結論|相続放棄しても「不動産の問題が自動で消える」わけではない
豊中市で不動産を相続する可能性がある場合、
「借金が多そうだから相続放棄したい」
「実家が古く、管理もできない」
と考える方は少なくありません。
結論から言うと、相続放棄をしても不動産のリスクがゼロになるとは限りません。
放置の仕方を間違えると、
管理責任
近隣トラブル
思わぬ費用負担
が発生するケースもあります。
相続放棄は「逃げ道」ではなく、正しい手順と理解が必要な選択肢です。
はじめに|相続放棄すれば不動産から完全に解放される?
「相続放棄をすれば、家のことは一切関係なくなる」
そう思われがちですが、実務上は注意点が多く存在します。
豊中市でも、
・相続放棄後に空き家トラブルに巻き込まれる
・管理を求められて困る
といった相談は少なくありません。
まずは、相続放棄の仕組みを正しく理解することが重要です。
相続放棄とは何か|基本を整理
相続放棄は「最初から相続人でなかった」扱い
相続放棄とは、
相続開始を知った日から3か月以内に
家庭裁判所へ申述することで、
財産も借金も一切引き継がない制度です。
ただし、手続き前後の行動によってはトラブルが生じます。
相続放棄しても残る可能性がある責任
管理責任が問題になるケース
相続放棄をしても、
「現に占有・管理している」と判断されると、
最低限の管理義務を問われることがあります。
具体的な例
・相続放棄後も家の鍵を管理している
・定期的に敷地に立ち入っている
・近隣から苦情が来て対応している
このような場合、
完全に無関係とは言えなくなる可能性があります。
相続放棄不動産を放置するリスク
実際に起こりやすい問題
・老朽化による倒壊・飛散事故
・雑草や害獣による近隣トラブル
・行政からの指導や勧告
・最終的な強制解体
特に豊中市の住宅地では、
近隣との距離が近いため、
空き家放置は大きな問題になりやすいのが特徴です。
相続放棄を選ぶ前に必ず確認すべきこと
相続放棄は取り消せない
一度相続放棄をすると、
原則として撤回できません。
確認すべきポイント
・本当に売却できない不動産なのか
・買取や無償譲渡の可能性はないか
・管理費や税金はどれくらいか
放棄する前に、不動産としての選択肢を確認することが重要です。
相続放棄後に取れる安全な対応方法
家庭裁判所での正式手続き
相続放棄は、必ず家庭裁判所で行います。
口頭や書面だけでは成立しません。
管理関与を避ける
相続放棄後は、
・鍵を管理しない
・敷地に立ち入らない
・近隣対応をしない
といった距離の取り方が重要になります。
相続放棄以外の選択肢も検討する
売却・買取という選択肢
相続放棄を考えている不動産でも、
状態や立地によっては
売却
買取
が可能なケースもあります。
特に豊中市は、
立地によって需要差が大きいため、
「売れないと思い込んでいるだけ」
というケースも少なくありません。

専門家コメント
「相続放棄は最終手段。判断前の整理が重要です」
相続放棄は強力な制度ですが、
使い方を誤ると、かえってトラブルを招きます。
不動産の状態、立地、選択肢を整理したうえで、
本当に放棄が最善かを判断することが大切です。
― 株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続放棄すれば固定資産税は払わなくていい?
→ 原則不要ですが、判断時期と管理状況に注意が必要です。
Q2. 相続放棄後に売却はできる?
→ 相続放棄した本人は売却できません。
Q3. 3か月を過ぎたら放棄できない?
→ 原則できませんが、例外もあります。
Q4. 兄弟の一部だけ放棄できる?
→ 可能です。
Q5. 空き家でも管理義務はある?
→ 状況次第で問われることがあります。
Q6. 相続放棄と限定承認の違いは?
→ 負債を上回る部分のみ相続する制度が限定承認です。
Q7. 相続放棄前に片付けしていい?
→ 処分行為とみなされる恐れがあり注意が必要です。
Q8. 行政から連絡が来たら?
→ 専門家へ早めに相談してください。
Q9. 相続放棄した不動産は最終的にどうなる?
→ 他の相続人や国庫に帰属する流れになります。
Q10. 豊中市で相談するならどこが安心?
→ 相続と不動産の両方に詳しい窓口がおすすめです。
まとめ|相続放棄は「放置」ではなく「判断」
相続放棄は、
不安から逃げる手段ではなく、
状況を整理したうえで選ぶ判断です。
放棄前に選択肢を確認する
放棄後の関わり方を理解する
専門家に相談する
この3点を押さえることで、
不要なトラブルを防ぐことができます。
豊中市で相続放棄や不動産対応にお困りの方へ
「相続放棄すべきか迷っている」
「放棄したあと、どうすればいいかわからない」
そんな段階でも問題ありません。
相続と不動産の両面から整理できる
株式会社みのパラが、状況に合わせて丁寧にご案内します。
無理な営業や契約の催促は一切ありません。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
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FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




