結論|「準備8割」で確定申告は迷わず終わる
箕面市で不動産を売却した場合、確定申告は原則必須です。とくに3000万円特別控除などの特例は、申告しなければ一切使えません。ポイントは、売却前から書類を集め、提出時期を外さないこと。この2点で手取り額と手間が大きく変わります。
はじめに
「会社員だから確定申告はいらないと思っていた」
「書類が多くて何から始めればいいかわからない」
こうした声は少なくありません。箕面市は物件価格帯が高めなため、税額の影響が大きいエリア。本記事では、不動産売却に関わる確定申告について、必要書類・提出時期・節税の要点を整理します。
不動産売却で確定申告が必要な理由
申告が必要になるケース
・売却益(譲渡所得)が出た
・3000万円特別控除などの特例を使う
・相続・空き家特例を使う
・売却損の特例(損益通算・繰越控除)を使う
※会社員でも必須です。
申告しないとどうなる?
・特例が使えない
・追徴課税・延滞税の可能性
・後からの修正が煩雑
**「申告しない=損をする」**と考えてください。
提出時期とスケジュール
申告期間
・毎年2月16日〜3月15日
※期限厳守。遅れると特例が使えない場合があります。
年またぎの注意
・所有期間(5年超/10年超)の判定は1月1日時点
・売却時期を少しずらすだけで税率が変わることも
→ 売却前の時期相談が有効
必要書類チェックリスト
必須書類(基本)
・売買契約書(購入時・売却時)
・登記簿謄本(登記事項証明書)
・仲介手数料・測量費などの領収書
・本人確認書類
控除・特例で追加
・住民票(居住実態の確認)
・戸籍の附票(過去住所の証明)
・耐震証明書(相続空き家特例など)
※購入時の契約書が見つからない場合でも代替手段あり。早めに相談を。
節税ポイント①|3000万円特別控除を最大活用
・居住用財産が対象
・譲渡所得から最大3000万円控除
→ 多くのケースで税金ゼロ
※確定申告が条件
節税ポイント②|所有期間で税率が変わる
・5年以下:短期譲渡(約39%)
・5年超:長期譲渡(約20%)
・10年超:軽減税率の特例
売却タイミングの見直しで大きな差が出ます。
節税ポイント③|相続・売却損の特例
・相続取得費加算
・空き家の3000万円特例
・売却損の損益通算・繰越控除
相続案件は手続きと税金を同時に設計することが重要です。
自分でやる?税理士に頼む?
自分でできるケース
・単純な居住用売却
・控除1種類のみ
依頼を検討すべきケース
・相続・共有名義
・高額売却
・特例の選択に迷う
→ 数十万〜数百万円の差が出ることも。

専門家コメント
「不動産の確定申告は“作業”ではなく“設計”です。
箕面市では、売却前から申告を意識した人ほど、手取りに満足されています。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 会社員でも確定申告は必要?
→ はい。売却・特例利用時は必須です。
Q2. 申告期限を過ぎたら?
→ 特例が使えない可能性があります。
Q3. e-Taxでもできる?
→ 可能です。
Q4. 購入時の書類がない
→ 代替方法があります。早めに相談を。
Q5. 売却損でも申告する意味は?
→ 節税につながる場合があります。
Q6. 税金はいつ払う?
→ 申告後に納付、住民税は翌年。
Q7. 相続物件でも同じ?
→ 追加書類・条件があります。
Q8. 途中で修正できる?
→ 修正申告は可能です。
Q9. 税理士費用は?
→ 内容により異なります。
Q10. いつ相談すべき?
→ 売却前が最適です。
まとめ|確定申告は「早めの準備」が最大の節税
箕面市で不動産を売却したら、
必要書類の整理 → 提出時期の厳守 → 特例の選択
この順で進めることで、確定申告はスムーズかつ有利に終えられます。
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「どの書類が必要?」「自分はどの特例?」
そんな疑問は、売却と税務を一体で考える株式会社みのパラにご相談ください。
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定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




