結論|「登記の種類 × 課税標準 × 税率」を押さえれば金額は自分で計算できる
箕面市で不動産の登記を行う際に必ず発生するのが登録免許税です。難しく感じられがちですが、計算はシンプルで、①登記の種類、②固定資産評価額(課税標準)、③税率の3点を押さえれば、事前におおよその金額を把握できます。仕組みを理解しておくことで、見積りの妥当性確認や資金計画がスムーズになります。
はじめに
「登記費用がいくらか分からない」が不安の正体
「司法書士の見積りを見ても内訳が分からない」
「税金なのか手数料なのか曖昧」
箕面市でも、登録免許税についての相談は非常に多くあります。この記事では、登録免許税の基本から具体的な計算方法までを、初めての方でも分かるように解説します。
登録免許税とは
不動産登記をするときに国へ納める税金
登録免許税とは、土地や建物の登記を行う際に、国に納める税金です。
司法書士報酬とは別物で、登記の内容ごとに税率が法律で決められています。
登録免許税がかかる主な登記の種類
箕面市でよくあるケース
・所有権保存登記(新築建物)
・所有権移転登記(売買・相続・贈与)
・抵当権設定登記(住宅ローン)
登記の種類によって、税率がまったく異なる点が重要です。
登録免許税の計算の基本
計算式はこれだけ
登録免許税 = 課税標準 × 税率
・課税標準:原則「固定資産税評価額」
・税率:登記の種類ごとに決まっている
評価額は、毎年届く固定資産税納税通知書で確認できます。
登記の種類別|税率一覧(代表例)
所有権保存登記
・税率:0.4%
新築建物を初めて登記する場合に使われます。
所有権移転登記(売買)
・税率:2.0%(軽減措置ありの場合あり)
中古住宅や土地を購入した場合に該当します。
所有権移転登記(相続)
・税率:0.4%
売買よりも税率が低く設定されています。
抵当権設定登記
・税率:0.4%
住宅ローンを組む際に必要です。
※軽減税率の適用可否は、建物の条件や時期によって異なります。
登録免許税の計算例
実際に数字を当てはめてみる
例① 中古住宅を購入した場合
固定資産評価額:1,500万円
登記:所有権移転登記(売買)
税率:2.0%
1,500万円 × 2.0% = 30万円
→ この30万円が登録免許税です。
例② 相続で不動産を取得した場合
固定資産評価額:1,200万円
登記:所有権移転登記(相続)
税率:0.4%
1,200万円 × 0.4% = 4万8,000円
例③ 住宅ローンを組んだ場合
借入額:2,000万円
登記:抵当権設定
税率:0.4%
2,000万円 × 0.4% = 8万円
軽減措置について
条件を満たせば税率が下がる
一定の条件を満たす住宅では、
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
において、登録免許税の軽減措置が適用される場合があります。
適用可否は、
・建物の用途
・床面積
・築年数
・取得時期
などで判断されます。
「司法書士費用」との違い
よくある誤解ポイント
・登録免許税:国に納める税金
・司法書士報酬:手続き代行の費用
見積書では合算表示されることが多いため、内訳確認が重要です。

【専門家コメント】
「登録免許税は、計算ルールを知っていれば事前に把握できる税金です。
登記費用が高いと感じる場合でも、実際は税金部分が大半を占めていることが多いです。
箕面市では売買・相続どちらの相談も増えており、事前に金額感を知っておくことが安心につながります。」
― 株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 登録免許税は必ず払う必要がありますか?
→ 登記をする以上、必ず必要です。
Q2. 自分で計算しても合っていますか?
→ 概算は可能ですが、最終判断は専門家確認が安心です。
Q3. 固定資産評価額はどこで分かる?
→ 固定資産税納税通知書に記載されています。
Q4. 売買と相続でこんなに違うの?
→ 税率が異なるため差が出ます。
Q5. 軽減措置は自動で適用される?
→ 申請が必要なケースがあります。
Q6. 土地と建物は別計算?
→ はい、それぞれ計算します。
Q7. 登録免許税は経費になる?
→ 条件により扱いが異なります。
Q8. 司法書士に必ず依頼する?
→ 自分でも可能ですが、実務上は依頼が一般的です。
Q9. 見積りが高いか安いか判断できる?
→ 税金部分を理解すれば判断しやすくなります。
Q10. どこに相談すればいい?
→ 地元で登記実務に詳しい不動産会社が安心です。
まとめ
登録免許税は「事前把握」で不安が消える
箕面市で不動産登記を行う際は、
・登記の種類を確認
・固定資産評価額を把握
・税率を当てはめて計算
この3ステップで、登録免許税の目安が分かります。
箕面市で登記費用に不安がある方へ
**株式会社みのパラ**では、
登録免許税の概算説明から、司法書士との連携、売買・相続を見据えた整理まで丁寧にサポートしています。
「いくらかかるのか分からない」という段階でも問題ありません。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、相続相談
「分からない税金」を「把握できる費用」に。
箕面市の不動産登記・登録免許税の相談は、みのパラにお任せください。




