名義人が死亡した家の売却|相続登記から引渡しまでの流れ

目次

結論|名義人が亡くなった家は「相続登記」が完了しないと売却できない

名義人(登記上の所有者)が亡くなった場合、その不動産は相続財産となり、
すぐに売却することはできません。
相続人全員で遺産分割を行い、**法的に名義を相続人へ変更(相続登記)**したうえで、
初めて売却契約・引渡しが可能になります。

2024年からは「相続登記の義務化」が始まり、
放置すると過料(罰金)の対象になるため、
早めの登記・整理・売却が重要です。


はじめに

「父が亡くなり、家が空き家になった」
「兄弟で話し合い中だが、売却を急ぎたい」──
こうしたケースで最初に必要なのが**“名義の整理”**です。

名義人が死亡した時点で、その不動産は故人名義のままでは売却不可能
不動産会社も登記所も契約を受け付けません。

この記事では、実務の流れに沿って、
相続登記から売却・引渡しまでの正しいステップをわかりやすく解説します。


名義人が亡くなった不動産を売るための全体フロー

  1. 相続人の確定
  2. 遺産分割協議書の作成
  3. 相続登記(名義変更)
  4. 不動産会社への売却依頼
  5. 売買契約の締結
  6. 代金受領・引渡し

この6ステップが、法的に有効な不動産売却の流れです。


Step1|相続人を確定する

まず、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本を出生から死亡までさかのぼって取得します。
これにより、法律上の相続人(配偶者・子ども・兄弟姉妹など)が確定します。

相続人を誤ると、後に「知らなかった相続人」から異議を出され、
契約が無効になるリスクもあります。


Step2|遺産分割協議書を作成する

相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合い、
その内容を文書化したものが遺産分割協議書です。

  • 全員の署名・実印
  • 各自の印鑑証明書を添付

この書類に基づき、登記や売却が進められます。
売却前に「一人に所有権をまとめる」ことが基本です。


Step3|相続登記(名義変更)を行う

協議がまとまったら、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更します。
これが「相続登記」です。

登記申請に必要な主な書類:

  • 登記申請書
  • 被相続人の戸籍・除籍・住民票の除票
  • 相続人の戸籍・住民票
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書

登記完了には通常2〜4週間程度かかります。


Step4|不動産会社へ売却依頼

登記完了後、正式な「所有者」として売却が可能になります。
この段階で査定を依頼し、信頼できる不動産会社と媒介契約を締結します。

媒介契約の種類:

  • 一般媒介(複数社に依頼)
  • 専任媒介(1社+定期報告義務あり)
  • 専属専任媒介(1社+毎週報告)

相続案件は調整が多いため、専任媒介で丁寧に進めるのが安心です。


Step5|売買契約の締結

買主が決まったら、相続登記後の名義人(相続人代表)が売主として契約します。
このとき、次の点を必ず確認しておきましょう。

  • 登記完了証が手元にあるか
  • 相続人全員の同意が得られているか
  • 契約書の売主欄が最新名義になっているか

名義が故人のままでは契約できません。
契約後は引渡しまでのスケジュールを買主と調整します。


Step6|決済・引渡し

売買代金の受け取りと同時に、所有権移転登記を実施。
引渡し時に「鍵」「関係書類」「設備引継書」を渡して完了です。

売却代金は相続人で分けるか、遺産分割協議書に従って配分します。


注意すべき3つのポイント

① 登記を放置すると売却できない

登記が故人名義のままでは、法的に所有者が存在しない扱いとなり、
契約・登記・融資のすべてがストップします。


② 相続人の中に連絡が取れない人がいる場合

家庭裁判所に「不在者財産管理人」を申立てることで、
代理人を立てて協議を進めることができます。


③ 登記未完了のまま契約した場合

契約後に登記不備が発覚すると、買主が契約を解除することも。
契約前に登記を完了させることが絶対条件です。


売却代金の分配と税金の注意点

売却代金を受け取ったら、次の2点に注意します。

  1. 相続人ごとの分配:協議書どおりに分配。代表者が一括管理する場合は記録を残す。
  2. 譲渡所得税:取得時の金額と売却額の差額に課税。
     被相続人の購入時の資料(登記簿・契約書)が必要です。

【専門家コメント】

「“名義を変えないまま売却したい”という相談は非常に多いですが、
それでは契約も登記も進められません。
まずは相続人を確定し、遺産分割協議書を整えて登記を完了すること。
そこからが“売却のスタートライン”です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「相続登記から売却までの流れ」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 相続登記はいつまでにしなければならない?
→ 2024年4月以降は3年以内の登記が義務化され、過料(最大10万円)の対象になります。

Q2. 相続登記は自分でできる?
→ 可能ですが、書類が多いため司法書士に依頼するのが一般的です。

Q3. 相続人が複数いる場合、全員の同意が必要?
→ はい。1人でも反対すると売却は進められません。

Q4. 売却前に相続登記を省略できる?
→ 不可。登記が完了して初めて契約が成立します。

Q5. 相続人の中に未成年者がいる場合は?
→ 家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

Q6. 相続放棄をした人の同意は必要?
→ 不要です。ただし、放棄手続きが正式に完了していることが条件です。

Q7. 不動産会社はどの段階で相談できる?
→ 相続人確定の段階からOK。手続きの流れをサポートしてくれます。

Q8. 相続登記が完了するまで売却活動してもいい?
→ 契約はできませんが、査定・相談・準備は可能です。

Q9. 登記費用はどれくらい?
→ 司法書士報酬+登録免許税(固定資産評価額×0.4%)が目安です。

Q10. 相続登記をしないとどうなる?
→ 売却・融資・名義変更すべてができず、最終的には「所有者不明土地」扱いになります。


まとめ|“登記完了”が売却のスタートライン

名義人が亡くなった家は、登記が完了するまで売却はできません。

  • 相続人を確定
  • 遺産分割協議書を作成
  • 相続登記を完了
  • 不動産会社と契約
  • 売却・引渡し

この順序を守ることで、トラブルなくスムーズに売却できます。
“登記抜きの売却”は成立しない──この一点を必ず押さえておきましょう。


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