【豊中市 不動産登録免許税】登記にかかる税金の計算方法

結論|登録免許税は「登記の種類×固定資産評価額」で決まり、事前に把握すれば慌てない

豊中市で不動産の購入・相続・新築を進める際、
「登記費用っていくらかかるの?」
「登録免許税ってどう計算するの?」
と疑問に思う方は非常に多いです。
結論から言うと、登録免許税は登記の種類ごとに税率が決まっており、計算方法自体はシンプルです。
ただし、内容を知らないまま進めると「思ったより高い」と感じやすい税金でもあります。


目次

はじめに|登録免許税は「登記のたびにかかる税金」

登録免許税とは、
不動産の
・所有権
・抵当権
などを登記する際に、国に納める税金です。

司法書士費用とは別で発生するため、
「登記費用=全部まとめて支払うお金」
と勘違いしやすい点には注意が必要です。


登録免許税がかかる主な場面

豊中市でよくあるケースは以下の通りです。

・新築住宅を建てたとき
・中古住宅を購入したとき
・相続で不動産を取得したとき
・住宅ローンを組んだとき

それぞれ、登記の種類が異なり、税率も変わります。


登録免許税の計算の基本

基本式

登録免許税 = 固定資産評価額 × 税率

※売買価格ではなく、固定資産税評価額が基準になります。


登記の種類別|登録免許税の税率

所有権保存登記(新築など)

税率:0.4%
※軽減措置が適用されると 0.15%

【例】
評価額2,000万円 × 0.15% = 3万円


所有権移転登記(売買)

税率:2.0%
※住宅用の軽減措置適用で 0.3%

【例】
評価額2,000万円 × 0.3% = 6万円


所有権移転登記(相続)

税率:0.4%

【例】
評価額2,000万円 × 0.4% = 8万円


抵当権設定登記(住宅ローン)

税率:0.4%
※住宅用の軽減措置適用で 0.1%

【例】
借入額3,000万円 × 0.1% = 3万円


軽減措置を使うための注意点

登録免許税には、住宅用の軽減措置がありますが、
以下を満たす必要があります。

・自己居住用住宅
・床面積50㎡以上
・新築または一定条件を満たす中古住宅
・期限内に申請

申請しなければ自動で安くなるわけではありません。
司法書士や不動産会社への事前確認が重要です。


固定資産評価額はどこで確認する?

・固定資産税納税通知書
・固定資産評価証明書(市役所)

売買価格と違うため、
「思ったより評価額が低い・高い」
と感じることもあります。


登録免許税でよくある勘違い

・売買価格に税率をかけると思っている
・司法書士費用と混同している
・軽減措置が自動適用されると思っている
・相続は税金がかからないと思っている

これらは、トラブルや想定外出費の原因になりやすいポイントです。


【専門家コメント】

「登録免許税は金額だけ見ると分かりにくいですが、登記の種類ごとに整理すれば予測できます。
豊中市でも、事前に把握している方ほど資金計画がスムーズに進んでいます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「登録免許税の計算方法を解説するYouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 登録免許税はいつ払う?

→ 登記申請時に支払います。

Q2. 現金で払う?

→ 司法書士経由でまとめて支払うのが一般的です。

Q3. 軽減措置は誰が申請する?

→ 多くは司法書士が代行します。

Q4. 中古住宅でも軽減される?

→ 条件を満たせば対象になります。

Q5. マンションも同じ計算?

→ 基本は同じですが、敷地権分も含みます。

Q6. 相続登記は必ず必要?

→ 2024年以降、原則義務化されています。

Q7. 税率は将来変わる?

→ 軽減措置は期限付きのため注意が必要です。

Q8. 登録免許税は経費になる?

→ 売却時の取得費に算入できるケースがあります。

Q9. 払わないとどうなる?

→ 登記ができず、売却や融資に進めません。

Q10. まず何を確認すればいい?

→ 登記の種類と固定資産評価額の確認です。


まとめ|豊中市で登録免許税を正しく理解するために

登録免許税を把握するポイントは、
登記の種類を整理する
固定資産評価額を確認する
軽減措置の有無を確認する
この3点です。
事前に分かっていれば、登記費用で慌てることはありません。


🏠 豊中市で登記費用・税金に不安がある方へ

「このケースはいくらかかる?」
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そんな方は、株式会社みのパラ にご相談ください。
登記費用・税金を含めた資金計画を、分かりやすく整理します。


会社概要

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代表者名:田中 聡
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免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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