相続放置で罰則も?空き家を放っておかないための実務対応

目次

結論|相続登記を放置すると「過料(罰金)」や「特定空き家指定」のリスクがある

相続した家をそのまま放置していると、
2024年から施行された「相続登記義務化」により罰則(過料最大10万円)の対象となります。
さらに、管理が不十分なまま放置すれば、「特定空き家」指定により固定資産税が最大6倍
になることも。

空き家の放置は「ただの放置」ではなく、法的リスク・税金負担・近隣トラブルを招く行為です。
早めの登記・管理・売却で“資産として守る対応”をとりましょう。


はじめに

「親の家を相続したけど、手続きしていない」
「誰の名義なのかわからないまま空き家になっている」

このようなケースが全国で急増しています。
しかし、法改正により相続放置が“違法”に近い扱いとなりつつあります。

この記事では、相続放置による罰則・税金・トラブルの実態と、
今日からできる具体的な実務対応を解説します。


相続登記の義務化とは?

2024年4月に施行された改正不動産登記法では、
相続によって不動産を取得した場合、3年以内に登記を完了しなければならないと定められました。

項目内容
対象不動産(土地・建物)を相続した人
期限相続開始(死亡を知った日)から3年以内
罰則正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料
管轄法務局(登記官)

つまり、「登記しなくても困らない」という時代は終わりです。


相続を放置した場合の3大リスク

① 法的罰則(過料)

3年以内に登記を行わないと、法務局から「過料処分」の対象となります。
罰金の金額よりも問題なのは、「公的に違法行為とみなされる」という信用リスクです。


② 固定資産税の増加(特定空き家指定)

放置空き家は倒壊・火災・衛生問題の原因となり、
市町村から「特定空き家」に指定されると、住宅用地特例(1/6軽減)が解除
固定資産税が6倍に上がる可能性があります。


③ 相続人間のトラブル・売却不能

登記がないと所有者が確定せず、
売却・解体・修繕などの手続きがすべてストップします。
時間が経つほど相続人が増え、「誰の同意が必要かわからない」状態に陥ります。


相続放置が招く実例

事例状況結果
【Aさん】父の家を10年放置名義未変更・税金未払い行政代執行で強制解体+費用請求
【Bさん】兄弟間で話が進まず放置相続人6人に増加売却同意が取れず空き家化
【Cさん】相続人不明土地に該当名義が50年前のまま登記簿上の所有者が亡くなり処理不能

放置期間が長いほど「誰も動けない不動産」になってしまいます。


放置を防ぐための3ステップ

Step1|相続人を確定する

被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡までさかのぼり、
すべての法定相続人を特定します。
ここを誤ると、後に「知らない相続人」が現れてトラブルになります。


Step2|相続登記を完了する

登記には「遺産分割協議書」「戸籍謄本」「印鑑証明書」などを提出。
司法書士に依頼すれば、10〜20万円程度で手続き可能です。

2024年からは、簡易的な「相続人申告登記(義務登記代替)」も導入され、
とりあえずの申告だけでも罰則を回避できます。


Step3|管理・売却・活用を選択

登記後は「管理」か「売却」かを選びましょう。

選択肢メリット注意点
管理固定資産税軽減維持・特定空き家指定を防止維持費が発生
売却相続整理・税金対策・現金化登記未完了では不可
活用賃貸・リフォーム・再生管理負担あり

「管理=放置ではない」ことを意識しましょう。


空き家を放置したままにしないための対策

① 「管理委託サービス」の利用

遠方の場合は、月1回点検・通風・除草を行う空き家管理代行を利用。
年間2〜5万円程度で維持が可能です。


② 「相続人代表」制度の活用

複数の相続人がいる場合は、
代表者を1人選任して不動産の管理・処分を進めます。
書面合意を取ることで、後の紛争を防げます。


③ 「相続放棄」や「売却」を検討

価値のない不動産や維持費が重い物件は、
早期の相続放棄や売却で負担を断つのも選択肢です。


相続放置対策に使える支援制度

制度名内容対応窓口
法務局「相続人申告登記」登記義務を簡易に履行できる各地法務局
相続土地国庫帰属制度手放したい土地を国に引き取ってもらう法務局
空き家解体補助金老朽建物の除却費を補助(上限30〜100万円)自治体
空き家バンク制度管理・売却・利活用のサポート自治体

【専門家コメント】

「“とりあえず放置”が一番危険です。
登記を怠ると売ることも管理することもできず、
次の世代が何倍もの労力を負担することになります。
3年以内の登記と管理方針の決定が、家族を守る第一歩です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「相続放置リスクと正しい登記手続き」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 登記をしていない空き家はどうなる?
→ 所有者不明土地として扱われ、売却・解体・登記ができなくなります。

Q2. 登記を3年以内にできない場合は?
→ 「相続人申告登記」を行えば、義務を果たした扱いになります。

Q3. 登記に必要な費用は?
→ 司法書士報酬10〜20万円+登録免許税(固定資産評価額×0.4%)。

Q4. 放置しても税金は請求される?
→ 名義が変わらなくても、納税通知は代表相続人に届きます。

Q5. 相続人が多すぎて話が進まない
→ 家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用しましょう。

Q6. 解体しても登記がなければ売れない?
→ はい。名義が故人のままでは売却契約は無効です。

Q7. 登記しないと補助金も使えない?
→ その通り。補助金申請や助成制度の対象外になります。

Q8. 放置した空き家を国に引き取ってもらえる?
→ 「相続土地国庫帰属制度」で一定条件を満たせば可能です。

Q9. 名義変更後すぐに売却してもいい?
→ 問題ありません。相続登記完了後であれば即売却可能です。

Q10. 登記手続きを代行してもらうには?
→ 司法書士・不動産会社・みのパラにご相談ください。


まとめ|“相続放置”は罰則・課税・負担増のトリプルリスク

空き家を放置しても「誰も困らない」は過去の話。

  • 相続登記を3年以内に行う
  • 管理・売却など方針を決める
  • 罰則・課税・放置トラブルを未然に防ぐ

これが、家族と資産を守る現代の相続対応です。
“放置はリスク、対応は資産”──早めの行動が何よりの対策です。


🏠 相続放置・登記・空き家管理のご相談はみのパラへ
株式会社みのパラでは、司法書士・行政と連携し、
相続登記・放置空き家の整理・売却・解体支援までトータルで対応しています。
「登記していない実家がある」「相続人が多くて進まない」などのお悩みもお気軽にご相談ください。

📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、相続登記支援、空き家管理、補助金・税金対策、セミナー運営、高齢者向け住まい紹介事業(届出22-0313)

目次