【箕面市 不動産売却税率】長期・短期で変わる税金の仕組みと計算例

結論|「税率は所有期間で決まる。1日の差で税金が倍近く変わることもある」

箕面市で不動産を売却したときの税金は、売却価格ではなく“所有期間”で税率が決まります。
長期譲渡か短期譲渡かで税率は約2倍違い、売るタイミングを間違えると数百万円の差が出ることもあります。
重要なのは、自分がどちらの税率に該当するかを売却前に把握することです。


目次

はじめに

「税率って何?いくら引かれるの?」と不安な方へ

・長期・短期の違いが分からない
・税率が何%なのか曖昧
・計算方法が難しそう
箕面市の不動産売却では、税率の理解不足が“後悔の原因”になるケースが非常に多く見られます。
まずは、税率の基本構造から整理しましょう。


不動産売却にかかる税金の正体

課税対象は「売却益(譲渡所得)」

不動産を売った金額すべてに税金がかかるわけではありません。
税金がかかるのは、次の計算で出る譲渡所得です。

譲渡所得=売却価格 −(取得費+譲渡費用)

・取得費:購入代金、購入時諸費用、リフォーム費用など
・譲渡費用:仲介手数料、測量費、解体費など


税率が変わる「長期譲渡」と「短期譲渡」

判定基準は「所有期間」

税率は、売却した年の1月1日時点で所有期間が何年かで決まります。

長期譲渡所得

・所有期間:5年超
・税率:約20%
(所得税15%+住民税5%)

短期譲渡所得

・所有期間:5年以下
・税率:約39%
(所得税30%+住民税9%)

同じ利益でも、税額がほぼ2倍違うのが最大のポイントです。


箕面市で特に注意すべき所有期間の考え方

「購入日」ではなく「1月1日」が基準

例:
2019年6月に購入 → 2024年6月で5年経過
しかし、
2024年中に売却すると「短期」扱い
2025年1月以降に売却すると「長期」扱い

数か月待つだけで税率が半分近くになるケースがあります。


税率を踏まえた計算例

計算例①|長期譲渡の場合

・売却価格:4,000万円
・取得費+譲渡費用:2,800万円
・譲渡所得:1,200万円

税額
1,200万円 × 約20% = 約240万円


計算例②|短期譲渡の場合

条件は同じでも、税率が違います。

税額
1,200万円 × 約39% = 約468万円

👉 税額差:約228万円


3,000万円特別控除との関係

税率より前に「控除」がある

マイホーム売却の場合、
譲渡所得から最大3,000万円控除できます。

上記の計算例で、
・譲渡所得1,200万円
→ 控除適用で 課税所得0円
税金も0円

税率を気にする前に、
控除が使えるかの確認が最優先です。


箕面市の不動産売却でよくある税率の失敗

5年を待たずに売ってしまう

→ 本来払わなくていい税金を払う結果になります。

税率だけ見て控除を確認しない

→ 実は税金0円だったケースも少なくありません。

自己判断で売却時期を決める

→ 数百万円の差が出る原因になります。


税率を味方につける売却タイミング戦略

売却前に確認すべき3点

・所有期間(1月1日基準)
・3,000万円特別控除の可否
・売却時期をずらせるか

これだけで、手残り額は大きく変わります。


専門家コメント

税率は「知っているかどうか」で結果が変わる

「不動産売却の税率は、
知識がある人ほど有利になります。
売却前に確認するだけで、
数百万円の差が出ることも珍しくありません。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「不動産売却税率と計算方法を解説するYouTube動画」を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 税率は必ず20%か39%ですか?

原則この2区分です。

Q2. 売却損でも税金はかかりますか?

かかりません。

Q3. 相続した不動産の所有期間は?

被相続人の取得日を引き継ぎます。

Q4. 共有名義でも税率は同じ?

各持分ごとに判定します。

Q5. 5年ちょうどはどちら?

「5年超」でなければ短期です。

Q6. 税率は将来変わりますか?

制度改正の可能性はあります。

Q7. 税金はいつ払いますか?

売却翌年の確定申告後です。

Q8. 会社に売っても税率は同じ?

個人売却なら同じです。

Q9. 税率を下げる方法は?

控除・売却時期調整が有効です。

Q10. まず何を確認すべき?

「自分が長期か短期か」です。


まとめ|箕面市の不動産売却税率は「所有期間」で決まる

箕面市で不動産を売却するなら、
・長期か短期かの判定
・税率の違い
・控除の有無
この3点を売却前に確認することが不可欠です。
税率を理解してから売った人ほど、後悔のない売却を実現しています。


箕面市で不動産売却の税率が不安な方へ

「自分はいくら税金がかかるのか?」
「売る時期は今でいいのか?」
こうした疑問を、しつこい営業なしで整理する
株式会社みのパラ にご相談ください。

電話:072-734-6407
メール:info@minopara.co.jp
公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
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代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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