【豊中市 農地転用】許可の流れと注意点・必要書類まとめ

結論|農地転用は「区域判定」と「事前相談」が9割。流れを誤ると計画が止まる

豊中市で農地を所有している方から、
「畑に家を建てたい」
「相続した農地を売りたい」
といった相談は非常に多く寄せられます。
結論から言うと、農地転用は“市街化区域かどうか”で手続きが大きく異なり、事前相談をせずに進めると許可が下りず計画が止まるリスクがあります。
まずは区域判定、その次に正しい申請ルートを選ぶことが最重要です。


目次

はじめに|農地転用を知らずに進めると失敗する

農地は、
・建築
・売却
・駐車場利用
などを行う前に、農地法による制限を受けます。

「もう畑として使っていないから大丈夫」
「更地にすればいい」
という判断は通用しません。
登記上の地目が農地であれば、必ず農地転用の確認が必要です。


農地転用とは?

農地転用とは、
田・畑などの農地を
宅地・駐車場・資材置場など農地以外の用途に変更することをいいます。

この行為は農地法で厳しく管理されており、
無断転用は違法となります。


豊中市で農地転用が必要になる主なケース

・農地に住宅を建てる
・相続した農地を売却する
・農地を月極駐車場にする
・農地を宅地として分譲する

これらはいずれも、事前に農地転用の手続きが必要です。


農地転用は「市街化区域」で大きく変わる

市街化区域内の農地

市街化区域内では、
**農地法第4条・第5条の「届出」**で転用が可能です。
原則として許可制ではなく、
要件を満たせば受理されます。


市街化調整区域の農地

市街化調整区域では、
原則として農地転用は許可されません。
住宅建築や売却目的の転用は、
ほぼ不可と考えた方が安全です。
例外的に許可されるケースもありますが、
事前相談が必須となります。


農地転用の種類(第4条・第5条)

農地法第4条

・所有者が自ら転用する場合
・例:自分の農地に自宅を建てる


農地法第5条

・権利移動を伴う転用
・例:農地を売却して宅地にする

どちらに該当するかで、
申請書類や審査内容が異なります。


農地転用の基本的な流れ

手順① 区域・地目の確認

・登記簿で地目確認
・市役所で都市計画区域確認


手順② 事前相談

豊中市役所や農業委員会へ
必ず事前相談を行います。
ここを飛ばすと、後工程で止まります。


手順③ 申請書類の作成・提出

必要書類を揃え、
農業委員会を通じて提出します。


手順④ 許可・受理

届出の場合は受理、
許可制の場合は審査後に許可が下ります。


手順⑤ 転用後の地目変更登記

転用完了後、
法務局で地目変更登記を行います。


農地転用に必要な主な書類

・農地転用届出書/許可申請書
・登記事項証明書
・公図
・位置図・案内図
・利用計画図
・委任状(専門家依頼時)

※内容や条文によって追加書類が求められます。


農地転用にかかる費用の目安

・届出・許可申請費用:数千円〜
・行政書士報酬:5万円〜15万円程度
・測量費:必要に応じて10万円以上

トータルで10万円〜30万円前後になるケースが一般的です。


農地転用でよくある注意点

・先に工事してしまう
・市街化調整区域だった
・第4条と第5条を間違えた
・相続登記前に進めようとした

これらは、
許可が下りない・売却できない原因になります。


【専門家コメント】

「農地転用は“できるか・できないか”の判断を最初に誤ると、時間も費用も無駄になります。
豊中市では区域判定と事前相談が何より重要です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 畑を更地にすれば転用になる?

→ なりません。用途変更が必要です。

Q2. 無断で転用するとどうなる?

→ 是正指導や原状回復命令の対象になります。

Q3. 相続前でも転用できる?

→ 原則、相続登記後です。

Q4. 転用できない農地はある?

→ 市街化調整区域の多くは不可です。

Q5. 許可までどれくらいかかる?

→ 届出は比較的早く、許可制は1〜2か月が目安です。

Q6. 駐車場利用も転用?

→ はい。農地以外利用は転用です。

Q7. 自分で申請できる?

→ 可能ですが、専門家依頼が一般的です。

Q8. 売却前に転用すべき?

→ ケースによりますが、事前確認が必須です。

Q9. 固定資産税は変わる?

→ 地目変更後に税額が変わります。

Q10. まず何をすべき?

→ 市役所で区域確認と事前相談です。


まとめ|豊中市で農地転用を成功させるポイント

農地転用を成功させるには、
市街化区域かを最初に確認する
必ず事前相談を行う
転用後の登記まで完了させる
この3点が不可欠です。
焦って進めず、順序を守ることが最大の近道です。


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会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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