結論|「境界は“曖昧なまま売らない”。測量は費用ではなく保険」
箕面市で土地を売却・活用する際、境界未確定のまま進めるとトラブルの火種になります。
先に
・境界の有無
・必要な測量の種類
・費用と期間
を整理すれば、価格交渉・契約トラブルの大半は防げます。
はじめに
「昔からここが境界だと思っていた」
「隣と揉めたことはないから大丈夫」
箕面市の土地相談で多いのが、“感覚の境界”のまま売却に進み、後で止まるケースです。
境界は、
・感覚
・昔の話
ではなく、書類と図面で示せなければ意味がありません。
この記事では、境界トラブルを防ぐための測量の考え方・費用・手続きを整理します。
なぜ土地測量が必要なのか
境界が曖昧だと起きる問題
・売却が進まない
・買主から減額要求
・契約後の紛争
境界は、土地の価値と直結します。
不明確なままでは、買主は安心して購入できません。
箕面市で多い境界トラブルの原因
・古い分譲地で図面が曖昧
・親世代の口約束
・塀やブロックが境界と思い込んでいる
・隣地の相続で所有者が変わった
「今まで問題なかった」は理由になりません。
測量の種類と役割
現況測量
・現在の状態を測る
・境界確定はしない
→ 参考資料向け
境界確定測量
・隣地所有者と立会い
・境界を正式に確定
→ 売却前の必須レベル
地積更正登記
・登記面積と実測が違う場合
・法務局で面積を修正
→ 面積トラブル回避
売却前に必要なのはどれ?
箕面市でトラブルを避けるなら「境界確定測量」一択です。
現況測量だけでは、
・境界争い
・減額交渉
を防げません。
測量の流れ
ステップ① 資料収集
・登記簿
・公図
・過去の測量図
ステップ② 測量士による現地調査
・境界標の有無
・現況確認
ステップ③ 隣地所有者との立会い
・境界位置の確認
・合意形成
ここが最大の山場です。
ステップ④ 境界標設置・図面作成
・正式な測量図完成
・売却資料として使用可能
費用と期間の目安
・費用:30万円〜80万円前後
・期間:1〜3か月程度
隣地の数・状況により変動します。
**売却価格に対する“安全コスト”**と考えるべきです。
測量をしないとどうなる?
・買主が不安で離脱
・契約直前で中断
・引渡し後の損害賠償
後から測量する方が高くつくケースも珍しくありません。
よくある誤解
・ブロック塀=境界
・登記面積=実測面積
・昔の図面があるから不要
これらは、法的根拠にならない場合が多く注意が必要です。
不動産会社ができるサポート
・測量の要否判断
・測量士の手配
・売却スケジュール調整
測量は、売却戦略の一部として組み込むことが重要です。

【専門家コメント】
「境界測量は“揉めた時のため”ではなく“揉めないため”。
売却前にやるかどうかで、結果は大きく変わります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「境界測量の流れとトラブル事例を解説するYouTube動画」を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 測量は必ず必要?
→ 売却時は境界確定測量が推奨されます。
Q2. 隣が協力してくれない
→ 時間調整や専門家介入が必要です。
Q3. 誰が費用を負担する?
→ 原則売主ですが交渉次第です。
Q4. 古い測量図がある
→ 現状と合っているか確認が必要です。
Q5. 境界標がない
→ 新設が必要です。
Q6. 面積が変わると税金は?
→ 影響する場合があります。
Q7. 売却後でも測量できる?
→ 可能ですがトラブルになりやすいです。
Q8. 公図と違う
→ よくあります。測量で整理します。
Q9. 測量だけの相談はできる?
→ 可能です。
Q10. 相談はいつがベスト?
→ 売却検討を始めた段階です。
まとめ|境界は「確認した人だけが守られる」
箕面市の土地売却では、
・境界確定測量
・費用と期間の把握
・売却前の実施
この3点が、最大のトラブル回避策です。
境界は後回しにしない。
それが、土地で損をしない基本です。
🏠 土地測量でお困りの方へ
箕面市で
「境界がはっきりしない」
「測量が必要か分からない」
という方は、
株式会社みのパラへご相談ください。
測量の要否判断から売却戦略まで、
現実的に整理します。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




