結論|不動産相続は「登記→評価→方針決定」の順で進めれば失敗しない
箕面市で不動産を相続した場合、最も大切なのは感情や思いつきで動かないことです。
不動産相続は、
①相続登記 → ②不動産評価 → ③活用・売却の判断
この順番を守るだけで、名義トラブル・税金トラブル・親族間トラブルの大半は防げます。
はじめに|相続不動産は「放置」が一番リスクになる
「とりあえず名義はそのまま」
「誰が使うか決まっていない」
箕面市でも、不動産相続後に何年も放置され、
・売れない
・税金だけかかる
・兄弟で揉める
といった相談は非常に多くあります。不動産相続は早めに整理するほど選択肢が広がるのが特徴です。
不動産相続の全体像
相続が発生してから不動産をどうするか決めるまでには、明確なステップがあります。
相続発生
↓
相続人の確定
↓
相続登記
↓
不動産評価
↓
活用・売却・保有の判断
この流れを理解しておくことが重要です。
ステップ① 相続登記(必須)
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。
登記をしないリスク
売却できない
担保にできない
相続人が増えて手続きが複雑化
現在は相続登記が事実上の必須手続きとなっており、放置は大きなリスクになります。
ステップ② 不動産評価を行う
評価の種類
相続税評価額(税金計算用)
実勢価格(実際に売れる価格)
固定資産税評価額
特に注意したいのは、相続税評価額=売却価格ではないという点です。
箕面市の評価で注意すべき点
立地・駅距離
道路条件・高低差
建物の築年数・状態
再建築の可否
同じ箕面市内でも、評価額と売却価格には大きな差が出ます。
ステップ③ 活用・売却・保有を判断する
主な選択肢
売却する
賃貸として活用する
空き家として保有する
それぞれメリット・デメリットがあります。
売却を選ぶケース
相続人が複数いる
使う予定がない
固定資産税の負担を減らしたい
保有・活用を選ぶケース
将来住む予定がある
賃貸需要が見込める
思い出の家として残したい
不動産相続でよくある失敗例
名義変更をしないまま売ろうとした
評価額を誤解して相続税で困った
兄弟間で話し合いが進まなかった
空き家の管理ができず資産価値が下がった
これらはすべて、初動の遅れが原因です。
箕面市の不動産相続で特に注意したいポイント
坂道や高低差のある土地
再建築不可の可能性
古家付き土地としての扱い
相続後の空き家リスク
箕面市特有の地形・住宅事情を踏まえた判断が重要になります。

【専門家コメント】
「不動産相続は“感情”と“お金”が同時に動くため、判断を誤りやすい分野です。
箕面市のように土地条件が多様なエリアでは、
登記・評価・出口戦略をセットで考えることが成功のポイントになります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「不動産相続の流れと注意点を解説するYouTube動画を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続登記は必ず必要?
→ はい。実質的に必須で、放置はリスクがあります。
Q2. 相続税がかかるか分からない場合は?
→ 評価を行った上で判断します。
Q3. 売却と相続税、どちらが先?
→ 基本は相続後に売却します。
Q4. 兄弟で揉めそうな場合は?
→ 早めに第三者を交えて整理しましょう。
Q5. 空き家のままでも大丈夫?
→ 管理負担と資産価値低下のリスクがあります。
Q6. 古い家でも売れる?
→ 条件次第で売却可能です。
Q7. 相続した家に住んでいないと不利?
→ 影響する制度もあるため確認が必要です。
Q8. 不動産評価は誰に頼む?
→ 不動産会社・税理士などが一般的です。
Q9. 名義が共有でも売れる?
→ 全員の同意が必要です。
Q10. 初心者は誰に相談すべき?
→ 相続実績のある不動産会社がおすすめです。
まとめ|不動産相続は「流れを知る」だけで失敗を防げる
相続登記を最優先で行う
評価額と実勢価格を分けて考える
売却・活用の方針を早めに決める
この3点を押さえることで、箕面市の不動産相続はスムーズに進められます。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00〜18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




