結論|この運動は条例制定そのものより、「市民が意思を直接示した」という点に本質的な意味があった
箕面市で行われた「平和のまち条例」をめぐる直接請求運動は、特定の思想を押し付けるためのものではありませんでした。市民が地方自治の制度を使い、自分たちの価値観を“行政にどう反映させるか”を問いかけた点に、この運動の本質があります。
はじめに
「平和のまち条例って何?」「なぜ直接請求運動が起きたの?」
名前は聞いたことがあっても、その背景や意味まで理解している人は多くありません。箕面市のこの運動は、条例の賛否以上に、市民参加と自治の在り方を考える重要な事例として位置づけられています。本記事では、その概要と影響を整理します。
「平和のまち条例」とは何か
条例の基本的な考え方
「平和のまち条例」とは、
・戦争の悲惨さを忘れない
・平和の尊さを市として確認する
といった理念を、自治体の条例として明文化しようとするものです。
具体的な規制や義務を課すというより、理念表明型の条例である点が特徴です。
なぜ条例という形が選ばれたのか
宣言や決議ではなく条例を目指した背景には、
・市としての公式意思にしたい
・継続性を持たせたい
という意図がありました。
直接請求運動が起きた背景
議会提案ではなく「市民発」の動き
この条例は、当初から議会主導で進められたものではありません。
市民側が
「このテーマは、市民の意思として示すべきだ」
と考え、地方自治法に基づく直接請求という手段を選びました。
当時の社会的空気
運動が行われた時期は、
・平和
・安全保障
・自治体の役割
といったテーマが、全国的にも議論されていた時代背景と重なります。
箕面市でも、これを自分たちの問題として捉える市民が増えていました。
直接請求とはどんな制度か
地方自治法に基づく市民の権利
直接請求は、一定数以上の署名を集めることで、
・条例の制定
・改廃
を首長に請求できる制度です。
これは、選挙以外で市民が意思を示す数少ない正式ルートです。
ハードルの高い手続き
署名数の確保、形式要件の厳格さなど、
直接請求は決して簡単な制度ではありません。
それでもこの方法が選ばれたこと自体が、市民の強い問題意識を示しています。
箕面市での直接請求運動の流れ
署名活動の実施
市内各所で署名活動が行われ、
・条例趣旨の説明
・市民同士の対話
が積み重ねられました。
この過程自体が、市民意識を可視化する場となります。
市長・議会への提出
集まった署名は正式に提出され、
条例案として市長・議会の判断に委ねられました。
ここで初めて、行政の公式プロセスに乗ることになります。
運動が市政に与えた影響
条例の是非を超えた影響
最終的な結論がどうであれ、
・市民が制度を理解し
・自ら行動し
・行政がそれを受け止める
というプロセスが、市政に強い印象を残しました。
市民参加意識の可視化
この運動を通じて、
「箕面市には、意思表示をいとわない市民層が存在する」
という事実が明確になりました。
評価が分かれたポイント
賛成・反対の構図
・理念として評価する声
・自治体条例としての必要性に疑問を持つ声
両方が存在し、議論は一様ではありませんでした。
この多様な意見が出たこと自体が、成熟した自治の表れとも言えます。
行政の中立性
行政は、
・特定の思想に偏らない
・制度としての正当性を守る
という立場で対応する必要があり、その難しさも浮き彫りになりました。
この運動が残したもの
「使われた制度」としての意義
直接請求制度は、存在していても実際に使われることは多くありません。
箕面市の事例は、
「制度が実際に機能した例」
として記憶されています。
現在の市民自治への示唆
・デジタル化
・行政効率化
が進む現代だからこそ、
市民が声を上げる正式ルートの重要性は、より高まっています。

【専門家コメント】
「箕面市の『平和のまち条例』直接請求運動は、条例の中身以上に、“市民が制度を使った”という事実が重要です。
賛否が分かれるテーマだからこそ、直接請求という手続きを選んだ意味があります。
これは箕面市の自治の成熟度を示す出来事でした。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 平和のまち条例は強制力がある?
→ 基本的に理念表明型で、直接的な強制力はありません。
Q2. 直接請求は誰でもできる?
→ 有権者であれば署名できますが、手続きは厳格です。
Q3. なぜ議会提案ではなかった?
→ 市民意思を直接示すためです。
Q4. 条例は可決された?
→ 最終判断は議会と市長に委ねられました。
Q5. 市政は混乱しなかった?
→ 制度に基づいて処理され、大きな混乱はありませんでした。
Q6. 他市でも同様の動きはある?
→ 全国で散発的に見られます。
Q7. 政治運動とは違う?
→ 選挙運動ではなく、制度利用です。
Q8. 今後も直接請求は使われる?
→ 市民意識次第で可能性はあります。
Q9. 不動産や生活に影響は?
→ 直接的影響はありません。
Q10. この運動から学ぶことは?
→ 制度は、使われてこそ意味を持つという点です。
まとめ|「平和のまち条例」直接請求運動が示した自治のかたち
箕面市の「平和のまち条例」直接請求運動は、
・市民が
・制度を理解し
・正式な手続きを通じて
意思を示した事例です。
条例の是非を超えて、この運動は「地方自治は参加によって成り立つ」という原点を、改めて浮き彫りにしました。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




