結論|登録免許税は「登記の種類」と「タイミング」で大きく変わる
箕面市で不動産の名義変更や売買・贈与・相続を行う際、必ず発生するのが登録免許税です。
この税金は金額が明確な分、仕組みを知らないと「本来より高く払ってしまう」ケースが多いのが特徴。登記内容ごとの税率と、使える軽減措置を理解しておくことが、確実な節税につながります。
はじめに
「登記費用って、司法書士に払うお金だけじゃないの?」
実は、登記費用の中で最も割合が大きいのが登録免許税です。
箕面市は不動産評価額が高めなため、登記の種類によっては数十万円〜百万円単位になることもあります。本記事では、登録免許税の基本・具体的な税率・節税の考え方を整理します。
登録免許税とは?
登録免許税の概要
・不動産の権利を登記する際に国へ納める税金
・登記しなければ発生しない
・原則、固定資産税評価額 × 税率で計算
よくある登記の種類
・所有権移転(売買・贈与・相続)
・抵当権設定(住宅ローン)
・保存登記(新築時)
登記内容別|登録免許税の税率
所有権移転(売買)
・税率:2.0%
※一定条件で**軽減税率1.5%/1.0%**が適用される場合あり
所有権移転(贈与)
・税率:2.0%
※軽減措置はほぼなし
→ 贈与は登録免許税も重くなりやすい
所有権移転(相続)
・税率:0.4%
→ 他の登記に比べて大幅に低い
所有権保存(新築)
・税率:0.4%
※住宅用家屋の軽減あり
抵当権設定(住宅ローン)
・税率:0.4%
※軽減税率0.1%が使えるケースあり
箕面市で多い計算例
例:固定資産税評価額2,000万円の住宅
・売買による所有権移転
→ 2,000万円 × 2.0% = 40万円
・相続による所有権移転
→ 2,000万円 × 0.4% = 8万円
👉 登記理由が違うだけで32万円の差
登録免許税の節税対策①|軽減措置を使う
住宅用家屋の軽減
・自分が住む住宅
・床面積などの要件あり
→ 売買・保存・抵当権で税率が下がる
注意点
・申請しないと自動では適用されない
・市区町村の「住宅用家屋証明書」が必要
節税対策②|登記の「順番」と「内容」を見直す
・贈与より相続の方が税率は低い
・一部持分移転は将来コスト増の原因
・不要な登記を重ねない
→ 名義変更の理由整理が重要
節税対策③|評価額の確認を怠らない
・登録免許税は時価ではなく評価額
・評価替えの年度に注意
→ 売却・登記時期をずらすことで差が出ることも
登録免許税以外にかかる登記費用
・司法書士報酬
・必要書類取得費用
・不動産取得税(別税)
→ 「登記費用=登録免許税だけ」ではない点に注意
よくある失敗例
・軽減措置を知らず満額納税
・贈与を選んで税金が想定以上
・相続登記を放置して後で高コスト
→ 事前確認でほぼ防げる失敗

専門家コメント
「登録免許税は“仕組みを知っている人だけが節税できる税金”です。
箕面市では、名義変更の理由を整理した方ほど、無駄な出費を抑えられています。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 登記しなければ登録免許税はかからない?
→ かかりませんが、権利保全上は登記必須です。
Q2. 贈与はなぜ高い?
→ 税率が軽減されないためです。
Q3. 相続登記は安い?
→ 税率0.4%で最も低いです。
Q4. 軽減措置は自動?
→ いいえ。申請が必要です。
Q5. 評価額はどこで確認?
→ 固定資産税納税通知書です。
Q6. 司法書士費用は節税できる?
→ 税金ではありませんが比較は可能です。
Q7. 持分移転でも税金はかかる?
→ はい。割合に応じてかかります。
Q8. 登記を後回しにすると?
→ 将来の売却・相続でトラブルになります。
Q9. 自分で登記できる?
→ 可能ですが専門性が高く注意が必要です。
Q10. 相談のタイミングは?
→ 名義変更を考えた時点が最適です。
まとめ|登録免許税は「理由」と「制度」で決まる
箕面市で不動産登記を行うなら、
登記理由の整理 → 税率の確認 → 軽減措置の活用
この3点を押さえることで、登録免許税は適正額に抑えられます。
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代表者名:田中 聡
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免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




