【箕面市 不動産贈与】親子間・夫婦間での贈与に必要な知識

結論|不動産贈与は「思い立ったら即実行」が最も危険

箕面市で親子間・夫婦間の不動産贈与を検討する場合、税金・登記・将来の相続まで含めた設計が不可欠です。
「家族間だから大丈夫」「お金のやり取りがないから税金はかからない」
この認識が、後から高額な贈与税や相続トラブルにつながる最大の原因です。

目次

はじめに

・子どもに家を早めに渡したい
・配偶者に名義を移したい
・相続対策として今のうちに整理したい
こうした理由で不動産贈与を考える方は多いですが、不動産の贈与は現金よりもはるかに注意点が多いのが実情です。
本記事では、箕面市でよくある親子間・夫婦間贈与について、基本から失敗しない考え方までを整理します。

不動産贈与とは?

贈与の定義

・対価(お金)を受け取らずに
・不動産の所有権を移すこと
名義を変えた時点で贈与とみなされます

売買との違い

・売買:時価での取引、譲渡所得税が発生
・贈与:無償移転、贈与税が発生

親子間贈与で知っておくべきポイント

贈与税が高額になりやすい

・不動産は評価額が高い
・基礎控除は年間110万円のみ
→ 住宅1軒で数百万円〜数千万円の贈与税になることも

「将来の相続対策」になるとは限らない

・相続時精算課税を選ぶと
 → 将来の相続税計算に合算される
・相続人間の不公平感が生まれやすい

よくある失敗例

・税金を知らずに名義変更
・兄弟姉妹とのトラブル
・住み続けられなくなった

夫婦間贈与の特徴と注意点

配偶者控除(贈与税の特例)

・婚姻期間20年以上
・居住用不動産
最大2,000万円まで贈与税が非課税

注意点

・一生に一度しか使えない
・登記費用・不動産取得税は別途発生
・将来売却時の取得費に影響する

不動産贈与で必ず発生する手続き

登記手続き

・所有権移転登記が必須
・司法書士への依頼が一般的

税務手続き

・贈与税の申告(翌年2月16日〜3月15日)
・特例利用でも申告は必須

贈与と売買、どちらが良い?

贈与が向いているケース

・配偶者への居住安定目的
・相続よりも早く名義整理したい

売買が向いているケース

・税負担を抑えたい
・将来売却の可能性が高い
・兄弟間トラブルを避けたい
感情ではなく、数字で判断することが重要です。

箕面市で多い相談パターン

・「名義だけ変えたい」
・「税金は後で考える」
・「家族内だから書類はいらない」
これらはすべてリスクが高い考え方です。

専門家コメント

「不動産贈与は“家族の思いやり”で行われがちですが、実務は非常にシビアです。
箕面市では、贈与前に一度立ち止まって設計した方ほど、将来のトラブルを防げています。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

よくある質問(FAQ)

Q1. 親子間なら贈与税はかからない?
→ いいえ。原則かかります。
Q2. 名義変更しただけでも贈与?
→ はい。対価がなければ贈与です。
Q3. 夫婦なら自由に移せる?
→ 条件付きで特例があります。
Q4. 住宅ローンが残っていても贈与できる?
→ 原則不可。金融機関の承諾が必要です。
Q5. 相続時精算課税は得?
→ 人によります。慎重な判断が必要です。
Q6. 登記費用はどれくらい?
→ 数十万円程度が一般的です。
Q7. 贈与後に売却するとどうなる?
→ 取得費・税金に影響します。
Q8. 贈与と相続、どちらが有利?
→ 家族構成と資産状況次第です。
Q9. 途中で取り消せる?
→ 原則できません。
Q10. いつ相談するのがベスト?
名義変更を考えた時点です。

まとめ|不動産贈与は「家族の話」+「専門設計」が必須

箕面市で不動産贈与を考えるなら、
税金・登記・将来の相続
この3点を同時に考えることが不可欠です。
安易な名義変更は、後から取り返しがつかない結果を招くことがあります。

🏠 不動産贈与でお悩みの方へ

「贈与と売買、どちらがいい?」
「税金はいくらかかる?」
そんな疑問は、相続・売却・税務を横断的に考える株式会社みのパラにご相談ください。
無理な営業はせず、選択肢を整理したうえで最適解をご提案します。
📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/

会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

目次