【結論】見積価格の差は「物件の価値」ではなく“評価の仕方と売り方”で生まれる
箕面市で不動産の見積(査定)を複数社に依頼すると、
同じ家なのに数百万円単位で価格差が出ることは珍しくありません。
結論から言えば、この差は
・会社ごとの評価ロジック
・想定する買主像
・売却戦略の立て方
によって生まれます。
「高い=正解」「低い=不正解」ではありません。
はじめに
「A社は3,800万円、B社は3,200万円」
「なぜこんなに差が出るの?」
「どれを信じればいい?」
箕面市で売却相談を受ける中で、最も多い疑問がこの“見積価格の差”です。
重要なのは、価格の数字を見る前に“理由”を理解すること。
この記事では、
・見積価格に差が出る仕組み
・箕面市特有の価格ブレ要因
・見積比較で失敗しない判断軸
を、実務視点で整理します。
なぜ同じ家なのに見積が違うのか
不動産の見積は、定価のない評価です。
・法律で価格算定方法は統一されていない
・最終的な売値は市場で決まる
・見積はあくまで「予測」
そのため、会社ごとの考え方がそのまま数字に表れます。
見積価格が高くなる主な理由
① 反響を取るための“高出し”
・媒介契約を取りたい
・まずは任せてもらいたい
・後で下げればいいという前提
この場合、根拠が曖昧なことが多く、売れ残りリスクが高まります。
② 楽観的な買主像を想定
・条件の良い買主が現れる前提
・時間がかかってもOKという戦略
売主の事情と合わないと、ストレスが増える売却になります。
見積価格が低くなる主な理由
① 早期成約重視の安全設計
・確実に売れる価格帯を提示
・市場データ重視
売主にとっては不安でも、成約率は高い傾向があります。
② リスク要素を厳しめに評価
・坂・擁壁・接道条件
・築年数・間取り
箕面市では、地形や個別条件の影響が大きいため、評価が割れやすいのが実情です。
箕面市で価格差が出やすいポイント
・坂や高低差の有無
・学区ニーズ
・再建築可否・法規制
・近隣成約事例の解釈
これらは、数字だけでは表現しにくい要素であり、評価差の原因になります。
見積の「根拠」を見抜くチェックポイント
価格よりも、次を確認してください。
・近隣成約事例は具体的か
・売却までの想定期間
・売れなかった場合の次の一手
・デメリット説明があるか
根拠が説明できない見積は、数字だけが独り歩きしています。
見積比較でやってはいけないこと
・一番高い会社に即決
・理由を聞かずに判断
・1社だけで決める
見積比較の目的は、高い数字を探すことではありません。
正しい見積比較の進め方
① 価格帯(レンジ)で見る
② 根拠と戦略を聞く
③ 自分の売却条件と照合
「いくらで売りたいか」ではなく、
**「どう売りたいか」**を基準に判断します。
見積価格と“実際に売れる価格”の関係
多くのケースで、
・最初の見積 ≠ 成約価格
です。
重要なのは、市場に合わせて調整できる柔軟性です。

【専門家コメント】
「見積の差は、会社の“考え方の差”です。
箕面市では特に、物件ごとの個性が強いため、
価格の数字より“どう売るか”を語れる会社を選ぶべきです。」
― 株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 見積は何社くらい取るべき?
2〜3社が目安です。
Q2. 高い見積は信用できませんか?
根拠次第です。
Q3. 低い見積は損ですか?
必ずしもそうではありません。
Q4. 見積後に断っても大丈夫?
問題ありません。
Q5. 見積は無料ですか?
ほとんどの場合無料です。
Q6. 見積額=売出価格ですか?
必ずしも一致しません。
Q7. 途中で会社を変えられますか?
可能です。
Q8. 価格差が大きい場合は?
理由を詳しく聞きましょう。
Q9. 相場より高く売れますか?
条件が合えば可能性はあります。
Q10. 最終判断の決め手は?
説明の納得感です。
まとめ|見積比較は「数字」ではなく「理由」を比べる
箕面市で不動産見積を比較するなら、
・価格差の理由を理解する
・売却戦略を確認する
・自分の条件に合うかを見る
この3点が不可欠です。
同じ家でも、売り方が違えば結果は変わります。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




