結論|相続登記の放置は「罰則・売却不可・相続トラブル」の引き金になる
箕面市で不動産を相続した場合、**相続登記は「やった方がいい手続き」ではなく「やらなければならない義務」**になっています。
放置すると、
過料(罰則)の対象
売却・活用ができない
相続人が増えて手続き不能
といった深刻なリスクが現実化します。
結論としては、相続を知ったら早めに登記を済ませることが最善の対策です。
はじめに|「そのうちやる」は通用しなくなった
「名義は親のままだけど困っていない」
「兄弟で話がまとまってからでいい」
箕面市でも、こうした理由で相続登記を先延ばしにしているケースは非常に多く見られます。しかし、相続登記義務化により、放置そのものがリスクとなりました。今後は「何もしていない」ことが最も危険です。
相続登記義務化とは?
相続登記義務化とは、不動産を相続した人が名義変更(相続登記)を行うことを法律上の義務とした制度です。
ポイント
相続を知った日から一定期間内に登記が必要
正当な理由なく放置すると過料の可能性
相続人全員が対象
「売る予定がない」「住んでいない」場合でも、義務は免除されません。
なぜ相続登記が義務化されたのか
背景には、全国的な所有者不明土地・空き家問題があります。
登記が更新されない
↓
所有者が分からない
↓
売却・活用・公共事業が進まない
箕面市でも、相続未登記の不動産が原因で、
空き家の老朽化
管理不全
近隣トラブル
が問題になるケースが増えています。
相続登記を放置する3つの重大リスク
リスク① 罰則(過料)の可能性
相続登記を正当な理由なく行わない場合、過料の対象となる可能性があります。
「知らなかった」「忙しかった」は理由になりません。
リスク② 売却・活用が一切できない
相続登記が済んでいない不動産は、
売却不可
担保設定不可
賃貸契約が不安定
となります。
将来売ろうと思った時に、手続きが間に合わず売却機会を逃すケースも少なくありません。
リスク③ 相続人が増えて手続き不能になる
登記をしないまま時間が経つと、
相続人が亡くなる
さらに次の相続が発生
相続人が数十人規模になる
という事態も現実に起きています。
こうなると、全員の同意が取れず、事実上登記不能になることもあります。
箕面市で特に注意すべきケース
坂道・高低差のある土地
再建築不可の可能性がある土地
空き家状態が続いている家
共有名義になりやすい実家
これらは、相続登記を放置すると資産価値が急激に下がりやすい傾向があります。
今すぐすべき具体的対策
対策① 相続関係を整理する
戸籍の収集
相続人の確定
遺言書の有無確認
まずは「誰が相続人か」を明確にします。
対策② 不動産の現状を把握する
登記内容
土地・建物の状況
固定資産税評価額
売却・活用の可能性
登記は「スタート」であり、ゴールではありません。
対策③ 専門家に早めに相談する
司法書士
不動産会社
税理士(必要に応じて)
特に不動産が絡む相続は、登記だけで終わらないケースが大半です。
よくある誤解
「住んでいないから関係ない」→ 関係あります
「売る予定がない」→ 義務は発生します
「兄弟で決めていない」→ 放置はリスクを増やすだけ
登記は揉める前にやるから意味がある手続きです。

【専門家コメント】
「相続登記義務化によって、“後回し”という選択肢はなくなりました。
特に箕面市のように土地条件が複雑なエリアでは、
早めに登記と方針整理を行うことが、将来のトラブル回避につながります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「相続登記義務化と放置リスクを解説するYouTube動画を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続登記はいつまでに必要?
→ 相続を知った後、速やかに行う必要があります。
Q2. 罰則はいくら?
→ 状況により過料の対象になる可能性があります。
Q3. 売らない家でも登記は必要?
→ はい。売却予定がなくても義務です。
Q4. 共有名義でも大丈夫?
→ 登記自体は可能ですが、将来の売却は難しくなります。
Q5. 相続人が多い場合は?
→ 早めに整理しないと手続きが困難になります。
Q6. 費用はどれくらい?
→ 不動産の内容や相続人の数によって異なります。
Q7. 自分で登記できる?
→ 可能ですが、複雑な場合は専門家推奨です。
Q8. 空き家でも必要?
→ 必要です。空き家こそ放置リスクが高くなります。
Q9. 登記後に売却できる?
→ 可能です。登記が完了していればスムーズです。
Q10. まず何から始めればいい?
→ 相続人の確定と専門家への相談が第一歩です。
まとめ|相続登記は「今すぐ動く」が最善策
相続登記は義務になった
放置すると罰則・売却不能・トラブルにつながる
早めの登記が資産と家族を守る
この3点を理解し、後回しにせず行動することが、箕面市での相続不動産対策の最重要ポイントです。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00〜18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




