【豊中市 地目変更】農地・宅地の変更手続きと費用

結論|地目変更は「登記+許可」の理解が成功のカギ。用途と状況で手続きが大きく変わる

豊中市で土地を所有している方から、
「畑を宅地に変えたい」
「相続した農地、このまま使えない?」
といった相談は少なくありません。
結論から言うと、地目変更は“登記だけで済むケース”と“事前に許可が必要なケース”があり、これを誤解すると手続きが止まります。
農地か宅地か、そして市街化区域かどうかが判断の分かれ目です。


目次

はじめに|地目変更を甘く見るとトラブルになる

地目変更は、
・売却
・建築
・相続
・活用
すべてに関わる重要な手続きです。

「建物を建てたから自動的に宅地になる」
「使い道を変えただけでいい」
と思われがちですが、実際は法務局での登記変更が必要で、農地の場合はさらに注意が必要です。


地目変更とは?

地目変更とは、
登記簿に記載されている
「田・畑・宅地・雑種地」などの土地の種別を変更する手続きです。

実際の利用状況と登記上の地目が異なる場合、
売却や建築時に問題になることがあります。


豊中市で多い地目変更のケース

豊中市で特に多いのは、
農地 → 宅地
雑種地 → 宅地
畑 → 駐車場 → 宅地
といったケースです。

特に相続後、
「昔は畑だったが今は住宅地」
という土地は要注意です。


農地から宅地に変更する場合の注意点

市街化区域内の農地

市街化区域であれば、
農地法の「届出」だけで転用可能です。
許可制ではないため、比較的スムーズに進みます。


市街化調整区域の農地

一方、市街化調整区域では、
原則として農地転用ができません。
例外的に許可されるケースもありますが、
事前相談が必須です。


地目変更の基本的な手続きの流れ

手順① 現況を確認する

まず、
・現在の利用状況
・登記上の地目
・都市計画区域
を確認します。


手順② 農地法の届出・許可

農地の場合は、
市役所や農業委員会への
届出または許可申請が必要です。


手順③ 地目変更登記

利用実態が変わった後、
法務局で地目変更登記を行います。
これを行わないと、登記上は農地のままです。


地目変更にかかる費用の目安

登記費用

地目変更登記自体に
登録免許税はかかりません。

ただし、
司法書士へ依頼する場合は
3万円〜6万円前後が一般的です。


農地転用の関連費用

・測量費
・申請書作成費
・行政書士報酬

これらが加算され、
全体で10万円〜30万円程度になるケースもあります。


地目変更が必要になる代表的なタイミング

・土地を売却するとき
・建物を新築・建替えするとき
・相続で名義変更するとき
・金融機関の担保設定時

特に売却時は、
地目が農地のままだと買主が住宅ローンを使えないこともあります。


地目変更でよくある失敗

・先に工事してしまった
・農地転用を忘れていた
・市街化調整区域だった
・登記を後回しにした

これらは、
売却や建築がストップする原因になります。


【専門家コメント】

「地目変更は“登記の問題”だけでなく“都市計画・農地法”が絡みます。
豊中市では市街地と調整区域が混在するため、事前確認が最も重要です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 畑を宅地にすればすぐ家が建つ?

→ 建築基準法や用途地域の確認が別途必要です。

Q2. 登記しなくても問題ない?

→ 売却・相続時に支障が出ます。

Q3. 地目変更は自分でできる?

→ 可能ですが、専門家依頼が一般的です。

Q4. 市街化区域か調べる方法は?

→ 市役所の都市計画課で確認できます。

Q5. 農地転用は必ず必要?

→ 農地の場合は原則必要です。

Q6. 更地にしただけで宅地になる?

→ なりません。利用実態が重要です。

Q7. 費用を抑える方法は?

→ 事前相談で無駄な手続きを避けることです。

Q8. 相続前に変更すべき?

→ ケースによりますが、早めの確認がおすすめです。

Q9. 地目と固定資産税は関係ある?

→ 地目によって税額に影響します。

Q10. まず何から始める?

→ 登記簿と土地の現況確認です。


まとめ|豊中市で地目変更を成功させるポイント

地目変更で失敗しないためには、
現況と登記の違いを確認する
農地法の対象かを見極める
登記まで確実に行う
この3点が重要です。
早めの確認が、余計な費用と時間を防ぎます。


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そんな方は、株式会社みのパラ にご相談ください。
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会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
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MAIL:info@minopara.co.jp
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営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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