【箕面市の相続登記義務化】期限・手続き・罰則をわかりやすく解説

結論|相続登記は「3年以内」が原則。放置は過料リスクと売却・活用の足かせに

箕面市で不動産を相続した場合、相続登記は義務です。期限内に手続きを行わないと過料(罰則)の対象となる可能性があり、売却や活用も進められません。相続後は、早めに全体像を整理し、期限内に登記を完了させることが重要です。

目次

はじめに

「相続登記って今までは任意じゃなかった?」「いつまでに何をすればいいの?」
2024年の法改正により、相続登記は義務化されました。箕面市でも、相続した不動産の名義が親のままになっているケースが多く、知らないうちに違反状態になっている方も少なくありません。本記事では、相続登記義務化のポイントを期限・手続き・罰則の3点に絞って解説します。

相続登記義務化とは?

何が変わったのか

これまで任意だった相続登記が、法律で義務になりました。
・相続が発生したら必ず名義変更
・過去の相続も対象
・正当な理由なく放置すると罰則あり

なぜ義務化された?

・空き家・所有者不明土地の増加
・災害復旧や再開発の妨げ
・不動産取引の停滞
→ 社会問題への対策として制度化

相続登記の期限|いつまでに必要?

原則ルール

相続を知った日から3年以内
・遺産分割がまとまらない場合でも対象

過去の相続も対象

・すでに相続が終わっている不動産
・名義が何代も前のまま
猶予期間内に対応が必要

相続登記の手続きの流れ

基本的な手順

  1. 相続人の確定(戸籍収集)
  2. 遺産分割協議(必要な場合)
  3. 必要書類の準備
  4. 法務局へ登記申請

よくあるつまずきポイント

・相続人が多い
・連絡が取れない相続人がいる
・書類がそろわない
・誰が費用を負担するか決まらない

相続登記をしないとどうなる?|罰則と実害

罰則(過料)

・正当な理由なく未登記
10万円以下の過料の可能性

実務上のデメリット

・売却できない
・賃貸・活用が進まない
・金融機関の手続きが不可
・相続人間トラブルが拡大

罰則以上に「動かせない不動産」になるリスクが大きい

箕面市で特に多い相談ケース

・実家を相続したが住んでいない
・兄弟で話が止まっている
・空き家のまま数年放置
・売却を考えて初めて問題に気づく

早めに対応するメリット

・罰則リスクを回避
・売却・活用の選択肢が広がる
・相続人間の整理が進む
・将来の相続トラブルを防げる

【専門家コメント】

「相続登記義務化で一番多い誤解は“売る時だけやればいい”という考えです。今は登記をしないこと自体がリスクになります。箕面市でも、相続後は早めに全体整理を行う方が結果的に負担が少なくなります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続登記は必ずやらないといけませんか?

はい、義務です。

Q2. すでに何年も放置しています

猶予期間内であれば対応可能です。

Q3. 相続人全員の同意が必要?

遺産分割がある場合は必要です。

Q4. 費用はどれくらい?

内容により異なりますが、事前確認が重要です。

Q5. 自分でできますか?

可能ですが、専門家依頼が一般的です。

Q6. 売却予定でも必要?

売却前に必須です。

Q7. 空き家でも対象?

対象です。

Q8. 罰則は必ず科されますか?

正当理由がなければ対象になります。

Q9. 相続人が多い場合は?

早めの整理が重要です。

Q10. 何から始めればいい?

相続関係の整理と現状確認からです。

まとめ|相続登記は「知らなかった」では済まされない

箕面市で不動産を相続した場合、相続登記は義務であり、期限・罰則が明確に定められています。放置はリスクを増やすだけ。早めに状況を整理し、登記を完了させることで、売却・活用・相続対策の選択肢が広がります。

会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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