結論|再建築不可でも「価値をゼロにしない道」は必ずある
箕面市にある再建築不可物件は、「建て替えできない=何もできない」と思われがちですが、それは誤解です。
結論として、再建築不可物件には
①売却する
②そのまま活用する
③リフォームして使う
という3つの現実的な選択肢があります。
重要なのは、物件の条件と目的に合った道を選ぶことです。
はじめに|再建築不可=詰み、ではない
「古い家を壊して建て替えようと思ったら不可だった」
「相続した実家が再建築不可だった」
箕面市でも、坂道や細い道路沿いの住宅地で、こうした相談は珍しくありません。
再建築不可物件は確かに制限がありますが、正しく扱えば“動かせない不動産”にはなりません。
再建築不可物件とは?
建築基準法上の接道義務(原則幅4m以上の道路に2m以上接道)を満たしていない土地に建つ建物を指します。
そのため、
建て替え不可
大規模な増築不可
という制限がかかります。
箕面市で再建築不可が多い理由
古くからの住宅地が多い
坂道・高低差のある地形
里道・私道に面した土地
箕面市は自然と住宅地が混在するため、接道条件が厳しい物件が多い地域です。
道① 再建築不可物件を「売却」する
売却できるの?
可能です。ただし、
買主は限定される
価格は相場より下がりやすい
という特徴があります。
売却先の例
投資家
リフォーム前提の個人
隣地所有者
「誰に売るか」で価格とスピードは大きく変わります。
道② 再建築不可物件を「活用」する
そのまま住む・貸す
既存建物を活かして、
自己居住
賃貸
として使う方法です。
メリット
固定資産税が安い
初期投資が少ない
立地が良ければ需要あり
注意点
建物の老朽化
金融機関の融資が通りにくい
道③ 再建築不可物件を「リフォーム」する
どこまで可能?
再建築不可でも、
内装リフォーム
耐震補強
設備交換
は可能です(※規模に制限あり)。
リフォームの目的
住み続ける
賃貸価値を上げる
売却前提で印象を良くする
「建て替えできないからこそ、今ある建物をどう使うか」が重要になります。
3つの道の選び方
売却向き
住む予定がない
管理が負担
早く現金化したい
活用向き
立地が良い
最低限の修繕で使える
家賃収入を得たい
リフォーム向き
建物状態が比較的良好
長期利用を想定
将来売却も視野
箕面市で特に注意すべきポイント
坂道による工事制限
再建築不可+再建築緩和の可能性
隣地との交渉余地
箕面市では、**個別事情によって“実は再建築可能になるケース”**もあるため、事前調査が重要です。
よくある失敗例
再建築不可と知らずに購入
解体してから気づいた
売却できないと思い込み放置
安易なリフォームで費用回収不可
再建築不可物件は、判断を間違えると損失が拡大します。

【専門家コメント】
「再建築不可物件は“制限がある不動産”であって、“無価値な不動産”ではありません。
箕面市では立地や周辺環境次第で、
売却・活用・リフォームの最適解が大きく変わります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「再建築不可物件の活用事例を解説するYouTube動画を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 再建築不可は必ず売れにくい?
→ 一般物件より難易度は上がります。
Q2. ローンは組める?
→ 金融機関は限定されます。
Q3. 解体して更地にできる?
→ 可能ですが建て替えはできません。
Q4. 賃貸需要はある?
→ 立地次第で十分あります。
Q5. リフォームに制限はある?
→ 規模と内容に制限があります。
Q6. 隣地を買えば再建築可能?
→ 条件次第で可能なケースもあります。
Q7. 相続した場合どうする?
→ 早めに方針決定が重要です。
Q8. 売却と活用、どちらが得?
→ 目的と状況によります。
Q9. 再建築緩和は誰に相談?
→ 建築・不動産に強い専門家です。
Q10. まず何から始める?
→ 接道・法規制の確認からです。
まとめ|再建築不可物件は「道を選べば資産になる」
売却・活用・リフォームの3択
立地と建物状態で判断
専門家の事前調査が必須
この3点を押さえれば、箕面市の再建築不可物件も後悔のない選択ができます。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00〜18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




