結論|「認知症が疑われた時点で“家族判断”は危険。成年後見制度で売却を合法・安全に進める」
箕面市で認知症に関わる不動産売却は、本人の意思能力が最大の論点です。
判断能力が不十分な状態で進めた売却は、後から無効になるリスクがあります。
成年後見制度を正しく使えば、
・契約の有効性を担保
・家族間トラブルを回避
・資金を安全に確保
が可能です。
はじめに
「親が認知症かもしれない」
「施設費用のために売りたいが進められない」
箕面市では、高齢化に伴い認知症と不動産の問題が急増しています。
認知症不動産は、
・急ぐほど危険
・放置するほど不利
という難しさがあります。
この記事では、成年後見制度を使った安全な売却の進め方を、実務目線で整理します。
認知症になると“勝手に売れない”理由
不動産売却は、
・価格
・条件
・契約内容
を理解し判断する行為です。
認知症で意思能力が欠けていると判断されると、
・本人が署名しても無効
・家族が代理で売却しても無効
になる可能性があります。
このため、法的な代理人=成年後見人が必要になります。
成年後見制度とは
判断能力が不十分な方のために、
家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や契約を代行する制度です。
種類
・後見
・保佐
・補助
不動産売却が必要なケースでは、後見が選ばれることが一般的です。
成年後見制度を使った売却の流れ
ステップ① 医師の診断書を準備
認知症の程度を示す診断書が必要です。
ステップ② 家庭裁判所へ申立て
申立人は、
・配偶者
・子
・親族
が行えます。
ステップ③ 後見人の選任
家族が後見人になる場合もあれば、
司法書士・弁護士などの第三者が選ばれることもあります。
ステップ④ 家庭裁判所の許可を得て売却
居住用不動産の売却には、裁判所の許可が必要です。
この許可がない売却は無効になります。
箕面市で多い認知症不動産の注意点
・名義が本人のみ
・築年数が古く管理が難しい
・施設費用が早期に必要
これらは、後見申立てと売却準備を並行して進める必要があります。
成年後見制度を使うメリット
・売却の法的安全性が確保される
・家族間の疑念を防げる
・売却代金の管理が明確
デメリット・注意点
・手続きに数か月かかる
・後見人報酬が発生する
・すべて自由に使えるわけではない
スピードより安全性を優先する制度です。
家族がやってはいけないNG行動
・本人に無理に署名させる
・家族判断で話を進める
・費用だけを理由に急ぐ
これらは、後から大きなトラブルにつながります。
不動産会社ができるサポート
・今売る場合の相場提示
・買取と仲介の選択肢整理
・後見制度を前提にした売却スケジュール設計
不動産会社は、法務の前段階を整理する役割を担います。

【専門家コメント】
「認知症不動産の売却は“急がない勇気”が必要です。
成年後見制度は、家族を守るための制度でもあります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「認知症と成年後見制度を使った不動産売却の流れを解説するYouTube動画」を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 認知症でも売却できる?
→ 成年後見制度を使えば可能です。
Q2. 家族が代理で売れる?
→ 原則不可。後見人が必要です。
Q3. 後見人は誰がなる?
→ 家族または第三者です。
Q4. 申立てにどれくらいかかる?
→ 数か月が目安です。
Q5. 売却には裁判所の許可が必要?
→ 居住用は必要です。
Q6. 買取と仲介どちらが良い?
→ 期限と安全性で判断します。
Q7. 売却代金は自由に使える?
→ 後見人管理のもとで使います。
Q8. 施設費用が先に必要
→ 早めの相談が重要です。
Q9. 後見制度を使わないとどうなる?
→ 売却無効のリスクがあります。
Q10. 相談だけでも可能?
→ もちろん可能です。
まとめ|認知症不動産は「守るための売却」
箕面市での認知症不動産売却は、
・意思能力の確認
・成年後見制度の活用
・裁判所許可の取得
この順番を守ることが最大の安全策です。
焦らず、合法に、確実に。
それが家族全員を守る選択です。
🏠 認知症不動産でお困りの方へ
箕面市で
「親の判断能力が心配で売却を進められない」
という方は、
株式会社みのパラへご相談ください。
後見制度を前提に、
売却・資金計画・手順を一緒に整理します。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




