結論|不動産登記は「どのタイミングで・どの登記が必要か」を理解すれば迷わない
豊中市で不動産の購入・相続・新築を検討している方から、
「登記って何をすればいいの?」
「保存登記と移転登記の違いが分からない」
という声をよく聞きます。
結論から言うと、不動産登記は目的によって種類が異なり、場面ごとに必要な登記が決まっています。
違いを知らずに進めると、手続き漏れや余計な費用が発生することもあるため、基本の理解が重要です。
はじめに|不動産登記は「義務」と「権利」を守る手続き
不動産登記とは、
土地や建物の
・所有者
・権利関係
を法務局に記録し、第三者に対して公的に証明する制度です。
登記をしていないと、
・自分の所有を主張できない
・売却や融資ができない
・相続時にトラブルになる
といった問題が起こる可能性があります。
不動産登記の基本的な役割
権利を守る
登記をすることで、「この不動産は誰のものか」を明確にできます。
トラブルを防ぐ
二重売買や相続争いなどのリスクを減らします。
売却・融資の前提条件
住宅ローンや売却時には、正しい登記が必須です。
所有権に関する登記の種類
不動産登記の中でも、特に重要なのが所有権に関する登記です。
ここでは、よく混同される3つを解説します。
所有権保存登記とは
概要
所有権保存登記は、
初めてその不動産に所有者として名前を載せる登記です。
主なケース
・新築住宅を建てたとき
・これまで未登記だった建物を登記するとき
ポイント
・「保存」という言葉ですが、権利を新たに登録する登記
・この登記がないと、次の売買やローン手続きができません
所有権移転登記とは
概要
所有権移転登記は、
不動産の所有者が別の人に変わったことを記録する登記です。
主なケース
・不動産を購入したとき
・相続したとき
・贈与を受けたとき
ポイント
・売買・相続・贈与など原因ごとに手続きが異なる
・2024年以降、相続登記は原則義務化
所有権登記(広い意味)とは
「所有権登記」という言葉は、
・所有権保存登記
・所有権移転登記
をまとめて指す総称として使われることが多い表現です。
実務では、
「今回は保存登記なのか」
「移転登記が必要なのか」
を正確に判断することが重要です。
豊中市でよくある登記の具体例
新築戸建てを建てた場合
① 建物表題登記
② 所有権保存登記
中古住宅を購入した場合
① 所有権移転登記
相続で不動産を引き継いだ場合
① 相続登記(所有権移転登記)
※状況によっては、複数の登記が必要になるケースもあります。
登記をしないとどうなる?
・第三者に対抗できない
・売却や担保設定ができない
・相続人間でトラブルになる
・過料(罰金)の対象になる場合も
「後でやればいい」はリスクが大きいのが不動産登記です。
登記費用の目安
登記には、
・登録免許税
・司法書士報酬
がかかります。
内容や不動産価格によって異なりますが、
数万円〜数十万円
になるケースが一般的です。
事前に見積もりを取ることをおすすめします。

【専門家コメント】
「不動産登記は難しく見えますが、目的ごとに整理すれば非常にシンプルです。
豊中市でも、相続や売買の場面で登記漏れが原因の相談は少なくありません。早めの対応が安心につながります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「不動産登記の基本を分かりやすく解説するYouTube動画を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 登記は必ず自分でやらないといけない?
→ 司法書士に依頼するのが一般的です。
Q2. 相続登記はいつまでに必要?
→ 原則、取得を知ってから3年以内です。
Q3. 登記しないと売却できない?
→ 原則できません。事前に登記が必要です。
Q4. 保存登記と移転登記を同時にすることはある?
→ ケースによってはあります。
Q5. 費用は誰が払う?
→ 売買では買主、相続では相続人が負担することが多いです。
Q6. マンションも同じ?
→ 基本は同じですが、敷地権など追加要素があります。
Q7. 登記内容は誰でも見られる?
→ 登記事項証明書は誰でも取得可能です。
Q8. 名義変更しないと何が困る?
→ 売却・融資・相続で大きな支障が出ます。
Q9. 古い名義のままでも住める?
→ 住めますが、将来の手続きが非常に大変になります。
Q10. まず何を相談すればいい?
→ 登記の種類と必要書類の確認からがおすすめです。
まとめ|豊中市で不動産登記を正しく行うために
不動産登記で重要なのは、
どの登記が必要かを把握する
タイミングを逃さない
専門家に相談する
この3点です。
正しい登記は、不動産の価値とあなたの権利を守ります。
🏠 豊中市で不動産登記に不安がある方へ
「このケースはどの登記が必要?」
「相続や売却を見据えて整理したい」
そんな方は、株式会社みのパラ にご相談ください。
登記の流れから専門家との連携まで、分かりやすくサポートします。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




