【箕面市 土地測量】境界トラブルを防ぐための費用と手続き

結論|「境界は“曖昧なまま売らない”。測量は費用ではなく保険」
箕面市で土地を売却・活用する際、境界未確定のまま進めるとトラブルの火種になります。
先に
・境界の有無
・必要な測量の種類
・費用と期間
を整理すれば、価格交渉・契約トラブルの大半は防げます。


目次

はじめに

「昔からここが境界だと思っていた」
「隣と揉めたことはないから大丈夫」
箕面市の土地相談で多いのが、“感覚の境界”のまま売却に進み、後で止まるケースです。
境界は、
・感覚
・昔の話
ではなく、書類と図面で示せなければ意味がありません。
この記事では、境界トラブルを防ぐための測量の考え方・費用・手続きを整理します。


なぜ土地測量が必要なのか

境界が曖昧だと起きる問題

・売却が進まない
・買主から減額要求
・契約後の紛争
境界は、土地の価値と直結します。
不明確なままでは、買主は安心して購入できません。


箕面市で多い境界トラブルの原因

・古い分譲地で図面が曖昧
・親世代の口約束
・塀やブロックが境界と思い込んでいる
・隣地の相続で所有者が変わった
「今まで問題なかった」は理由になりません。


測量の種類と役割

現況測量

・現在の状態を測る
・境界確定はしない
→ 参考資料向け

境界確定測量

・隣地所有者と立会い
・境界を正式に確定
売却前の必須レベル

地積更正登記

・登記面積と実測が違う場合
・法務局で面積を修正
→ 面積トラブル回避


売却前に必要なのはどれ?

箕面市でトラブルを避けるなら「境界確定測量」一択です。
現況測量だけでは、
・境界争い
・減額交渉
を防げません。


測量の流れ

ステップ① 資料収集

・登記簿
・公図
・過去の測量図

ステップ② 測量士による現地調査

・境界標の有無
・現況確認

ステップ③ 隣地所有者との立会い

・境界位置の確認
・合意形成
ここが最大の山場です。

ステップ④ 境界標設置・図面作成

・正式な測量図完成
・売却資料として使用可能


費用と期間の目安

・費用:30万円〜80万円前後
・期間:1〜3か月程度
隣地の数・状況により変動します。
**売却価格に対する“安全コスト”**と考えるべきです。


測量をしないとどうなる?

・買主が不安で離脱
・契約直前で中断
・引渡し後の損害賠償
後から測量する方が高くつくケースも珍しくありません。


よくある誤解

・ブロック塀=境界
・登記面積=実測面積
・昔の図面があるから不要
これらは、法的根拠にならない場合が多く注意が必要です。


不動産会社ができるサポート

・測量の要否判断
・測量士の手配
・売却スケジュール調整
測量は、売却戦略の一部として組み込むことが重要です。


【専門家コメント】

「境界測量は“揉めた時のため”ではなく“揉めないため”。
売却前にやるかどうかで、結果は大きく変わります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「境界測量の流れとトラブル事例を解説するYouTube動画」を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 測量は必ず必要?
→ 売却時は境界確定測量が推奨されます。
Q2. 隣が協力してくれない
→ 時間調整や専門家介入が必要です。
Q3. 誰が費用を負担する?
→ 原則売主ですが交渉次第です。
Q4. 古い測量図がある
→ 現状と合っているか確認が必要です。
Q5. 境界標がない
→ 新設が必要です。
Q6. 面積が変わると税金は?
→ 影響する場合があります。
Q7. 売却後でも測量できる?
→ 可能ですがトラブルになりやすいです。
Q8. 公図と違う
→ よくあります。測量で整理します。
Q9. 測量だけの相談はできる?
→ 可能です。
Q10. 相談はいつがベスト?
→ 売却検討を始めた段階です。


まとめ|境界は「確認した人だけが守られる」

箕面市の土地売却では、
・境界確定測量
・費用と期間の把握
・売却前の実施
この3点が、最大のトラブル回避策です。
境界は後回しにしない。
それが、土地で損をしない基本です。


🏠 土地測量でお困りの方へ

箕面市で
「境界がはっきりしない」
「測量が必要か分からない」
という方は、
株式会社みのパラへご相談ください。
測量の要否判断から売却戦略まで、
現実的に整理します。


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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