結論|「税率は所有期間で決まる。1日の差で税金が倍近く変わることもある」
箕面市で不動産を売却したときの税金は、売却価格ではなく“所有期間”で税率が決まります。
長期譲渡か短期譲渡かで税率は約2倍違い、売るタイミングを間違えると数百万円の差が出ることもあります。
重要なのは、自分がどちらの税率に該当するかを売却前に把握することです。
はじめに
「税率って何?いくら引かれるの?」と不安な方へ
・長期・短期の違いが分からない
・税率が何%なのか曖昧
・計算方法が難しそう
箕面市の不動産売却では、税率の理解不足が“後悔の原因”になるケースが非常に多く見られます。
まずは、税率の基本構造から整理しましょう。
不動産売却にかかる税金の正体
課税対象は「売却益(譲渡所得)」
不動産を売った金額すべてに税金がかかるわけではありません。
税金がかかるのは、次の計算で出る譲渡所得です。
譲渡所得=売却価格 −(取得費+譲渡費用)
・取得費:購入代金、購入時諸費用、リフォーム費用など
・譲渡費用:仲介手数料、測量費、解体費など
税率が変わる「長期譲渡」と「短期譲渡」
判定基準は「所有期間」
税率は、売却した年の1月1日時点で所有期間が何年かで決まります。
長期譲渡所得
・所有期間:5年超
・税率:約20%
(所得税15%+住民税5%)
短期譲渡所得
・所有期間:5年以下
・税率:約39%
(所得税30%+住民税9%)
同じ利益でも、税額がほぼ2倍違うのが最大のポイントです。
箕面市で特に注意すべき所有期間の考え方
「購入日」ではなく「1月1日」が基準
例:
2019年6月に購入 → 2024年6月で5年経過
しかし、
2024年中に売却すると「短期」扱い
2025年1月以降に売却すると「長期」扱い
数か月待つだけで税率が半分近くになるケースがあります。
税率を踏まえた計算例
計算例①|長期譲渡の場合
・売却価格:4,000万円
・取得費+譲渡費用:2,800万円
・譲渡所得:1,200万円
税額
1,200万円 × 約20% = 約240万円
計算例②|短期譲渡の場合
条件は同じでも、税率が違います。
税額
1,200万円 × 約39% = 約468万円
👉 税額差:約228万円
3,000万円特別控除との関係
税率より前に「控除」がある
マイホーム売却の場合、
譲渡所得から最大3,000万円控除できます。
上記の計算例で、
・譲渡所得1,200万円
→ 控除適用で 課税所得0円
→ 税金も0円
税率を気にする前に、
控除が使えるかの確認が最優先です。
箕面市の不動産売却でよくある税率の失敗
5年を待たずに売ってしまう
→ 本来払わなくていい税金を払う結果になります。
税率だけ見て控除を確認しない
→ 実は税金0円だったケースも少なくありません。
自己判断で売却時期を決める
→ 数百万円の差が出る原因になります。
税率を味方につける売却タイミング戦略
売却前に確認すべき3点
・所有期間(1月1日基準)
・3,000万円特別控除の可否
・売却時期をずらせるか
これだけで、手残り額は大きく変わります。

専門家コメント
税率は「知っているかどうか」で結果が変わる
「不動産売却の税率は、
知識がある人ほど有利になります。
売却前に確認するだけで、
数百万円の差が出ることも珍しくありません。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「不動産売却税率と計算方法を解説するYouTube動画」を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 税率は必ず20%か39%ですか?
原則この2区分です。
Q2. 売却損でも税金はかかりますか?
かかりません。
Q3. 相続した不動産の所有期間は?
被相続人の取得日を引き継ぎます。
Q4. 共有名義でも税率は同じ?
各持分ごとに判定します。
Q5. 5年ちょうどはどちら?
「5年超」でなければ短期です。
Q6. 税率は将来変わりますか?
制度改正の可能性はあります。
Q7. 税金はいつ払いますか?
売却翌年の確定申告後です。
Q8. 会社に売っても税率は同じ?
個人売却なら同じです。
Q9. 税率を下げる方法は?
控除・売却時期調整が有効です。
Q10. まず何を確認すべき?
「自分が長期か短期か」です。
まとめ|箕面市の不動産売却税率は「所有期間」で決まる
箕面市で不動産を売却するなら、
・長期か短期かの判定
・税率の違い
・控除の有無
この3点を売却前に確認することが不可欠です。
税率を理解してから売った人ほど、後悔のない売却を実現しています。
箕面市で不動産売却の税率が不安な方へ
「自分はいくら税金がかかるのか?」
「売る時期は今でいいのか?」
こうした疑問を、しつこい営業なしで整理する
株式会社みのパラ にご相談ください。
電話:072-734-6407
メール:info@minopara.co.jp
公式サイト:https://www.minopara.co.jp/
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




