で不動産が絡む場合の注意点

家・土地があるとき

・放棄後も管理責任が残るケースがある
・次順位の相続人へ権利が移る
・相続人がいない場合の扱い

放棄=完全に無関係ではない場合がある

相続放棄と他の選択肢の比較

放棄以外の方法

・限定承認(プラスの範囲で相続)
・売却して現金化
・活用(賃貸・管理委託)

放棄が最適とは限らない

判断前に整理すべきポイント

・相続財産の全体像
・将来の管理負担
・家族・親族との関係
・売却・活用の可能性

【専門家コメント】

「相続放棄は“早く決めること”と“正しい手順を踏むこと”が何より重要です。特に不動産がある場合、放棄以外の選択肢が有利になるケースもあるため、判断前に一度整理することをおすすめします。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続放棄は誰でもできますか?

相続人であれば可能です。

Q2. 期限を過ぎたらできませんか?

原則できません。

Q3. 借金だけ放棄できますか?

できません。

Q4. 相続放棄すると固定資産税は?

原則支払い義務はなくなります。

Q5. 放棄後も家の管理が必要?

一定期間必要な場合があります。

Q6. 兄弟だけ放棄できますか?

個別に判断・手続き可能です。

Q7. 放棄すると次は誰が相続?

次順位の相続人へ移ります。

Q8. 書類は難しい?

準備は必要ですが対応可能です。

Q9. 弁護士は必要?

必須ではありませんが安心です。

Q10. まず何から始める?

相続財産の把握です。

まとめ|相続放棄は「逃げ」ではなく「選択」

箕面市で相続放棄を検討する際は、期限・手続き・将来の影響を正しく理解することが大切です。家や土地を引き継がない判断は、状況によっては最も合理的な選択になります。感情だけで決めず、情報を整理したうえで、自分と家族にとって最善の道を選びましょう。

会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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