結論|固定資産税は「引渡日基準」で日割り精算するのが一般的
豊中市で土地を売却する場合、固定資産税は売主と買主で日割り精算するのが一般的です。1月1日時点の所有者(売主)が一旦全額を負担し、引渡日を基準に買主から精算金を受け取る仕組みになっています。結論として、契約前に精算方法と基準日を確認しておくことが、トラブル防止のポイントです。
はじめに
「固定資産税は誰が払うの?」「売ったあとも請求が来る?」「いつ精算されるの?」──土地売却において、固定資産税の扱いは非常に分かりづらく、不安を感じる方が多い項目です。本記事では、豊中市で土地を売却する際の固定資産税の精算ルールとタイミングを、初心者にも分かりやすく解説します。
固定資産税の基本ルール
固定資産税は「1月1日の所有者」に課税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
そのため、年の途中で土地を売却しても、市からの納税通知書は売主に届くのが原則です。
売却したのに税金を払うの?
このままだと不公平になるため、実務では売主と買主で日割り精算を行います。
固定資産税の精算方法
日割り精算が一般的
固定資産税は、
・1年分の税額
・引渡日
を基準に、売主・買主で負担割合を計算します。
例
・引渡日:7月1日
→ 1月1日〜6月30日:売主負担
→ 7月1日〜12月31日:買主負担
精算金はどうやって支払われる?
精算金は、
・売買代金に上乗せ
・決済時に同時精算
されるのが一般的です。別途請求することはほとんどありません。
固定資産税精算のタイミング
売買契約時に決める
固定資産税の精算方法・基準日は、売買契約書に明記します。
・日割りの起算日
・精算方法
を必ず確認しましょう。
残代金決済・引渡し時に精算
実際の金銭のやり取りは、残代金決済・引渡し当日に行われます。
このタイミングで、固定資産税精算金もまとめて処理されます。
都市計画税も一緒に精算される
豊中市では、固定資産税に加えて都市計画税が課税されます。
実務上は、
・固定資産税
・都市計画税
を合算して日割り精算するケースがほとんどです。
仲介売却と買取での違い
仲介売却の場合
・買主との間で日割り精算
・契約書に精算条項を記載
一般的な精算方法が採用されます。
買取の場合
・不動産会社が買主
・精算がスムーズ
契約条件がシンプルな分、トラブルが起きにくいのが特徴です。
固定資産税で注意すべきポイント
納税通知書は必ず保管
精算計算の根拠になるため、最新の納税通知書は必須です。
引渡日を曖昧にしない
「月末」「月初」など曖昧な表現は、精算トラブルの原因になります。
売却後も納税通知書が届くことがある
名義変更のタイミングにより、翌年度分が一時的に売主に届くケースがありますが、慌てる必要はありません。

【専門家コメント】
「固定資産税の精算は、土地売却では当たり前の実務ですが、事前説明がないと不安になりやすいポイントです。引渡日基準で日割り精算するという基本ルールを理解しておけば、不要な心配やトラブルは防げます。」
― 不動産売却アドバイザー
よくある質問(FAQ)
Q1. 土地を売ったのに納税通知書が来た
→ 1月1日時点の所有者だからです。精算で調整します。
Q2. 固定資産税は返金される?
→ 日割り分を買主から精算金として受け取ります。
Q3. 精算は必須?
→ 実務上はほぼ必須です。
Q4. 月割り精算はしない?
→ 原則は日割りです。
Q5. 都市計画税も精算される?
→ 一緒に精算されます。
Q6. 買取でも精算される?
→ はい、されます。
Q7. 精算金はいつ受け取る?
→ 引渡し当日です。
Q8. 税額が確定していない場合は?
→ 前年実績を基に精算します。
Q9. 売却後に追加請求されることはある?
→ 基本的にありません。
Q10. 最初に確認すべきことは?
→ 引渡日と精算基準日です。
まとめ|固定資産税は「引渡日基準」で整理すれば安心
・1月1日時点の所有者に課税
・実務では日割り精算
・引渡し時にまとめて精算
この流れを理解しておけば、土地売却時の固定資産税は怖くありません。
豊中市で土地売却を検討中の方へ
「税金や精算が不安」「あとで揉めたくない」という方は、地域事情に詳しい不動産会社に早めに相談することが大切です。契約前に、精算内容を丁寧に確認してもらいましょう。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
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TEL:072-734-6407
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代表者名:田中 聡
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
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