【箕面市 不動産登記】所有権・保存・移転登記の違いを解説

結論|「どの登記をするか」で手続き・費用・トラブルリスクは大きく変わる

箕面市で不動産を購入・相続・新築した際に必ず関わるのが不動産登記です。中でも混乱しやすいのが、**所有権保存登記・所有権移転登記・所有権登記(総称)**の違いです。目的に合わない登記をすると、後から名義トラブルや余計な手続きが発生することもあります。まずは「どの場面で、どの登記が必要なのか」を正しく理解することが重要です。


目次

はじめに

「登記は司法書士に任せればいい」と思っていませんか?

「よく分からないから全部お任せ」
「名義が変わるなら同じ登記でしょ?」
箕面市でも、不動産取引後にこうした誤解からトラブルになるケースがあります。不動産登記は種類ごとに役割・意味・費用が異なります。この記事では、初めての方でも分かるように、それぞれの違いを整理します。


不動産登記とは

「この不動産は誰のものか」を公的に示す制度

不動産登記とは、土地や建物の所在地・面積・所有者などを法務局に登録し、第三者に対して権利関係を明確にする制度です。
登記をしていないと、「自分のもの」と主張できない場面が出てきます。


所有権登記とは(総称)

所有者であることを示す登記の総まとめ

「所有権登記」という言葉は、
・所有権保存登記
・所有権移転登記
をまとめた総称として使われることが多い表現です。

実務上は、保存か移転かを正確に使い分けることが重要になります。


所有権保存登記とは

初めて所有者として登録する登記

どんなときに必要?

・新築住宅を建てたとき
・未登記の建物を初めて登記するとき

ポイント

所有権保存登記は、
**「この建物の最初の所有者は誰か」**を登録する登記です。
売買や相続では使われません。

注意点

保存登記をしないと、
・住宅ローンが組めない
・売却できない
といった支障が出ます。


所有権移転登記とは

所有者が変わったことを示す登記

どんなときに必要?

・不動産を売買したとき
・相続で不動産を取得したとき
・贈与・離婚・財産分与があったとき

ポイント

所有権移転登記は、
**「所有者がAからBに変わった」**ことを示す登記です。

登記しないとどうなる?

・名義が前のまま
・売却や担保設定ができない
・相続トラブルの原因になる
といったリスクがあります。


保存登記と移転登記の違い

混同しやすいポイントを整理

・保存登記:最初の所有者を登録
・移転登記:所有者が変わったことを登録

新築=保存
中古売買・相続=移転
と覚えると分かりやすくなります。


箕面市で特に注意したい登記の場面

よくある相談ケース

・相続したが名義変更をしていない
・親名義のまま売却しようとしている
・未登記建物が残っている
・土地と建物の名義が違う

これらはすべて、登記の種類とタイミングを誤った例です。


登記にかかる費用の考え方

税金+報酬が必要

登記費用は主に以下で構成されます。

・登録免許税(国に支払う税金)
・司法書士報酬

登記の種類や不動産の評価額によって金額は変わります。


【専門家コメント】

「不動産登記の相談で多いのは、“何となく後回しにしていた”というケースです。
所有権保存登記と移転登記を正しく使い分けることで、売却・相続・融資がスムーズに進みます。
特に箕面市では相続不動産の相談が増えており、早めの名義整理が重要です。」

― 株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 登記は必ずしないといけませんか?
→ 義務ではありませんが、しないと不利益が大きいです。

Q2. 保存登記と移転登記を同時にすることはある?
→ 新築を購入した場合などにあります。

Q3. 相続登記はいつまでに必要?
→ 現在は期限付きで義務化されています。

Q4. 自分で登記できますか?
→ 可能ですが、専門家に依頼する方が安全です。

Q5. 未登記の建物は売れますか?
→ 原則売却は難しくなります。

Q6. 登記費用は誰が払う?
→ 売買では買主負担が一般的です。

Q7. 登記しないと罰金はある?
→ 相続登記は罰則対象になる場合があります。

Q8. 名義が古いままでも住める?
→ 住めますが将来トラブルになりやすいです。

Q9. 抵当権登記とは違う?
→ 別の登記で、ローンに関係します。

Q10. どこに相談すればいい?
→ 地元で実務に強い不動産会社が安心です。


まとめ

不動産登記は「目的別に正しく選ぶ」が基本

箕面市で不動産登記を行う際は、
・新築か中古か
・所有者が変わるのか
・将来売却や相続があるか
この視点で、保存登記・移転登記を正しく使い分けることが重要です。


箕面市で不動産登記に不安がある方へ

**株式会社みのパラ**では、
不動産登記の基礎説明から、司法書士との連携、売却・相続を見据えた整理までサポートしています。
「何をすればいいか分からない」という段階でも問題ありません。


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、相続相談

「登記を理解することが、不動産トラブルを防ぐ第一歩です。」
箕面市の不動産登記相談は、みのパラにお任せください。

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