【箕面市 不動産固定資産税】支払いスケジュールと計算の仕組みを徹底解説

結論|固定資産税は「毎年通知・年4回払い」を理解すれば怖くない

箕面市で不動産を所有している場合、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税され、4月〜6月頃に納税通知書が届きます。原則は年4回払いですが、一括納付も可能です。支払い時期・計算方法・売却時の扱いを理解しておけば、不要な不安やトラブルはほぼ防げます。

目次

はじめに|固定資産税は「仕組みを知るだけ」で安心できる

「毎年いつ請求が来るのか分からない」「評価額の意味が分からない」固定資産税は、分かりにくさから不安を感じやすい税金です。特に箕面市で不動産を売却・相続・保有している方にとって、固定資産税の理解は欠かせません。この記事では、支払いスケジュールから計算方法、売却時の注意点までを整理して解説します。

固定資産税とは

固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している人に対して、毎年課税される地方税です。

課税対象となる不動産

土地(宅地・田畑・雑種地など)
建物(戸建て住宅・マンション・店舗・事務所など)
※マンションは専有部分と敷地持分の両方が対象

箕面市の固定資産税|支払いスケジュール

納税通知書が届く時期

毎年4月〜6月頃に、箕面市から固定資産税・都市計画税の納税通知書が郵送されます。

支払い回数と期限

第1期:6月末頃
第2期:9月末頃
第3期:12月末頃
第4期:翌年2月末頃
※一括納付も可能
※正確な期日は通知書で確認

固定資産税の計算方法

基本の計算式

固定資産税=固定資産税評価額×1.4%

固定資産税評価額とは

評価額は箕面市が定める公的な不動産価値です。
土地:路線価・地価公示などを基準に算出
建物:建築費・構造・築年数などを基準に算出
※市場価格(売買価格)とは異なります

住宅用地の軽減措置

土地の税金が大幅に下がる特例

住宅が建っている土地には以下の軽減措置があります。
小規模住宅用地(200㎡以下):評価額×1/6
一般住宅用地(200㎡超部分):評価額×1/3
住宅があるだけで、土地の固定資産税は大きく軽減されます。

都市計画税について

箕面市は都市計画区域に該当するため、固定資産税とあわせて都市計画税も課税されます。
都市計画税=固定資産税評価額×最大0.3%
※固定資産税と同じ納税通知書に記載

不動産売却時の固定資産税の扱い

年度途中で売却した場合

固定資産税は1月1日時点の所有者に1年分課税されますが、実務上は引渡日を基準に日割り精算します。

1月1日:売主
6月30日引渡の場合
1月1日〜6月30日:売主負担
7月1日〜12月31日:買主負担
※精算内容は売買契約書に明記

固定資産税を滞納するとどうなる?

支払いを放置すると、以下のリスクがあります。
督促状の送付
延滞金の発生
預金や不動産の差押え
支払いが難しい場合は、早めに市役所へ相談することで分納や猶予が認められるケースもあります。

【専門家コメント】

「固定資産税は金額そのものよりも、仕組みを理解しているかどうかが重要です。特に売却や相続では、事前に把握しているだけで無用なトラブルを防ぐことができます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「固定資産税の通知書の見方・売却時の精算方法」YouTube動画を挿入】

よくある質問(FAQ)

Q1. 固定資産税は毎年同じ金額?

→ 評価替え(原則3年に1回)や軽減措置の終了で変わることがあります。

Q2. 新築住宅は固定資産税が安くなる?

→ 一定期間、建物部分の固定資産税が1/2に軽減されます。

Q3. 空き家でも固定資産税はかかる?

→ かかります。特定空家に指定されると税額が上がる場合もあります。

Q4. 固定資産税評価額はどこで確認できる?

→ 納税通知書や固定資産課税台帳で確認できます。

Q5. 売却予定でも固定資産税は支払う必要がある?

→ 必要です。後日、買主と日割り精算します。

Q6. マンションでも土地分の税金はかかる?

→ かかります。敷地持分に応じて課税されます。

Q7. 支払いが遅れたらどうなる?

→ 延滞金が発生し、放置すると差押えの可能性もあります。

Q8. 固定資産税が高いと感じたら?

→ 評価額に不服がある場合、審査申出が可能です。

Q9. 相続した不動産の固定資産税は誰が払う?

→ 相続登記前でも、相続人が納税義務者になります。

Q10. 売却前に税金の相談はできる?

→ 可能です。不動産会社や市役所に早めに相談しましょう。

まとめ|固定資産税を理解すれば不動産はもっと安心

支払い時期を知る
計算方法を理解する
売却・相続時の精算を把握する
この3点を押さえるだけで、固定資産税に関する不安は大きく減ります。

会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00〜18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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