【豊中市 認知症不動産売却】成年後見制度を使った安全な手続き

結論|認知症でも不動産売却は可能だが「成年後見制度」が前提になる

豊中市で
「親が認知症になってしまった」
「家を売って介護費用に充てたいが手続きが進まない」
と悩んでいるご家族は少なくありません。

結論から言うと、
認知症と診断された後の不動産売却は、成年後見制度を使わなければ原則できません。
名義人本人の判断能力が失われた状態では、
家族であっても勝手に売却することはできないからです。


目次

はじめに|認知症になると不動産は「凍結」される

不動産売却には、
・売却する意思
・契約内容を理解する能力
が必要です。

認知症と診断されると、
法律上この「意思能力」がないと判断され、
売却・賃貸・担保設定ができなくなります。

「家族なのに、なぜ売れないのか」
多くの方がここで初めて現実に直面します。


認知症不動産売却の基本ルール

家族でも代理で売ることはできない

たとえ
・子ども
・配偶者
であっても、
正式な権限がなければ売却は不可です。

委任状も、
認知症発症後に作成したものは無効になります。


成年後見制度とは何か

判断能力が低下した人を法的に守る制度

成年後見制度とは、
判断能力が不十分な人の代わりに、
家庭裁判所が選任した後見人が
法律行為を行う制度です。

不動産売却も、
後見人が家庭裁判所の許可を得て行います。


成年後見制度を使った不動産売却の流れ

手続きは「時間」と「段取り」が重要

① 医師の診断書を取得

認知症の状態を証明します。

② 家庭裁判所へ後見申立て

後見人を選任してもらいます。

③ 後見人の決定

親族がなる場合もあれば、
弁護士・司法書士が選ばれる場合もあります。

④ 売却許可の申立て

不動産売却について
家庭裁判所の許可を取得します。

⑤ 売却手続き・決済

後見人が代理で売却します。


成年後見制度を使う際の注意点

時間がかかる

申立てから売却まで、
数か月以上かかるのが一般的です。
緊急性が高い場合ほど、早期相談が重要です。


費用が発生する

・後見人報酬
・専門家費用

売却後も、
後見制度が続く限り報酬は発生します。


自由度は高くない

後見制度は
「本人保護」が最優先です。

・安易な売却
・家族の都合だけの判断
は認められません。


成年後見制度と家族信託の違い

「発症前」と「発症後」で使える制度が違う

・認知症発症前:家族信託が有効
・認知症発症後:成年後見制度が必須

この違いを知らずに、
「もっと早く動けばよかった」と後悔するケースは非常に多いです。


認知症不動産売却でよくある誤解

「家族全員が同意すれば売れる」という誤解

家族の同意があっても、
法的手続きを踏まなければ売却はできません。
裁判所の関与が不可欠です。


成年後見制度を使った売却が向いているケース

介護費用を確保する必要がある場合

施設入居費
医療費
在宅介護費
など、
資金確保が急務なケースでは、
成年後見制度を使った売却が現実的な選択になります。


空き家管理が限界な場合

認知症により放置された不動産は、
老朽化・近隣トラブルの原因になります。
早期整理が重要です。


専門家コメント

「認知症後の不動産売却は“法的手続きの理解”がすべてです」

成年後見制度は、
不動産売却を可能にする一方で、
手続きと制約の多い制度です。

豊中市のように
高齢者世帯が多い地域では、
発症前・発症後の制度の違いを理解し、
正しい順序で進めることが重要です。

― 株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 認知症でも必ず売却できる?

→ 成年後見制度を使えば可能です。

Q2. 家族が後見人になれる?

→ 可能ですが、裁判所の判断によります。

Q3. 申立てにどれくらいかかる?

→ 1〜3か月が目安です。

Q4. 売却価格は自由に決められる?

→ 市場価格を基準に判断されます。

Q5. 後見人報酬はいくら?

→ 内容により異なります。

Q6. 売却後も後見は続く?

→ 原則、本人が亡くなるまで続きます。

Q7. 家族信託に切り替えられる?

→ 発症後はできません。

Q8. 空き家でも売れる?

→ 可能ですが手続きは同様です。

Q9. 相談はどこにすればいい?

→ 不動産と法務に精通した窓口が理想です。

Q10. 豊中市で相談するならどこが安心?

→ 成年後見制度と不動産売却の両方を理解している窓口がおすすめです。


まとめ|認知症不動産売却は「制度理解」が成功の鍵

認知症発症後の不動産売却は、
感情や家族の判断だけでは進められません。

成年後見制度
家庭裁判所の許可
専門家の連携

これらを正しく理解し、
順序立てて進めることが最も重要です。


豊中市で認知症不動産売却にお困りの方へ

「何から始めればいいかわからない」
「手続きが複雑で不安」

そんな段階での相談でも問題ありません。
法的手続きと不動産実務を整理できる
株式会社みのパラが、状況に合わせて丁寧にサポートします。
無理な営業や契約の催促は一切いたしません。


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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