【箕面市 不動産売却税金計算】自分でできる?簡単シミュレーション付き

結論|「税率は所有期間で決まる。1日の差で税金が倍近く変わることもある」

箕面市で不動産を売却したときの税金は、売却価格ではなく“所有期間”で税率が決まります。
長期譲渡か短期譲渡かで税率は約2倍違い、売るタイミングを間違えると数百万円の差が出ることもあります。
重要なのは、自分がどちらの税率に該当するかを売却前に把握することです。


目次

はじめに

「税率って何?いくら引かれるの?」と不安な方へ

・長期・短期の違いが分からない
・税率が何%なのか曖昧
・計算方法が難しそう
箕面市の不動産売却では、税率の理解不足が“後悔の原因”になるケースが非常に多く見られます。
まずは、税率の基本構造から整理しましょう。


不動産売却にかかる税金の正体

課税対象は「売却益(譲渡所得)」

不動産を売った金額すべてに税金がかかるわけではありません。
税金がかかるのは、次の計算で出る譲渡所得です。

譲渡所得=売却価格 −(取得費+譲渡費用)

・取得費:購入代金、購入時諸費用、リフォーム費用など
・譲渡費用:仲介手数料、測量費、解体費など


税率が変わる「長期譲渡」と「短期譲渡」

判定基準は「所有期間」

税率は、売却した年の1月1日時点で所有期間が何年かで決まります。

長期譲渡所得

・所有期間:5年超
・税率:約20%
(所得税15%+住民税5%)

短期譲渡所得

・所有期間:5年以下
・税率:約39%
(所得税30%+住民税9%)

同じ利益でも、税額がほぼ2倍違うのが最大のポイントです。


箕面市で特に注意すべき所有期間の考え方

「購入日」ではなく「1月1日」が基準

例:
2019年6月に購入 → 2024年6月で5年経過
しかし、
2024年中に売却すると「短期」扱い
2025年1月以降に売却すると「長期」扱い

数か月待つだけで税率が半分近くになるケースがあります。


税率を踏まえた計算例

計算例①|長期譲渡の場合

・売却価格:4,000万円
・取得費+譲渡費用:2,800万円
・譲渡所得:1,200万円

税額
1,200万円 × 約20% = 約240万円


計算例②|短期譲渡の場合

条件は同じでも、税率が違います。

税額
1,200万円 × 約39% = 約468万円

👉 税額差:約228万円


3,000万円特別控除との関係

税率より前に「控除」がある

マイホーム売却の場合、
譲渡所得から最大3,000万円控除できます。

上記の計算例で、
・譲渡所得1,200万円
→ 控除適用で 課税所得0円
税金も0円

税率を気にする前に、
控除が使えるかの確認が最優先です。


箕面市の不動産売却でよくある税率の失敗

5年を待たずに売ってしまう

→ 本来払わなくていい税金を払う結果になります。

税率だけ見て控除を確認しない

→ 実は税金0円だったケースも少なくありません。

自己判断で売却時期を決める

→ 数百万円の差が出る原因になります。


税率を味方につける売却タイミング戦略

売却前に確認すべき3点

・所有期間(1月1日基準)
・3,000万円特別控除の可否
・売却時期をずらせるか

これだけで、手残り額は大きく変わります。


専門家コメント

税率は「知っているかどうか」で結果が変わる

「不動産売却の税率は、
知識がある人ほど有利になります。
売却前に確認するだけで、
数百万円の差が出ることも珍しくありません。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「不動産売却税率と計算方法を解説するYouTube動画」を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 税率は必ず20%か39%ですか?

原則この2区分です。

Q2. 売却損でも税金はかかりますか?

かかりません。

Q3. 相続した不動産の所有期間は?

被相続人の取得日を引き継ぎます。

Q4. 共有名義でも税率は同じ?

各持分ごとに判定します。

Q5. 5年ちょうどはどちら?

「5年超」でなければ短期です。

Q6. 税率は将来変わりますか?

制度改正の可能性はあります。

Q7. 税金はいつ払いますか?

売却翌年の確定申告後です。

Q8. 会社に売っても税率は同じ?

個人売却なら同じです。

Q9. 税率を下げる方法は?

控除・売却時期調整が有効です。

Q10. まず何を確認すべき?

「自分が長期か短期か」です。


まとめ|箕面市の不動産売却税率は「所有期間」で決まる

箕面市で不動産を売却するなら、
・長期か短期かの判定
・税率の違い
・控除の有無
この3点を売却前に確認することが不可欠です。
税率を理解してから売った人ほど、後悔のない売却を実現しています。


箕面市で不動産売却の税率が不安な方へ

「自分はいくら税金がかかるのか?」
「売る時期は今でいいのか?」
こうした疑問を、しつこい営業なしで整理する
株式会社みのパラ にご相談ください。

電話:072-734-6407
メール:info@minopara.co.jp
公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

【箕面市 不動産売却税金計算】自分でできる?簡単シミュレーション付きの記事を同じ形式で書いて

【箕面市 不動産売却税金計算】自分でできる?簡単シミュレーション付き

結論|「税金計算は自分でもできる。3ステップで“手残り額”が見える」

箕面市で不動産を売却したときの税金は、仕組みさえ分かれば自分で概算計算が可能です。
難しく見える譲渡所得税も、
① 売却益を出す
② 税率を確認する
③ 控除を引く
この流れを押さえれば、売却前に手残り額の目安を把握できます。


はじめに

「税金計算って専門家じゃないと無理?」と思っている方へ

・税金の話が難しそう
・自分で計算できるか不安
・だいたいでいいから知りたい
箕面市で不動産売却を検討している方の多くが、
「いくら税金が引かれるのか分からない」状態で動き出してしまうのが現実です。
まずは“簡単な計算方法”を知りましょう。


不動産売却の税金計算|全体像

税金はこの式で決まる

不動産売却の税金計算は、次の流れです。

  1. 譲渡所得を計算
  2. 税率(長期・短期)を確認
  3. 控除・特例を差し引く

この3ステップで完結します。


ステップ① 譲渡所得を計算する

課税対象は「売却価格」ではない

税金がかかるのは、**売却益(譲渡所得)**です。

譲渡所得=売却価格 −(取得費+譲渡費用)

取得費に含まれるもの

・購入代金
・購入時の仲介手数料
・リフォーム費用(資本的支出)

譲渡費用に含まれるもの

・売却時の仲介手数料
・測量費
・解体費


ステップ② 税率を確認する

税率は「所有期間」で決まる

税率は、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかが基準です。

・5年超:長期譲渡 → 約20%
・5年以下:短期譲渡 → 約39%

※この違いだけで、税額が倍近く変わることもあります。


ステップ③ 控除・特例を引く

3,000万円特別控除が最大のポイント

マイホーム売却の場合、
譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

・譲渡所得が3,000万円以下 → 税金0円
・超えた分のみ課税

箕面市の不動産売却では、
この控除で税金がかからないケースが非常に多いのが特徴です。


【簡単シミュレーション】自分で税金を計算してみよう

ケース例|箕面市の戸建てを売却

・売却価格:4,200万円
・購入価格+諸費用:2,800万円
・売却時費用:200万円

① 譲渡所得

4,200万円 −(2,800万円+200万円)= 1,200万円

② 税率

所有期間10年 → 長期譲渡(約20%)

③ 控除

3,000万円特別控除適用

→ 課税所得:0円
税金:0円


別ケース|控除が使えない場合

・譲渡所得:1,200万円
・短期譲渡(約39%)

1,200万円 × 39% = 約468万円

👉 売却タイミングと控除の有無で、税額が数百万円変わることが分かります。


箕面市の不動産売却税金計算でよくある注意点

取得費が分からない

→ 概算取得費(売却価格の5%)となり、税金が増える可能性あり。

税率を勘違いしている

→ 5年超の判定は「1月1日基準」です。

控除を後から知る

→ 売却後では使えない特例もあります。


「自分で計算できる範囲」と「専門家が必要な範囲」

自分でできること

・概算シミュレーション
・売却前の判断材料整理

専門家に任せた方がいいこと

・特例の適用判断
・相続・共有名義
・取得費が不明なケース


専門家コメント

税金計算は「目安を知るだけ」でも価値がある

「正確な税額は最終的に確定申告で決まりますが、
売却前に“だいたいの手残り”を知っているかどうかで、
判断の質は大きく変わります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「不動産売却税金シミュレーション解説」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 本当に自分で計算できますか?

概算であれば可能です。

Q2. 正確な税額はいつ分かりますか?

確定申告時です。

Q3. 売却損でも計算は必要?

税金はかかりませんが、確認は重要です。

Q4. 相続物件でも同じ計算?

基本は同じですが、取得費の扱いが変わります。

Q5. 共有名義はどう計算する?

持分ごとに計算します。

Q6. 税金はいつ払う?

売却翌年の確定申告後です。

Q7. 計算結果をもとに相談していい?

もちろん可能です。

Q8. 控除は自動で適用される?

確定申告が必要です。

Q9. 税率は今後変わる?

制度改正の可能性はあります。

Q10. 最初に確認すべき数字は?

「譲渡所得」と「所有期間」です。


まとめ|箕面市の不動産売却税金計算は「事前シミュレーション」が鍵

箕面市で不動産を売却するなら、
・譲渡所得を計算
・税率を確認
・控除をチェック
この3ステップで、自分でも税金の目安は把握できます。
事前に数字を知っている人ほど、納得感のある売却を実現しています。


箕面市で不動産売却の税金が不安な方へ

「この計算で合っている?」
「実際の手残りはいくら?」
そんな確認だけでも、
しつこい営業なしで丁寧に対応する
株式会社みのパラ にご相談ください。

電話:072-734-6407
メール:info@minopara.co.jp
公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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