大阪府北部の住宅都市である**豊中市では、
相続対策や住み替えをきっかけに、
「元気なうちに子どもへ不動産を渡したい」
「相続でもめないよう、今のうちに整理したい」
と考える方が増えています。
その有効な手段が不動産贈与**ですが、
進め方を誤ると
・想定外の贈与税
・名義だけ変えて後悔
といった結果になりかねません。
本記事では、
・不動産贈与の基本
・親子間でスムーズに進める実務手順
・豊中市で特に注意すべきポイント
を、実務目線で整理します。
結論|不動産贈与は「目的を決めてから」でないと失敗する
結論から言うと、
不動産贈与は
節税になる場合と、逆に税負担が増える場合があります。
成功のカギは、
・なぜ今贈与するのか
・相続とどちらが有利か
を最初に整理することです。
「とりあえず名義変更」は、
最も後悔しやすい選択です。
不動産贈与とは?
不動産贈与の基本
不動産贈与とは、
親から子へ
対価を受け取らずに不動産を譲ることです。
売買と異なり、
贈与税が課税対象になります。
相続との大きな違い
・相続:相続税(基礎控除あり)
・贈与:贈与税(基礎控除は年110万円)
不動産は評価額が高いため、
贈与は税額が大きくなりやすい点に注意が必要です。
親子間で不動産贈与が選ばれる主な理由
理由① 相続トラブルを防ぎたい
生前に所有者を明確にすることで、
相続時の
・揉めごと
・共有問題
を防ぎやすくなります。
理由② 子どもがすでに住んでいる
子どもが居住している家を
正式に引き継がせる目的で
贈与が選ばれることがあります。
理由③ 将来の資産整理
認知症リスクを見据え、
早めに不動産を整理したいケースです。
不動産贈与の基本的な手順
手順① 贈与の目的と範囲を決める
・全部贈与するのか
・持分贈与にするのか
ここを曖昧にすると、
後々トラブルになります。
手順② 贈与税の概算を把握する
固定資産評価額をもとに、
贈与税額の試算を必ず行います。
想定以上に高額になることも少なくありません。
手順③ 贈与契約書の作成
口約束ではなく、
贈与契約書を必ず書面で作成します。
税務上も重要な証拠になります。
手順④ 名義変更(所有権移転登記)
法務局で、
贈与による所有権移転登記を行います。
登録免許税や不動産取得税がかかります。
手順⑤ 贈与税の申告
贈与を受けた年の翌年に、
贈与税の申告が必要です。
申告しないと、
後日追徴課税の対象になります。
不動産贈与で注意すべき税金
贈与税
評価額が高いほど、
税率が急激に上がります。
安易な贈与は、
相続より不利になることがあります。
不動産取得税
子ども側に、
不動産取得税が課税されます。
相続ではかからないため、
ここも大きな違いです。
固定資産税
名義変更後は、
子どもに課税されます。
豊中市で不動産贈与を考える際の実務ポイント
住宅地の評価が高め
豊中市は住宅評価が比較的高く、
贈与税額が
想定より大きくなるケースが多いです。
「相続時精算課税」の検討
一定条件を満たせば、
将来の相続とセットで考える
相続時精算課税制度が有効な場合もあります。
ただし、
選択後は撤回できないため慎重な判断が必要です。
贈与より他の方法が向いているケース
・売却して現金を渡す
・相続まで待つ
・家族信託を活用する
不動産贈与は万能ではありません。
目的に合った手段選びが重要です。
【専門家コメント】
「不動産贈与は、
“節税になる”というイメージだけで進めると、
失敗することが多い制度です。
豊中市では、
評価額が高い住宅が多く、
贈与税・取得税の負担に驚かれる方も少なくありません。
相続・家族信託・売却と比較した上で、
最適な方法を選ぶことが重要です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

よくある質問(FAQ)
Q1. 親子なら税金は安い?
→ いいえ。原則同じ税率です。
Q2. 不動産を少しずつ贈与できる?
→ 持分贈与は可能ですが注意が必要です。
Q3. 贈与契約書は必須?
→ 強く推奨されます。
Q4. 住み続けても問題ない?
→ 可能ですが条件整理が必要です。
Q5. 相続とどちらが得?
→ ケースによります。
Q6. 贈与税は必ず申告?
→ 必須です。
Q7. 相続時精算課税は誰でも使える?
→ 年齢など条件があります。
Q8. 登記費用はどれくらい?
→ 数万円〜が目安です。
Q9. 後から取り消せる?
→ 原則できません。
Q10. 相談のベストタイミングは?
→ 贈与を考え始めた段階です。
まとめ|不動産贈与は「焦らず比較」が成功の近道
豊中市で親子間の不動産贈与を検討する際は、
・贈与の目的を明確にする
・税金を必ず試算する
・相続や他制度と比較する
この3点が不可欠です。
不動産贈与は、
正しく使えば有効、
誤れば重い負担になります。
家族の将来を見据え、
専門家と一緒に慎重に進めることが、
後悔しない資産承継につながります。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




