結論|共有名義の不動産売却は「全員同意」が原則、だが打開策はある
豊中市で共有名義の不動産を売却しようとした際、
最も多い壁が
**「共有者の同意が得られない」**という問題です。
結論から言うと、
共有名義不動産は
原則として共有者全員の同意がなければ売却できません。
しかし、
同意が得られない=一生売れない
というわけではありません。
状況に応じた現実的な対処法を知っているかどうかで、結果は大きく変わります。
はじめに|共有名義が「不動産トラブルの温床」になる理由
「兄弟で名義を分けたまま放置している」
「離婚後、元配偶者と共有名義のまま」
「親の相続で共有にしたが連絡が取れない」
豊中市でも、共有名義の不動産は年々増えています。
共有名義は一見公平ですが、
売る・貸す・担保に入れる
といった場面で、必ず問題が表面化します。
共有名義不動産の基本ルール
売却には「全員の同意」が必要
共有名義の不動産では、
持分割合に関係なく
全共有者の売却同意が必要です。
1人でも反対すれば、
通常の売却は進められません。
なぜ共有者の同意が得られないのか
よくある反対理由
・感情的に売りたくない
・価格に納得していない
・住み続けたい人がいる
・連絡が取れない
・将来値上がりすると考えている
多くの場合、
「売る・売らない」以前に
情報不足や不信感が原因になっています。
まず試すべき現実的な解決策
第三者による「価格の見える化」
感情的対立を避けるため、
まずは客観的な査定価格を提示します。
数字が出ることで、
話し合いが前に進むケースは非常に多いです。
共有者の持分を買い取る
他の共有者の持分を買い取ることで、
単独名義にする方法です。
注意点
・買取資金の準備
・価格設定
・贈与とみなされない契約
が重要になります。
同意がどうしても得られない場合の選択肢
自分の「持分のみ」を売却する
共有者全員の同意がなくても、
自分の持分だけを売却することは可能です。
ただし、
・価格は安くなりやすい
・買主が限られる
という現実があります。
共有物分割請求という法的手段
話し合いが完全に不可能な場合、
裁判所に共有物分割請求を行う方法があります。
可能な結果
・現物分割
・代償分割
・競売
ただし、
時間・費用・精神的負担が大きく、
最終手段として考えるべき方法です。
「競売」になる前に知っておくべきこと
競売は最も避けたい結末
競売になると、
市場価格より大幅に安くなる
プライバシーが守られない
関係修復が不可能
といったデメリットがあります。
多くの場合、
競売になる前の整理が最も重要です。
共有名義を放置するリスク
放置すると起こりやすい問題
・固定資産税の負担トラブル
・次の相続で権利関係が複雑化
・老朽化・空き家問題
・売却不能状態
「今は困っていない」
が、将来の大きな問題につながります。
共有名義売却は「中立な調整役」が不可欠
当事者同士だけでは限界がある
共有名義の問題は、
当事者だけで解決しようとすると
感情的になり、こじれやすくなります。
不動産・法律・相続・離婚
それぞれの視点を整理できる
第三者の介入が、解決への近道です。

専門家コメント
「共有名義は“早めに出口を決める”ことが重要です」
共有名義の不動産は、
時間が経つほど解決が難しくなります。
特に相続や離婚が絡むケースでは、
早期の方向性決定が重要です。
豊中市のように住宅地が多い地域では、
市場性を踏まえた整理が、円満解決につながります。
― 株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 共有者が1人でも反対したら売れない?
→ 原則売れません。
Q2. 連絡が取れない共有者がいる場合は?
→ 専門家を通じた対応が必要です。
Q3. 自分の持分だけ売るのは現実的?
→ 可能ですが、価格は下がります。
Q4. 勝手に売却されることはある?
→ ありません。
Q5. 共有物分割請求は誰でもできる?
→ 共有者であれば可能です。
Q6. 競売は必ず安くなる?
→ 一般的には市場価格を下回ります。
Q7. 税金トラブルは起こりやすい?
→ 固定資産税で揉めるケースが多いです。
Q8. 相続で共有になった場合の対策は?
→ 早めの整理が重要です。
Q9. 離婚後の共有名義はどうすべき?
→ 早期解消が望ましいです。
Q10. 豊中市で相談するならどこが安心?
→ 共有名義の調整経験が豊富な窓口がおすすめです。
まとめ|共有名義売却は「放置しない」が最大の対策
共有名義の不動産売却では、
現状を把握する
選択肢を整理する
第三者を交えて調整する
この3点が解決への鍵になります。
「同意が得られないから無理」と諦めず、
取れる手段を一つずつ整理することが重要です。
豊中市で共有名義不動産にお困りの方へ
「共有者と話が進まない」
「売りたいが反対されている」
そんな段階でも問題ありません。
中立的な立場で整理・調整ができる
株式会社みのパラが、状況に合わせて丁寧にサポートします。
無理な営業や契約の催促は一切いたしません。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




