結論|相続不動産の売却は「登記→税金→特例」の順で考えれば失敗しない
豊中市で相続した不動産を売却する場合、
多くの方が「いくらで売れるか」から考えがちですが、実はそこが一番の落とし穴です。
相続不動産の売却で失敗しないために最も重要なのは、考える順番です。
正しい順番は、
相続登記を完了させる
税金の仕組みを把握する
使える特例を確認する
この3ステップを順番通りに整理するだけで、
想定外の税金
手続きの遅れ
相続人同士のトラブル
の大半は防ぐことができます。
はじめに|相続した家や土地、何から始めるべき?
「親から家を相続したけれど、そのまま空き家になっている」
「固定資産税だけ払い続けていて不安」
「売りたいが、税金がどれくらいかかるかわからない」
豊中市でも、相続不動産に関するこうした相談は非常に多くなっています。
相続不動産の売却は、通常の売却と違い
法律
税金
名義
が絡むため、難しく感じやすいのが特徴です。
しかし、ポイントを整理すれば、決して複雑なものではありません。
相続不動産売却で最初にやるべきこと|相続登記の義務化
相続登記は「後回し」できない時代に
2024年4月から、相続登記は義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記を行わない場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
豊中市でよくある相続登記の放置例
・名義が祖父母のままになっている
・兄弟姉妹で話がまとまらず止まっている
・売る予定がなく、そのままにしている
相続登記が完了していない不動産は、
原則として売却できません。
売るかどうかを決めていなくても、まず登記を済ませることが最優先です。
相続不動産を売却したときにかかる税金の基本
相続不動産にも譲渡所得税がかかる
相続した不動産を売却すると、
譲渡所得税が発生する可能性があります。
譲渡所得の計算式
売却価格 −(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得
相続の場合、取得費が不明なケースが多く、
そのまま計算すると税金が高くなりやすいのが実情です。
ここで重要になるのが、各種特例の存在です。
知らないと損する相続不動産の代表的な特例
3000万円特別控除(空き家特例)
一定条件を満たせば、
譲渡所得から最大3000万円を控除できます。
主な条件
・被相続人が一人暮らしだった
・相続後、空き家のままである
・昭和56年5月31日以前に建築
・耐震改修、または解体して売却
豊中市は昭和築の戸建てが多く、
この特例が使える可能性が高いエリアです。
取得費加算の特例
相続税を支払っている場合、
その一部を取得費に加算でき、
結果として譲渡所得税を抑えることができます。
「相続税を払ったら終わり」ではなく、
売却時に活かせる制度がある点は、あまり知られていません。
相続不動産は「売却」か「活用」かで判断する
売却が向いているケース
・空き家管理が負担になっている
・固定資産税や修繕費が重い
・相続人間で早く現金化したい
活用が向いているケース
・駅近など立地が良い
・賃貸需要が見込める
・将来自分や家族が住む予定がある
豊中市はエリアによる価値差が大きいため、
判断を誤ると損につながります。
相続不動産売却でよくある失敗例
実際に多いトラブル
・相続登記を後回しにして売却が遅れる
・税金を知らず、手取りが大幅に減る
・共有名義で話がまとまらない
・空き家放置で不動産価値が下がる
これらはすべて、
事前に整理していれば防げる失敗です。

専門家コメント
「相続不動産は“整理”できれば怖くありません」
相続不動産の売却でつまずく方の多くは、
知識不足ではなく、情報整理ができていないだけです。
登記・税金・特例を順番に整理すれば、
相続不動産の売却は決して難しいものではありません。
特に豊中市はエリア差が大きいため、
早めの相談が結果を大きく左右します。
― 株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続登記が終わっていなくても査定はできる?
→ 査定は可能ですが、売却は登記完了後になります。
Q2. 兄弟全員の同意は必要?
→ 共有名義の場合、全員の同意が必要です。
Q3. 税金はいくらか事前にわかる?
→ 概算シミュレーションで把握できます。
Q4. 空き家のまま売却してもいい?
→ 可能ですが、特例条件に注意が必要です。
Q5. 解体した方がいい?
→ 立地や築年数によって異なります。
Q6. 相続税と譲渡所得税は別?
→ 別の税金です。
Q7. 相続登記にかかる期間は?
→ 通常1〜2か月程度です。
Q8. 相続放棄した不動産は売れる?
→ 原則売却できません。
Q9. 相談だけでも大丈夫?
→ 問題ありません。
Q10. 豊中市で相談するならどこが安心?
→ 地元事情に詳しい不動産会社がおすすめです。
まとめ|相続不動産売却は「順番」を守るだけで不安が消える
相続不動産の売却は、
登記を整える
税金と特例を理解する
売却か活用かを判断する
この3点を順番通りに整理するだけで、
無駄な損もトラブルも回避できます。
豊中市で相続不動産の売却にお困りの方へ
相続した家や土地について
「どうすればいいかわからない」
「売るかどうか迷っている」
という段階でも構いません。
地元密着で相続不動産に強い
株式会社みのパラが、状況整理から丁寧にサポートします。
無理な営業や契約の催促は一切ありません。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




