【豊中市 家族信託不動産】認知症対策に有効な資産管理法

結論|家族信託は「認知症になる前」にしか使えない、最も実務的な対策

豊中市で
「将来、親が認知症になったら不動産はどうなるのか」
「売却や管理ができなくなるのが不安」
と感じている方へ。

結論から言うと、
家族信託は、認知症になる前にしか使えない“実効性の高い資産管理法”です。
成年後見制度と違い、
不動産の管理・売却・活用を家族主導で続けられる点が最大の特徴です。


目次

はじめに|認知症になると不動産は“動かせなくなる”

認知症を発症すると、
法律上「意思能力がない」と判断され、
・売却
・賃貸
・建替え
・担保設定
といった行為が原則できなくなります。

「元気なうちは大丈夫」
そう思っている間に、
何もできない状態になるケースは少なくありません。


家族信託とは何か

不動産の管理権限を“信頼できる家族”に託す仕組み

家族信託とは、
財産を持つ人(委託者)が、
信頼できる家族(受託者)に
不動産の管理・処分の権限を託す制度です。

・所有者が変わるわけではない
・名義は信託名義に変更
・実務は受託者が行う

という点が特徴です。


なぜ家族信託が認知症対策として有効なのか

認知症発症後も不動産を動かせる

最大のメリットは、
委託者が認知症になっても、受託者が不動産を動かせることです。

・売却して資金化
・賃貸管理を継続
・修繕や建替え

すべて、事前に決めたルールに沿って実行できます。


成年後見制度との違い

自由度と実務性が大きく違う

成年後見制度は、
家庭裁判所が関与し、
行為ごとに制限がかかります。

一方、家族信託は、
事前に決めた内容の範囲で、家族が柔軟に動ける点が大きな違いです。


家族信託でできること・できないこと

家族信託でできること

・不動産の管理・運用
・売却・住み替え
・賃貸経営の継続
・将来の承継先指定


家族信託でできないこと

・身上監護(介護契約など)
・すべての財産の万能管理

医療・介護の判断は別途対策が必要です。


家族信託が向いているケース

不動産を複数所有している場合

賃貸不動産や実家など、
管理が必要な不動産がある場合、
家族信託は非常に有効です。


将来の売却・住み替えを想定している場合

「いずれ売るかもしれない」
その可能性があるなら、
事前に動ける仕組みを作っておく価値があります。


相続トラブルを避けたい場合

誰が管理し、
誰に引き継がせるのかを
事前に明確にできます。


家族信託の基本的な流れ

設計がすべてを左右する

① 家族構成・資産状況の整理

誰が委託者・受託者・受益者になるかを決めます。

② 信託内容の設計

管理内容
売却可否
承継先
を具体的に決めます。

③ 信託契約書の作成

専門家が関与するのが一般的です。

④ 名義変更(信託登記)

不動産を信託名義に変更します。


家族信託でよくある誤解

「元気なうちならいつでもできる」という誤解

判断能力が低下していると、
家族信託は組めません。

「まだ大丈夫」
ではなく、
元気な“今”だからこそ検討できる制度です。


家族信託で失敗しやすいポイント

設計不足・専門家不足

・ひな形で作った
・将来を想定していなかった
・不動産実務を理解していなかった

これらは、
「使えない家族信託」になる原因です。


専門家コメント

「家族信託は“凍結させないための準備”です」

認知症になると、
不動産は一気に動かせなくなります。
家族信託は、
その“凍結”を防ぐための現実的な仕組みです。

豊中市のように
持ち家率が高い地域では、
早めの資産管理設計が重要になります。

― 株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 認知症になってからでも間に合う?

→ 原則、間に合いません。

Q2. 成年後見と併用できる?

→ 可能な場合もあります。

Q3. 費用はどれくらい?

→ 内容によって異なります。

Q4. 相続対策にもなる?

→ 有効なケースがあります。

Q5. 自宅だけでもできる?

→ 可能です。

Q6. 家族全員の同意は必要?

→ 原則不要ですが説明は重要です。

Q7. 途中で内容を変更できる?

→ 条件次第で可能です。

Q8. 税金はかかる?

→ 原則、信託設定自体ではかかりません。

Q9. 専門家は誰に相談する?

→ 不動産と法務に強い窓口が理想です。

Q10. 豊中市で相談するならどこが安心?

→ 家族信託と不動産実務を理解している窓口がおすすめです。


まとめ|家族信託は「動けるうち」にしかできない対策

家族信託は、
将来の不安を減らし、
家族の負担を軽くするための制度です。

「まだ早い」
ではなく、
“今しかできない”対策として考えることが重要です。


豊中市で家族信託を検討されている方へ

「認知症になった後が心配」
「家族に迷惑をかけたくない」

そんな段階での相談でも問題ありません。
不動産実務を踏まえた家族信託設計を行える
株式会社みのパラが、状況に合わせて丁寧にサポートします。
無理な営業や契約の催促は一切いたしません。


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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