【豊中市で不動産を贈与する場合】親子間の贈与税・登記費用まとめを徹底解説

目次

結論|親子間の不動産贈与は「税金」と「登記費用」を事前に把握すれば失敗を防げる

豊中市で親から子へ不動産を贈与する場合、
贈与税の仕組みと登記にかかる費用を理解しておくことが最重要ポイントです。
「家族間だから簡単」「名義を変えるだけ」と考えて進めると、
想定以上の税負担や手続きトラブルが起きやすくなります。
成功の鍵は、贈与方法の選択と事前シミュレーションです。


はじめに|なぜ今、親子間の不動産贈与が増えているのか

豊中市では、
・相続対策を早めに進めたい
・親が高齢になり管理を任せたい
・子世帯の住宅取得を支援したい
といった理由から、生前贈与として不動産を移すケースが増えています。
ただし、相続と贈与では税金・費用の考え方が大きく異なるため、
正しい知識が欠かせません。


親子間でも「贈与税」はかかる

贈与税の基本

・贈与は無償で財産を渡すこと
・親子間でも課税対象

👉 「身内だから非課税」にはなりません。


贈与税の計算基準

評価額は「固定資産税評価額」

不動産の贈与税は、
売買価格ではなく、原則として固定資産税評価額を基に計算されます。


贈与税の基本的な課税方法

暦年課税

・基礎控除:110万円/年
・超えた部分に贈与税が課税

👉 不動産は評価額が高く、基礎控除を超えるケースがほとんどです。


贈与税を抑える主な特例・制度

① 相続時精算課税制度

・2,500万円まで贈与税が非課税
・相続時にまとめて精算

向いているケース
・将来相続する予定が明確
・早めに名義を移したい


② 住宅取得等資金の贈与特例(条件あり)

・子が住宅取得・増改築をする場合
・金銭贈与が対象

👉 不動産そのものの贈与とは区別が必要です。


親子間贈与で必要な登記手続き

名義変更(所有権移転登記)

贈与後は、
法務局で所有権移転登記を行う必要があります。


登記にかかる主な費用

登録免許税

・税率:固定資産税評価額 × 2.0%

👉 相続(0.4%)より高い点に注意。


その他の費用

・司法書士報酬
・必要書類取得費用


贈与と同時に発生する税金

不動産取得税

・原則として課税対象
・一定条件で軽減措置あり

👉 申告が必要な場合があるため要注意。


贈与と相続、どちらが有利?

贈与の特徴

・名義を早く移せる
・管理・確認がしやすい
・税負担が大きくなることも


相続の特徴

・税率が比較的低い
・特例が多い
・タイミングを選べない

👉 「税金」だけでなく「家族の事情」で判断することが重要です。


豊中市で不動産贈与を考える際の注意点

・将来売却時の取得費引継ぎ
・兄弟姉妹間の公平性
・固定資産税の負担者変更

👉 名義変更後の影響まで考える必要があります。


【専門家コメント】

「豊中市での親子間不動産贈与は、
相続対策として有効なケースも多いですが、
贈与税・登記費用・将来の相続まで含めて判断することが重要です。
“節税になると思っていたら高くついた”という例も少なくありません。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 親子間なら贈与税はかからない?

→ かかります。原則として課税対象です。

Q2. 評価額は売買価格?

→ いいえ。固定資産税評価額が基準です。

Q3. 登記は必ず必要?

→ 必須です。名義変更しないと贈与は成立しません。

Q4. 相続時精算課税は誰でも使える?

→ 条件(年齢など)があります。

Q5. 不動産取得税はかかる?

→ 原則かかりますが、軽減される場合があります。

Q6. 贈与後に売却すると税金はどうなる?

→ 取得費引継ぎのため、譲渡税が高くなることがあります。

Q7. 一部だけ贈与できる?

→ 持分贈与という方法があります。

Q8. 兄弟がいる場合は?

→ 将来の相続トラブルに注意が必要です。

Q9. 相談先は誰がいい?

→ 不動産・税務の両方に詳しい専門家が安心です。

Q10. まず何から始めるべき?

→ 評価額と税金の試算から始めましょう。


まとめ|親子間の不動産贈与は「準備不足」が最大のリスク

豊中市で不動産を贈与する場合、
税金・登記費用・将来の相続まで見据えた判断が不可欠です。
家族のための贈与が、
思わぬ負担にならないよう、
事前に正しい情報整理と相談を行いましょう。


🏠 豊中市で不動産贈与を検討中の方へ
「今贈与すべき?相続まで待つべき?」
その判断はケースごとに異なります。
検討段階でもお気軽にご相談ください。


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

目次