結論|親族間売買は「正しい手順」を踏めば贈与扱いは防げる
豊中市で
「親から家を買いたい」
「兄弟・親族間で不動産を売買したい」
と考えたとき、最も多い不安が
**『これって贈与扱いにならない?』**という点です。
結論から言うと、
親族間売買は、取引方法を間違えなければ贈与扱いにはなりません。
逆に、
手続きを軽視すると、
意図せず高額な贈与税を課されるリスクがあります。
はじめに|親族間売買は「簡単そう」で実は注意点が多い
「身内同士だから大丈夫」
「書類は後からでもいい」
こうした認識が、
税務トラブルの原因になるケースは少なくありません。
特に豊中市では、
実家の承継や住み替えを目的とした
親族間売買の相談が増えています。
だからこそ、最初の設計が重要です。
親族間売買とは何か
親族同士で行う不動産の売買契約
親族間売買とは、
親・子
兄弟姉妹
祖父母・孫
など、親族間で不動産を売買することです。
形式上は通常の売買ですが、
第三者売買とは異なるチェックが入ります。
なぜ親族間売買は贈与扱いされやすいのか
「安すぎる価格」が最大の原因
税務署が問題視するのは、
売買価格が相場とかけ離れている場合です。
・相場2,000万円の家を500万円で売る
・代金の支払いが曖昧
・売買の証拠が残っていない
こうしたケースでは、
「差額=贈与」と判断される可能性があります。
贈与扱いを防ぐための3つの基本ルール
① 適正な売買価格を設定する
必ず、
第三者による査定を取得し、
市場価格を把握したうえで売買価格を決めます。
多少の調整は可能ですが、
根拠のない大幅値引きは危険です。
② 売買契約書を正式に作成する
「口約束」
「簡単な覚書」
では不十分です。
・売買契約書
・重要事項説明
を通常取引と同じレベルで整備します。
③ 代金の支払いを明確に残す
・銀行振込で支払う
・分割の場合も記録を残す
お金の流れが証明できない取引は、贈与と疑われやすくなります。
親族間売買で特に注意すべきポイント
住宅ローンが使えないケースがある
金融機関によっては、
親族間売買では
住宅ローンの利用が制限される場合があります。
事前確認は必須です。
税金は「売主・買主」それぞれにかかる
・売主:譲渡所得税
・買主:不動産取得税、登録免許税
「身内だから税金はかからない」
ということはありません。
相続対策としては慎重に考える
親族間売買は、
相続対策として有効な場合もありますが、
設計を誤ると
相続トラブルの火種になることもあります。
親族間売買が向いているケース
実家を子が引き継ぐ場合
・親が高齢
・将来の相続を見据えて整理したい
こうしたケースでは、
親族間売買が有効に機能します。
相続前に不動産を整理したい場合
現金化や資産調整を目的に、
親族間売買が選ばれることもあります。
親族間売買でよくある誤解
「登記だけ変えればいい」という誤解
名義変更だけ行い、
売買の実態がない場合は、
ほぼ確実に贈与扱いになります。
手続きは必ず実態に合わせる必要があります。

専門家コメント
「親族間売買は“気遣い”より“証拠”が大切です」
親族間売買で大切なのは、
気持ちよりも手続きです。
第三者が見ても
「通常の売買」と説明できる形を残すことで、
税務リスクは大きく下げられます。
豊中市では、
相続前整理としての親族間売買が増えているからこそ、
専門家の関与が重要です。
― 株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 親子間でも贈与税はかかる?
→ 条件次第でかかります。
Q2. 相場より少し安いのは大丈夫?
→ 根拠があれば可能ですが注意が必要です。
Q3. 分割払いでも問題ない?
→ 記録が残れば可能です。
Q4. 住宅ローンは使える?
→ 金融機関によります。
Q5. 税務署に申告は必要?
→ 状況により必要です。
Q6. 相続より先に売るメリットは?
→ トラブル回避につながる場合があります。
Q7. 名義変更だけは危険?
→ 贈与扱いされる可能性が高いです。
Q8. 現金のやり取りはNG?
→ 証明が難しいため避けるべきです。
Q9. 専門家は必須?
→ 強くおすすめします。
Q10. 豊中市で相談するならどこが安心?
→ 親族間売買と税務に強い窓口がおすすめです。
まとめ|親族間売買は「通常売買と同じ」が安全
親族間売買を安全に進めるには、
適正価格
正式な契約
明確な支払い
この3点が欠かせません。
「身内だから簡単に」
ではなく、
身内だからこそ慎重に進めることが大切です。
豊中市で親族間売買を検討されている方へ
「贈与扱いだけは避けたい」
「家族間で揉めずに進めたい」
そんな段階での相談でも問題ありません。
不動産と税務リスクを同時に整理できる
株式会社みのパラが、状況に合わせて丁寧にサポートします。
無理な営業や契約の催促は一切いたしません。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




