【豊中市 住宅ローン控除】確定申告で得する条件と注意点

結論|住宅ローン控除は「最初の確定申告」を逃すと損をする

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、条件を満たせば毎年数十万円単位で税金が戻ってくる制度です。
ただし、
・確定申告が必要な人
・年末調整だけで済む人
・そもそも対象外になるケース
を正しく理解していないと、「本来もらえたはずのお金」を取り逃してしまいます。
豊中市で住宅を購入した方こそ、最初の1年目の手続きが最重要ポイントです。


目次

はじめに|住宅ローン控除、実は「自動」ではありません

「住宅を買ったら勝手に戻ってくると思っていた」
「会社が年末調整でやってくれると思っていた」

これは非常に多い勘違いです。
住宅ローン控除は、1年目だけは必ず確定申告が必要
この手続きをしなければ、控除は一切受けられません。
特に初めて住宅を購入した方は、ここでつまずきやすいので注意が必要です。


住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、
年末時点の住宅ローン残高の一定割合を、所得税・住民税から差し引ける制度です。

控除の基本イメージ

・毎年、税金が戻る/減る
・最長13年間(条件により10年)
・住宅ローンを組んでいれば誰でもOK、ではない

「住宅ローンを使って買った=自動的に対象」ではない点が重要です。


住宅ローン控除を受けられる主な条件

条件① 自分が住むための住宅であること

投資用・賃貸用は対象外です。
あくまで本人や家族が居住する住宅である必要があります。


条件② 床面積が原則50㎡以上

マンション・戸建てともに、
登記簿上の床面積が50㎡以上
であることが基本条件です。
※一部緩和措置が適用されるケースもあります。


条件③ 合計所得が一定以下

控除を受ける年の
合計所得金額が2,000万円以下
であることが必要です。

「年収」ではなく「所得」で判断される点に注意してください。


条件④ 住宅ローンの返済期間が10年以上

親子ローンや短期ローンの場合、
返済期間10年未満は対象外になります。


条件⑤ 入居した年が重要

住宅を取得してから
6ヶ月以内に入居
している必要があります。
引き渡し日と入居日のズレには要注意です。


確定申告が必要なのはどんな人?

1年目は全員、確定申告が必要

会社員
公務員
自営業
すべての方が、初年度のみ確定申告が必須です。


2年目以降は年末調整でOKな人

会社員・公務員の方は、
2年目以降は
年末調整+金融機関から届く残高証明書
で控除を受けられます。


確定申告で必要な主な書類

必須書類一覧

・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅ローン年末残高証明書
・登記事項証明書
・売買契約書(または請負契約書)の写し
・本人確認書類

「書類が多くて不安」という方が非常に多いポイントです。


よくある注意点・落とし穴

注意点① 申告期限を過ぎると手続きが面倒

期限後申告でも対応可能ですが、
手続きが煩雑になり、戻りが遅くなります。


注意点② 住民税の控除を勘違いしやすい

所得税で控除しきれない分は、
住民税から一部控除されます。
「所得税しか見ていない」と損をするケースがあります。


注意点③ ペアローン・共有名義

ペアローンの場合、
それぞれが確定申告
それぞれが控除
となります。
持分とローン割合がズレていると、控除額に影響します。


【専門家コメント】

「住宅ローン控除は、知らないと“もらい損ねる制度”です。
特に1年目の確定申告を正しく行うかどうかで、その後の控除がすべて決まります。
不安な方ほど、早めに確認しておくことが大切です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「住宅ローン控除の確定申告をわかりやすく解説するYouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 確定申告しないとどうなる?

→ 控除は一切受けられません。

Q2. 会社員でも必ず確定申告が必要?

→ 初年度は必須です。

Q3. e-Taxでもできる?

→ 可能です。マイナンバーカードがあると便利です。

Q4. 中古住宅でも対象?

→ 条件を満たせば対象になります。

Q5. 途中で転勤したらどうなる?

→ 居住しなくなった年以降は対象外になります。


まとめ|豊中市で住宅ローン控除を最大限活かすために

住宅ローン控除で損をしないためには、
条件を事前に確認する
1年目の確定申告を必ず行う
書類を早めに準備する
この3点が非常に重要です。


🏠 豊中市で住宅購入・税金の相談をしたい方へ

「住宅ローン控除が使えるか不安」
「確定申告までサポートしてほしい」

そんな方は、株式会社みのパラ にご相談ください。
購入後の手続きまで含めて、安心して進められるようサポートします。


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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