結論|「空き家は“何もしない”が一番高くつく。放置=リスクの先送り」
箕面市で空き家を放置すると、
・倒壊・事故
・火災・不法侵入
・税金の増加
といった金銭・法的・近隣トラブルが連鎖的に発生します。
「使っていないから問題ない」は誤解で、**空き家は時間とともに“負債化”**します。
はじめに
「そのうち考えよう」
「まだ住めるし大丈夫」
箕面市の空き家相談で最も多いのが、判断を先送りした結果、問題が拡大しているケースです。
空き家は、
・人が住まない
・管理が行き届かない
この2点だけで、急速にリスクが高まる資産です。
この記事では、空き家を放置した場合に起こり得る具体的トラブルを整理します。
リスク① 倒壊・事故の危険
老朽化は想像以上に早い
・雨漏り
・シロアリ
・基礎劣化
空き家は換気・使用がないため、劣化スピードが居住中より早くなります。
もし事故が起きたら
・通行人へのケガ
・隣家への被害
この場合、所有者責任が問われ、
高額な損害賠償につながる可能性があります。
リスク② 火災・不法侵入
放火・失火のリスク
空き家は、
・不審者侵入
・放火
の対象になりやすく、管理不十分=危険物件と見なされます。
犯罪・近隣トラブル
・ゴミの不法投棄
・不法占拠
・治安悪化
結果として、近隣からの苦情・通報につながります。
リスク③ 税金が安くならないどころか上がる
固定資産税は自動で下がらない
「住んでいない=税金が安い」
これは誤解です。
空き家でも、住宅用地特例が外れなければ税額は変わりません。
特定空家に指定されると
・住宅用地特例の解除
・固定資産税が最大6倍
箕面市でも、管理不十分な空き家は指導対象になります。
リスク④ 行政指導・命令
管理状態が悪い空き家は、
・助言
・指導
・命令
の段階を経て、最終的に行政代執行されることもあります。
その費用は、所有者に請求されます。
リスク⑤ 売り時を逃す
空き家は、
・劣化
・印象悪化
・修繕費増大
により、時間が経つほど売却条件が悪化します。
「もう少し様子を見る」が、
結果的に数百万円単位の損失になるケースも珍しくありません。
箕面市で多い放置空き家の背景
・相続したが使い道が決まらない
・共有名義で話が進まない
・遠方に住んでいて管理できない
これらは、早期に選択肢を整理すれば回避できる問題です。
放置しないための現実的な選択肢
・最低限の管理をする
・賃貸に出す
・売却する
・買取で早期整理
重要なのは、「何もしない」を選ばないことです。
まずやるべき最初の一歩
・現状の管理状態確認
・売却した場合の価格把握
・管理コストの把握
数字で現実を見ることが、放置から抜け出す第一歩です。

【専門家コメント】
「空き家問題は“いつか”ではなく“今どうするか”。
動いた人から、損を防げます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「空き家放置による実例と対策を解説するYouTube動画」を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 空き家を放置すると違法?
→ 状態次第で指導対象になります。
Q2. 固定資産税は下がらない?
→ 原則下がりません。
Q3. 火災が起きたら責任は?
→ 所有者責任が問われます。
Q4. 管理だけ頼める?
→ 可能です。
Q5. 売るか迷っている段階でも相談できる?
→ もちろん可能です。
Q6. 遠方でも対応できる?
→ 可能です。
Q7. 解体した方がいい?
→ 土地需要次第です。
Q8. 共有名義でも動ける?
→ 整理が必要です。
Q9. 行政から連絡が来たら?
→ 早急に対応が必要です。
Q10. 相談は無料?
→ はい、可能です。
まとめ|空き家放置は「静かな損失」
箕面市の空き家を放置すると、
・事故
・火災
・税金増
・売却不利
といった見えにくい損失が積み重なります。
守るべきは建物ではなく、資産と家族。
動くことで、リスクは確実に減らせます。
🏠 空き家放置でお悩みの方へ
箕面市で
「何から手を付ければいいか分からない」
という方は、
株式会社みのパラへご相談ください。
管理・売却・整理まで、
現実的な選択肢を一緒に整理します。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




