結論|不動産の相続は「遺言書」があれば揉めにくく、手続きもスムーズ
豊中市で不動産を円満に引き継ぐためには、
遺言書を作成して意思を明確にしておくことが最も有効な対策です。
遺言書がない場合、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が必要となり、
不動産が絡むと意見が割れやすく、長期化するケースも少なくありません。
「誰に・どの不動産を・どのように引き継ぐか」を明示することが、トラブル防止の鍵です。
はじめに|なぜ不動産相続には遺言書が重要なのか
豊中市は、
・戸建て住宅
・分譲マンション
・親世代から引き継がれた土地
が多いエリアです。
不動産は分割しにくいため、
遺言書がないと相続人間で揉めやすい財産といえます。
そのため、早い段階での遺言書作成が注目されています。
遺言書でできること
不動産相続における役割
・相続人を指定できる
・特定の不動産を特定の人に引き継がせる
・遺産分割方法を明確にできる
👉 相続人同士の話し合いを不要にできるケースもあります。
遺言書の主な種類
① 自筆証書遺言
・自分で全文を手書き
・費用がかからない
・形式不備で無効になるリスクあり
② 公正証書遺言
・公証役場で作成
・法的に安全性が高い
・費用はかかるがトラブルが少ない
👉 不動産がある場合は公正証書遺言が安心です。
不動産を引き継ぐ遺言書の書き方ポイント
不動産は「正確に特定」する
・登記簿どおりの所在地
・地番・家屋番号
・種類(宅地・居宅など)
👉 曖昧な記載は無効やトラブルの原因になります。
相続人と内容を明確にする
・誰に相続させるのか
・共有にするか単独にするか
👉 「長男に任せる」などの表現は避けましょう。
遺言書作成時の注意点
遺留分への配慮
・法定相続人には最低限の取り分(遺留分)がある
・無視すると遺留分侵害請求の対象になる
定期的な見直し
・相続人の状況変化
・不動産の売却・取得
・家族関係の変化
👉 作ったまま放置は危険です。
遺言書がない場合に起こりやすい問題
・遺産分割協議がまとまらない
・不動産が共有名義になる
・売却や活用ができなくなる
👉 結果的に空き家化するケースもあります。
豊中市で遺言書を活用する際の実務ポイント
・住宅地は資産価値がエリアで異なる
・相続後の売却・活用も視野に入れる
・相続人が市外に住んでいるケースが多い
👉 不動産の将来像まで含めた設計が重要です。

【専門家コメント】
「不動産が含まれる相続では、
遺言書があるかどうかで“その後の負担”が大きく変わります。
豊中市のように住宅価値が比較的安定している地域では、
『誰が住むのか』『売るのか』まで想定して遺言を書くことが、
家族の負担を減らすポイントです。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 遺言書があれば必ずその通りになる?
→ 原則なりますが、遺留分には注意が必要です。
Q2. 不動産を1人に相続させても問題ない?
→ 可能ですが、他の相続人への配慮が重要です。
Q3. 自筆証書遺言でも大丈夫?
→ 可能ですが、形式不備のリスクがあります。
Q4. 公正証書遺言の費用は?
→ 財産額により異なります。
Q5. 遺言書はいつ作るべき?
→ 判断能力が十分なうちが望ましいです。
Q6. 相続人が変わったら?
→ 作り直しが必要です。
Q7. 遺言執行者は必要?
→ 指定しておくと手続きがスムーズです。
Q8. 不動産が複数ある場合は?
→ 1つずつ明確に記載します。
Q9. 家族に内容を伝えるべき?
→ 伝えておく方がトラブルを防げます。
Q10. まず何から始めればいい?
→ 不動産と相続人の整理から始めましょう。
まとめ|遺言書は「家族への最後の配慮」
豊中市で不動産を円満に引き継ぐためには、
遺言書による意思表示が何よりのトラブル防止策です。
相続は「残す人」より「受け取る人」が大変になりがち。
だからこそ、元気なうちに準備することが、
家族への最大の思いやりになります。
🏠 豊中市で不動産相続を見据えた準備をお考えの方へ
「うちは遺言書が必要?」
そう感じた時が、準備のタイミングです。
検討段階からお気軽にご相談ください。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




