【箕面市 不動産売却契約】媒介契約・重要事項説明・引渡しの注意点

目次

結論|「契約ごとの役割を理解してから署名する」だけで後悔は防げる

箕面市で不動産売却を進める際、トラブルの多くは契約内容を十分に理解しないまま進めてしまうことが原因です。
不動産売却には、
媒介契約
重要事項説明
売買契約・引渡し
という3つの重要な局面があります。
結論として、それぞれの契約で「何を約束しているのか」を理解してから署名することが、失敗しない最大のポイントです。


はじめに|不動産売却の「契約」は3回ある

「契約は売買契約だけだと思っていた」
「重要事項説明は形式的なものだと思っていた」

箕面市で不動産売却を経験した方の中には、こうした認識のまま進めてしまい、後悔するケースが少なくありません。
不動産売却では、内容も意味も異なる契約が複数回登場します。
この記事では、媒介契約・重要事項説明・引渡しまでの注意点を、順を追って解説します。


媒介契約とは何か|不動産会社との約束

媒介契約とは、不動産会社に売却活動を依頼するための契約です。
売主と不動産会社の関係を定める、最初の重要な契約になります。

媒介契約の主な種類

・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約

それぞれ、
・他社への依頼可否
・自己発見取引の可否
・報告義務の頻度
が異なります。

媒介契約で必ず確認すべきポイント

・契約期間(最長3か月)
・販売価格の設定根拠
・広告方法と内容
・活動報告の頻度

「よく分からないまま専任にする」ことが、後の不満につながりやすいため注意が必要です。


重要事項説明とは何か|買主への説明義務

重要事項説明は、売買契約の前に必ず行われる法的に重要な説明です。
宅地建物取引士が、書面を用いて説明します。

重要事項説明で説明される主な内容

・物件の権利関係
・法令上の制限
・インフラ・設備状況
・契約解除や違約金
・引渡し条件

この説明は「聞き流していいもの」ではありません。
売主にも関係する重要な内容が含まれています。

売主が注意すべきポイント

・事実と異なる説明がないか
・修繕履歴や不具合の告知内容
・引渡し条件が曖昧でないか

分からない点は、その場で必ず質問しましょう。


売買契約の注意点|署名後は簡単に戻れない

重要事項説明に納得した後、売買契約を締結します。
この時点で、法的拘束力が発生します。

売買契約前に必ず確認すること

・売却価格と支払条件
・手付金の額
・引渡し時期
・契約解除条件
・違約金の内容

特に、「ローン特約」や「引渡し条件」は、後のトラブルになりやすい項目です。


引渡し・決済時の注意点|最後まで気を抜かない

引渡しは、売却の最終段階です。
代金受領と同時に、所有権が移転します。

引渡し前に準備すること

・抵当権抹消の手配
・公共料金・管理費の精算
・残置物の撤去
・必要書類の最終確認

引渡し当日の流れ

・残代金の受領
・所有権移転登記
・鍵の引渡し

代金を受け取る前に鍵を渡さないことが鉄則です。


契約トラブルを防ぐための共通ルール

不動産売却の契約で失敗しないために、次の点を意識しましょう。

注意すべき共通ポイント

・その場で即決しない
・理解できない内容は署名しない
・「あとで説明します」は危険

契約は「信頼関係」ではなく、内容で判断するものです。


【専門家コメント】

「不動産売却のトラブルは、契約内容の“理解不足”が原因で起こります。
媒介契約・重要事項説明・売買契約、それぞれの意味を理解すれば、不安は大きく減ります。」
株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 媒介契約は途中で変更できる?

契約期間満了後であれば可能です。

Q2. 重要事項説明は必ず対面?

原則対面ですが、条件によりオンラインも可能です。

Q3. 契約後にキャンセルできる?

条件次第で違約金が発生します。

Q4. 引渡し日は誰が決める?

売主と買主の合意で決定します。

Q5. 契約書はその場で署名しないとダメ?

持ち帰って確認することも可能です。

Q6. 修繕履歴は必ず伝える?

はい。告知義務があります。

Q7. 重要事項説明で間違いがあったら?

必ず修正を求めましょう。

Q8. 手付金はいつ受け取る?

売買契約時に受領するのが一般的です。

Q9. 引渡し前に引越しは必須?

原則、引渡しまでに完了させます。

Q10. 不安なときは誰に相談すべき?

まずは地元の不動産会社に相談するのが安心です。


まとめ|契約を理解すれば不動産売却は怖くない

箕面市で不動産売却を進めるなら、
・媒介契約の内容を理解する
・重要事項説明を軽視しない
・引渡し条件を明確にする
この3点を意識するだけで、契約トラブルは大きく減らせます。


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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