結論|借地返還は「原状回復範囲と費用負担の整理」でトラブルを防げる
借地を返すときは更地にしなければならない、すべて自己負担になる──そう思われがちですが、結論から言えば原状回復の範囲と費用負担は契約内容と状況次第で変わり、事前整理をすれば不要な支出や紛争を避けることが可能です。
重要なのは、
借地契約書の内容を確認する
原状回復義務の範囲を見極める
費用負担を巡る交渉ポイントを整理する
この3点です。
はじめに
「借地を返したいが更地にしないといけない?」「解体費用は全部こちら負担?」「地主から高額請求されないか不安」
借地返還の場面では、多くの方がこのような悩みを抱えます。トラブルの多くは、返還条件を曖昧なまま進めてしまうことが原因です。
借地返還とは?問題が起きやすい理由
原状回復の範囲が分かりにくい
契約書が古く記載が曖昧
地主と借地人の認識がズレている
解体・撤去費用が高額になりやすい
これらが重なると、返還時に大きなトラブルへ発展します。
借地返還前に必ず確認すべきポイント
借地契約書の原状回復条項
「更地にして返還」
「建物を収去して返還」
「協議のうえ決定」
記載内容によって義務の範囲は大きく変わります。
契約の種類と終了理由
普通借地権か定期借地権か
契約満了か中途解約か
これにより費用負担の考え方が変わります。
原状回復の基本的な考え方
原則は「契約内容が最優先」
法律よりも、まずは契約書の記載が基準になります。
必ずしも完全な更地が必要とは限らない
地主が建物を引き取るケース
買取請求権が認められるケース
も存在します。
社会通念上の範囲が考慮される
すべてを新品同様に戻す必要はありません。
原状回復にかかる主な費用
建物解体費用
木造住宅:100万〜300万円前後
構造・立地により変動します。
付帯物撤去費用
塀・物置・庭木・舗装など
数十万円〜100万円超になることもあります。
調査・立会い費用
測量・確認作業が必要な場合もあります。
費用負担で交渉できるポイント
建物の老朽化・耐用年数
使用年数が長い場合、全額負担が不合理と判断されることがあります。
地主側の利用予定
地主が建物を活用・解体予定の場合、負担調整が可能です。
買取請求権の検討
一定条件を満たせば、建物の買取を請求できる場合があります。
借地返還をスムーズに進める実務手順
契約内容と現況を整理する
原状回復の範囲を明文化する
費用負担について事前協議する
合意内容を書面に残す
この順序を守ることで、トラブルを防げます。
よくある失敗例
契約書を確認せずに解体してしまう
地主の要求をすべて受け入れてしまう
口約束のまま返還を進める
これらは、不要な費用負担や紛争の原因になります。

【専門家コメント】
「借地返還時の原状回復は“すべて借地人負担”とは限りません。
契約と状況を整理し、交渉すべき点はきちんと交渉することが重要です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 借地は必ず更地で返す必要がありますか?
→ 契約内容によります。必ずしも更地とは限りません。
Q2. 解体費用は全額自己負担?
→ 状況次第で負担調整できる場合があります。
Q3. 建物買取請求権は使えますか?
→ 条件を満たせば可能です。
Q4. 古い契約書でも有効?
→ 原則有効ですが、解釈が重要です。
Q5. 地主が高額請求してきたら?
→ 根拠を確認し、交渉または専門家相談を。
Q6. 原状回復の範囲は誰が決める?
→ 契約と協議により決まります。
Q7. 返還期限に間に合わない場合は?
→ 早めに相談し、猶予交渉を行います。
Q8. 立ち退き料は発生しますか?
→ 借地返還では通常発生しません。
Q9. 書面は必ず必要?
→ 必須です。後日の証拠になります。
Q10. 最初にやるべきことは?
→ 借地契約書の確認からです。
まとめ|借地返還は「事前整理」がすべて
契約内容を確認する
原状回復範囲を整理する
費用負担を事前に協議する
この3点で、借地返還は大きなトラブルなく進められます。
借地返還でお悩みの方へ
「解体費用が不安」「地主との話し合いが進まない」
そんな借地返還のご相談も、借地・底地実務に精通した株式会社みのパラが、整理・交渉・書面化まで一貫してサポートします。
無理な営業や即決の催促は一切ありません。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




